ご相談は support@eilconsulting.comまで

行政書士 EIL国際法務事務所

■平成31年1月9日に安全保障貿易管理に関する政省令が改正されます。

平成30年以前の非該当証明ものは使えません。新しい規制に沿って判定し直してください。


■お知らせ:

任天堂スイッチの非該当証明に対応いたします。


2018年5月 関東地方に弊所提携行政書士メイガス国際法務事務所が開設いたしました。(詳しくは最新情報をご覧ください。)



モバイルバッテリーがPSEの対象となりました。

2018年2月1日より、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)が電気用品安全法に基づく規制対象として扱われるうこととなりました。
なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定されますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。



非該当証明作成・該非判定書作成・パラメータシートの作成をします


 こんな時にご依頼ください 

当事務所では、安全保障貿易にかかる各種法令(外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令(貨物等省令))に基づく貨物を規制するのリスト(輸出貿易管理令別表第一)に該当するか、非該当であるかを判定する該非判定書を作成します。また、該非判定の結果が非該当であった場合、非該当証明書も作成します。

ー 自社開発品だが、自社では法務部門がないの
  で、独自に非該当判定ができない

ー 自社で判定しているが、第三者機関にも頼みた
  い。

ー 社内に技術と法律の両方をわかる人間がいな
  い。

ー 開発は終了していないが、このまま開発しても
  該当しないかどうか知りたい。

ー 外資系企業であるが、本社に頼んでも作成して
  くれないので、お客様に渡せない。

ー 取引先から求められたが、国内取引しかしてお
  らず、該非判定をしたことがない

ー 製造元が海外のため、仕様書が英語で読み解け
  ない

ー 購入元が倒産して、非該当証明書の発行を頼め
  る先がない

ー 該非判定は難しいので、納期に間に合いそうに
  ない


などの理由で依頼があります。


 メリット 

ー コストダウン

ー リスク回避

ー 時間短縮

ー 正確な判定

ー 社内処理の簡略化

ー 社外提出と法的有効性


 リスク回避 

御社のリスクを最小限に抑えるこごができます。

■ 御社独自の判断で、誤った判定をすることが
 ありません。

  ●売りたいために、どうしても社内判定では非該当にした
   がります。
  ●第三者機関での判定となり、恣意が入りません。


■ 法律・技術的内容・英語がわかりますので、
 判断ミスが防げます。

  ●仕様書が英文でも正確に判定できます。
   ●判定が難しい場合には、書類だけの判定ではなく、実物
  の調査、ヒアリング等をして正確に判定することに努めま
  す。
  ●例えば、半導体のCMOSセンサーは輸出貿易管理令別表
  第1の7の項半導体と2の項(39)(46)、10の項(4)、及び12
  の項(4) の   カメラでも判定しなければなりません
  が、CISTEC製パラメータシートは2の項、10の項、12の
  項が用意されていません。
   自社判定では、パラメータシートに無ければ非該当に判
  定しがちですが、当事務所では法令で判断しますので、他
  の項も見逃しません。


■ 判定後の注意事項もお伝えいたします。

  ●通常の該非判定は、リスト規制貨物に該当するか非該当
  であるかどうかを判断するだけで終わりですので、非該当
  なら何もせずに宅配業者に渡せると考えがちです。
   輸出するときには、安全保障貿易に関する事項に違反し
  ていないかの判定をしている必要があります。
   該非判定もせずにFedex、DHLなどの宅配便で海外に送
  ってはいけませんが、非該当だから何もしなくても良い訳
  でもありません。

   当事務所の判定には、リスト貨物に非該当の場合、輸出
  先国によって用途・需要者チェックをしなければならない
  ことを注意事項として加えます。

  ●当事務所の判定には、リスト貨物に該当する場合、許可
  の要る仕向け地、提出書類、申請窓口、特例の有無を示し
  ます。
  ●該非判定後の処理漏れがなくなり、事務処理が容易にな
  ります。

■ 機密保持

行政書士との間で機密保持契約を結ぶ必要はありません。
行政書士法第12条で「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」と規定されており、お客様と特別の機密事項契約を結ばなくとも、行政書士法で縛られております。
行政書士法に従い、知りえた情報は機密事項であるかどうかにかかわらず厳守致します。ご安心の上、ご用命ください。

