令和3年1月27日以前に作成した非該当証明は使えません。新しい法令に従った内容で判定し直してください。
■お知らせ:
任天堂スイッチの非該当証明に対応いたします。
2018年5月 関東地方に弊所提携行政書士メイガス国際法務事務所が開設いたしました。(詳しくは最新情報をご覧ください。)
モバイルバッテリーがPSEの対象となりました。
2018年2月1日より、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)が電気用品安全法に基づく規制対象として扱われるうこととなりました。
なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定されますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。
非該当証明作成・該非判定書作成・パラメータシートの作成をします
当事務所では、安全保障貿易にかかる各種法令(外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令(貨物等省令))に基づく貨物を規制するのリスト(輸出貿易管理令別表第一)に該当するか、非該当であるかを判定する該非判定書を作成します。また、該非判定の結果が非該当であった場合、非該当証明書も作成します。
ー 自社開発品だが、自社では法務部門がないの
で、独自に非該当判定ができない。
ー 自社で判定しているが、第三者機関にも頼みた
い。
ー 社内に技術と法律の両方をわかる人間がいな
い。
ー 開発は終了していないが、このまま開発しても
該当しないかどうか知りたい。
ー 外資系企業であるが、本社に頼んでも作成して
くれないので、お客様に渡せない。
ー 取引先から求められたが、国内取引しかしてお
らず、該非判定をしたことがない。
ー 製造元が海外のため、仕様書が英語で読み解け
ない。
ー 購入元が倒産して、非該当証明書の発行を頼め
る先がない。
ー 該非判定は難しいので、納期に間に合いそうに
ない。
などの理由で依頼があります。
ー コストダウン
ー リスク回避
ー 時間短縮
ー 正確な判定
ー 社内処理の簡略化
ー 社外提出と法的有効性
御社のリスクを最小限に抑えるこごができます。
■ 御社独自の判断で、誤った判定をすることが
ありません。
●売りたいために、どうしても社内判定では非該当にした
がります。
●第三者機関での判定となり、恣意が入りません。
■ 法律・技術的内容・英語がわかりますので、
判断ミスが防げます。
●仕様書が英文でも正確に判定できます。
●判定が難しい場合には、書類だけの判定ではなく、実物
の調査、ヒアリング等をして正確に判定することに努めま
す。
●例えば、半導体のCMOSセンサーは輸出貿易管理令別表
第1の7の項半導体と2の項(39)(46)、10の項(4)、及び12
の項(4) の カメラでも判定しなければなりません
が、CISTEC製パラメータシートは2の項、10の項、12の
項が用意されていません。
自社判定では、パラメータシートに無ければ非該当に判
定しがちですが、当事務所では法令で判断しますので、他
の項も見逃しません。
■ 判定後の注意事項もお伝えいたします。
●通常の該非判定は、リスト規制貨物に該当するか非該当
であるかどうかを判断するだけで終わりですので、非該当
なら何もせずに宅配業者に渡せると考えがちです。
輸出するときには、安全保障貿易に関する事項に違反し
ていないかの判定をしている必要があります。
該非判定もせずにFedex、DHLなどの宅配便で海外に送
ってはいけませんが、非該当だから何もしなくても良い訳
でもありません。
当事務所の判定には、リスト貨物に非該当の場合、輸出
先国によって用途・需要者チェックをしなければならない
ことを注意事項として加えます。
●当事務所の判定には、リスト貨物に該当する場合、許可
の要る仕向け地、提出書類、申請窓口、特例の有無を示し
ます。
●該非判定後の処理漏れがなくなり、事務処理が容易にな
ります。
■ 機密保持
行政書士との間で機密保持契約を結ぶ必要はありません。
行政書士法第12条で「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」と規定されており、お客様と特別の機密事項契約を結ばなくとも、行政書士法で縛られております。
行政書士法に従い、知りえた情報は機密事項であるかどうかにかかわらず厳守致します。ご安心の上、ご用命ください。
■ 御社のお客様から非該当証明の提出を依頼されてから、作成まで1週間で行います。
■ 特急にも応じます。
自社の内部判定では、膨大な資料を技術者と法務部の双方が一緒に検討しますが、技術の方は法律がよくわからず、法務の方は技術がよくわかっていないため、見逃しが起こります。見逃しのないように慎重に行っていくと、時間や人件費などのコストが膨大にかかります。
また、高価な法令集を購入しても毎年買い直さなければなりません。
判定作業をアウトソースし、その結果を御社で検証するだけなら、時間もコストも大幅に縮小できます。
顧問契約のお客様は非該当証明書と該非判定書のセットで、書類作成実費のみの1部3,000円となります。顧問契約料は1月
10万円となります。顧問契約をされますと、メールでのご質問は、無料となります。
顧問契約されていないお客様につきましては、作成料は
25,000円となっております。
該非判定は、経済産業省の項目別対比表で作成することも、CISTECのパラメータシートで作成することも可能です。
まずは、メールでご相談下さい。
受任までのご相談は無料です。
↓ データーシート・カタログなどで対象物の内容、