 時間短縮 

■ 御社のお客様から非該当証明の提出を依頼されてから、作成まで1週間で行います。

■ 特急にも応じます。


 コストダウン 

自社の内部判定では、膨大な資料を技術者と法務部の双方が一緒に検討しますが、技術の方は法律がよくわからず、法務の方は技術がよくわかっていないため、見逃しが起こります。見逃しのないように慎重に行っていくと、時間や人件費などのコストが膨大にかかります。

また、高価な法令集を購入しても毎年買い直さなければなりません。

判定作業をアウトソースし、その結果を御社で検証するだけなら、時間もコストも大幅に縮小できます。

顧問契約のお客様は非該当証明書と該非判定書のセットで、書類作成実費のみの1部3,000円となります。顧問契約料は1月
5万円となります。顧問契約をされますと、メールでのご質問は、無料となります。

顧問契約されていないお客様につきましては、作成料は
20,000円となっております。

該非判定は、経済産業省の項目別対比表で作成することも、CISTECのパラメータシートで作成することも可能です。


依頼から作成までの流れ 


まずは、メールでご相談下さい。
受任までのご相談は無料です。

問い合わせ

  メールにて詳細をご連絡ください  
 ↓ データーシート・カタログなどで対象物の内容、
 | 対象物の用途などを添付してメールでお送り下さ
 | い。大抵の場合は、これで判定できます。
 | ご相談は何でもしてください。お気軽に
 | (この時点の相談は無料なので、次の段階に行
 | こうとは思っていない、相談だけという意図の方
 ↓ からのご相談でも受付ます。)
    相談および内容の確認     
 | 最初のデータでは情報が不足する場合には、
 | メールで質問させていただきます。
 | 現物しかない場合には、現物での判定も行って
 | おります。判定に必要なデータが揃ってから
 | 作成開始となります。作成開始して2日が
 | 標準納期となります。工作機械の場合には、
 | 繰り返し精度のデータが必要です。
   |  データの測定や入手については、一般財団法人
 | 機械振興協会(http://www.jspmi.or.jp/tri/consignment/machine_tool/index.html)
 | に現物の測定をお願いし、非該当判定用のデータを
 | 作成してもらい、当方にご提示ください。
 | (注:証明機関であって、検査機関ではありません
 |  http://www.eilconsulting.com/office1029.html
 |  行政書士の業務:証明機関と検査機関)
 ↓ IT機器の場合には、暗号のデータも必要です。
      合意・お支払い      
 | 内容、やり方、金額、納期に合意が頂けましたら
 | 業務委任となります。ご注文書は特に必要ありま
 | せんが、開始の意思をメール等でお示しくださ
 | い。合意いただけましたら、現金若しくはお振
 | 込みにてお支払い願います。
 | 合意いただけなかった場合には、これまでの
 | 行動に対する報酬は要求いたしませんので、
 | お支払いは不要です。但し、途中で気が変わ
 | る方もいらっしゃいますので、当事務所は入
 | 金確認をもって、合意を得られたと解釈いた
 | します。よって、入金が無い場合には残念な
 | がらキャンセルされたのだろうと考えますの
 | で、入金が確認できるまでは、通常は着手い
 | たしません。但し、御社のお支払い条件によ
 | り先払いが難しい場合には、御社のお支払い
 | 条件にてお受けする場合がありますので、
 ↓ ご相談ください。
        作成       
 | 入金後速やかに作成し、納品いたします。納期は
 | 受注後2日以内に結果をお送りいたします。
 | 非該当証明書は弊所で判定した結果のものと、
 | 判定は記載済みで、日付と判定者名を空白にした
 | ものをお送りいたしますので、同じものを出荷
 | するときに、コピーして使用できますので、
 | コストダウンになります。

* 正確に判定するためには、設計資料、材料表、性能データなどの極秘資料をお見せいただかなければならない場合があります。
行政書士は、法律で秘密保持が課されておりますので、秘密保持契約を締結しなくとも秘密は保持いたします。


非該当証明書は、税関または経済産業省に提出することを前提として作成する書類ですので、行政書士法第19条により、本人(当該装置を設計・製造した者、日本に輸入した者、これから輸出しようとする者)以外の者が、依頼により作成することはできません。違法な業者に依頼するのはやめましょう。


税関では、行政書士の作成する非該当証明は、事実証明に関する書類ということで確認を得ています。


但し、法令と技術内容の両方を熟知していないと判定ができませんので、全ての行政書士が行えるわけではありません。
行政書士法
第一条の二   行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十九条   行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない
第二十一条   次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二  第十九条第一項の規定に違反した者



 非該当証明・パラメータシートの詳細はこちら


日本全国対応します。

下記にご相談内容などをご記入の上、送信していただけますようお願い申し上げます。もし、2日経っても返答のない場合はメールが到着していないか、文字化けして返信できない可能性がありますので、恐れ入りますが、support@eilconsulting.com宛てE-mail頂けますようお願い申し上げます。


お名前:

e-mail:

ご相談内容



行政書士EIL国際法務事務所
〒540-0021 大阪市中央区大手通1−4−1
日宝ニュー大手ビル4F
電話:06-6947-0277  
FAX:06-6947-0278
URL: http://www.eilconsulting.com
e-mail:  support@eilconsulting.com
日本行政書士連合会登録番号14262562  
大阪府行政書士会会員番号6864
特定行政書士 大澤雄治




■お知らせ:

2018年5月 関東地方に弊所提携事務所が開設いたしました。

弊所同様ご愛顧の程宜しくお願いいたします。


行政書士メイガス国際法務事務所

川崎市川崎区渡田東町18-10

電話:050-5806-9489

URL:https://www.magus-legal.com/

e-mail:support@magus-legal.com





ご注意: 該非判定の結果に付きましては最善を尽くしますが、他人の設計物であるため、判定結果の内容に誤りがあった場
合でも当事務所では、内容自体及びそれに波及する自体には責任を負いかねます。
例えば、受託前相談の時点では非該当製品だろうと聞いていたので、そのようにスケジュールしたが、判定結果は該当製品
であった。結果として、輸出許可を取らざるを得ず、輸出許可が下りるのに2週間かかった。そのため、当初伝えていた納期と
合わないことで相手側から賠償を求められた。などです。


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輸入業者のための 
電気に関する法律
PSEに対応する
リチウム電池の取扱について
紛争鉱物
 ○OECDのデュー・
  ディリジェンス・
  ガイダンス
 米国ドットフランク法
有害物質
 RoHS指令
 REACH規制
 J-Moss
技術基準に関する内容
PSE(電安法)
PSC(消安法)
 消費生活用品安全法
長期使用製品安全点検制度
長期使用製品安全表示制度
液化石油ガスの保全の確保
ガス事業法
医薬品医療機器等法
計量法
電気事業法
電波法(WiFiBluetooth、スマホなど技適、形式確認、VCCI)
JIS 工業標準化法
消防法
UL
AEC自動車規格
○IEC

表示に関すること
家庭用品品質表示法
景品表示法
製造業表示規約
○省エネ法

環境・リサイクルに関すること
○オゾン層保護法
○資源有効利用促進法
○家電リサイクル法
○小型家電リサイクル法
○容器リサイクル法
○ISO14001(環境)

取引および民事に関すること
○古物営業法
○製造物責任法(PL法)
○SGマーク
○民法
○再販権
○準拠法
○個人情報保護法
○プライバシーマーク
○ISO27001(情報セキュリティ)
○ISO9001(品質)


知的財産に関すること
○商標法
○意匠法
○不正競争防止法
○実用新案
○特許法
○パリ条約
○マドプロ
○TRIPS協定

ライセンス・SIGに関すること
○HDMIアライアンス
○WiFiアライアンス
○Bluetooth SIG[
○その他のライセンス


輸出する
貿易証明
原産地証明
外国産地証明
産地証明
非該当証明
パラメータシートの
 書き方
項目別対比表の書き方
該非判定
●炭素繊維の中国への不正輸出問題
●NEW!!!
平成29年(2017年)1月7日
政令・貨物等省令改正