| 対象物の用途などを添付してメールでお送り下さ
| い。大抵の場合は、これで判定できます。
| ご相談は何でもしてください。お気軽に
| (この時点の相談は無料なので、次の段階に行
| こうとは思っていない、相談だけという意図の方
↓ からのご相談でも受付ます。)
| 最初のデータでは情報が不足する場合には、
| メールで質問させていただきます。
| 現物しかない場合には、現物での判定も行って
| おります。判定に必要なデータが揃ってから
| 作成開始となります。作成開始して2日が
| 標準納期となります。工作機械の場合には、
| 繰り返し精度のデータが必要です。
| データの測定や入手については、一般財団法人
| 機械振興協会(http://www.jspmi.or.jp/tri/consignment/machine_tool/index.html)
| に現物の測定をお願いし、非該当判定用のデータを
| 作成してもらい、当方にご提示ください。
| (注:証明機関であって、検査機関ではありません
| http://www.eilconsulting.com/office1029.html
| 行政書士の業務:証明機関と検査機関)
↓ IT機器の場合には、暗号のデータも必要です。
| 内容、やり方、金額、納期に合意が頂けましたら
| 業務委任となります。ご注文書は特に必要ありま
| せんが、開始の意思をメール等でお示しくださ
| い。合意いただけましたら、現金若しくはお振
| 込みにてお支払い願います。
| 合意いただけなかった場合には、これまでの
| 行動に対する報酬は要求いたしませんので、
| お支払いは不要です。但し、途中で気が変わ
| る方もいらっしゃいますので、当事務所は入
| 金確認をもって、合意を得られたと解釈いた
| します。よって、入金が無い場合には残念な
| がらキャンセルされたのだろうと考えますの
| で、入金が確認できるまでは、通常は着手い
| たしません。但し、御社のお支払い条件によ
| り先払いが難しい場合には、御社のお支払い
| 条件にてお受けする場合がありますので、
↓ ご相談ください。
| 入金後速やかに作成し、納品いたします。納期は
| 受注後2日以内に結果をお送りいたします。
| 非該当証明書は弊所で判定した結果のものと、
| 判定は記載済みで、日付と判定者名を空白にした
| ものをお送りいたしますので、同じものを出荷
| するときに、コピーして使用できますので、
| コストダウンになります。
* 正確に判定するためには、設計資料、材料表、性能データなどの極秘資料をお見せいただかなければならない場合があります。
行政書士は、法律で秘密保持が課されておりますので、秘密保持契約を締結しなくとも秘密は保持いたします。
非該当証明書は、税関または経済産業省に提出することを前提として作成する書類ですので、行政書士法第19条により、本人(当該装置を設計・製造した者、日本に輸入した者、これから輸出しようとする者)以外の者が、依頼により作成することはできません。違法な業者に依頼するのはやめましょう。
税関では、行政書士の作成する非該当証明は、事実証明に関する書類ということで確認を得ています。
但し、法令と技術内容の両方を熟知していないと判定ができませんので、全ての行政書士が行えるわけではありません。
行政書士法 |
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 |
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない |
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
|
非該当証明・パラメータシートの詳細はこちら
日本全国対応します。
下記にご相談内容などをご記入の上、送信していただけますようお願い申し上げます。もし、2日経っても返答のない場合はメールが到着していないか、文字化けして返信できない可能性がありますので、恐れ入りますが、support@eilconsulting.com宛てE-mail頂けますようお願い申し上げます。
行政書士EIL国際法務事務所
〒540-0035 大阪市中央区釣鐘町2−1−4
ビルハイタウン304
電話:06-6947-0277
FAX:06-6947-0278
URL: http://www.eilconsulting.com
e-mail: support@eilconsulting.com
日本行政書士連合会登録番号14262562
大阪府行政書士会会員番号6864
特定行政書士 大澤雄治 |
■お知らせ
2018年5月 関東地方に弊所提携事務所が開設いたしました。
弊所同様ご愛顧の程宜しくお願いいたします。
行政書士メイガス国際法務事務所
電話:050-5806-9489
URL:https://www.magus-legal.com/
2020年12月より、提携事務所は東京に引っ越しました。
東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル28F
(品川駅港南口直結のビルとなります)
よろしくお願いいたします。
ご注意: 該非判定の結果に付きましては最善を尽くしますが、他人の設計物であるため、判定結果の内容に誤りがあった場
合でも当事務所では、内容自体及びそれに波及する自体には責任を負いかねます。
例えば、受託前相談の時点では非該当製品だろうと聞いていたので、そのようにスケジュールしたが、判定結果は該当製品
であった。結果として、輸出許可を取らざるを得ず、輸出許可が下りるのに2週間かかった。そのため、当初伝えていた納期と
合わないことで相手側から賠償を求められた。などです。 |