日本支社を作る
●外人が日本に活動拠点を作る

外人が入国する
2015入管法改正
●在留許可
●留学生のアルバイト
●在留許可変更
●在留期間更新


外人が住む
住居
●NEW!!民泊


権利関係
マイナンバー
ハーグ条約
(未成年者の渡航、修学旅行)
著作権
飲食店開業許可

お問い合わせ
最新情報
業務内容
事務所のご紹介
お問い合わせ先


輸出者等遵守規定の社内プログラムの作成をします

EAR米国輸出・再輸出規制のパラメータシートも作成します

PSEの相談に乗ります
● 輸入した電気製品が、PSEに該当するかどうかの判定。
● PSEであれば、何をしなければならないのか。
● 経済産業省への届出はどうするのか。
● 法定で決められた保存書類はどんなものがあり、何年保管しなければならないのか。

なんでも疑問があればご連絡ください。


著作権登録します

各種許認可行います
  - 民泊認可申請
  - 宅建業開業・更新申請
  - 在留許可・変更申請
  - パスポート取得申請
    ●未成年の単独/片親渡航同意書
    ●未成年の海外診察同意書
  - PCB(ポリ塩化ビフェニール)含有物廃棄処理手続き
  - 

その他業務内容はこちら
 − 風適法改正法と現行法の比較を掲載しました


What's New


つちやかおり様がインタビューで来所されました。


2017年11月29日、30日にマイドームおおさかにて開催されるビジネスチャンス発掘フェアに出展いたしました無料相談を行います。


行政書士EIL国際法務事務所
〒540-0021 大阪市中央区大手通1−4−1
日宝ニュー大手ビル4F
電話:06-6947-0277  
FAX:06-6947-0278
URL: http://www.eilconsulting.com
e-mail:  support@eilconsulting.com
日本行政書士連合会登録番号14262562  
大阪府行政書士会会員番号6864

下記のようなことで困ったら、まずは無料相談メールをください。



PSEの相談
にのって欲
しい
輸入したい 起業したい
日本支社設
立したい
開業したい 書類を作成し
たい
■ PSE対象品かどうかを調べた

■ 何をしなければならないかわか
らない
■ 取引先から資料が取れない
■ PSEの全数検査を代行してほ
しい
■ 輸入したい商品はどのような法律
で規制されているのか知りたい
■ どこに、どうやって手続きすればい
いのかわからない。(例:お酒、石
鹸、電気製品、消火器)
■ 何からすればいいのかわからない
■ 書類を作成したがチェックしてほし

■ 必要なところだけ作成してほしい
■ 開業するときに必要な資格は?
■ 法人設立手続きはどうするの
■ 店舗出店には何の許可がいるの
■ 開店準備はどうするの
■ 営業許可申請は
■ 開業後の手続きは
■ 店舗で流す音楽の著作権は
■ 取引契約書
■ 機密保持契約書 (NDA)
■ ODM/OEM開発委託契約書
■ 業務委託契約書
などの作成や、チェックをして欲しい

外国人に来
てもらいたい
海外に行きた
在日外国人
の権利変更
をしたい
著作権登録
をしたい
非該当証明
を作成したい
■ 従業員の在留許可を取りたい
■ 雇用契約書および雇用条件通
知書の英文解説をしたい
■ 民泊をはじめたい
■ 店子の外国人にルールを知らせ
たい(ゴミ出し、騒音など)
■ パスポートを取得したい
■ アメリカのビザ(ESTA)の申請がし
たい
■ オーストラリアのビザ(ETAS)の申
請がしたい
■ 親が同行せずに子供が海外旅
行・留学にいくことになった。
■ 在留期間更新
■ 留学生のアルバイト申請
■ 在留許可変更
■ プログラム登録
■ 著作権登録
■ 回路配置利用権の登録
■ 著作権譲渡契約
■ 著作権ライセンス契約
をしたい
■ 該非判定
■ 非該当証明
■ パラメータシート
■ 項目別対比表
の作成をしたいが、やり方がわからな
い。作成したものをチェックしてほし
い。代わりに作成してほしい。