飲食店営業
緑字は法令の引用部分です。
■ 飲食店許可
飲食店を開業する場合は、食品衛生法に基づき、保健所から営業許可を受ける必要があります。
飲食店には、下記の2種類があります。
■ 飲食店営業 客室を設け、客に飲食物を提供する。(酒類の提供可)
■ 喫茶店営業 客席を設けて、客に軽飲食物を提供する。(酒類の提供不可)
カップ式自動販売機はこの許可が必要。
■ 飲食店営業の許可は下記の
手順になります。
食品衛生責任者養成講習会に出席し、修了書の確保(または、調理師、栄養士資格の取得)
(コピー添付、原本は提示が必要)
↓
飲食店営業許可申請の提出 (申請手数料16,000円)
↓
食品衛生監視員による飲食店の現地調査
↓(約2〜3週間)(その場で営業許可をくれる場合は、翌日から営業ができるが、許可証自体は2〜3週間後に発行される)
営業許可証の交付
↓
営業開始
■ 露店、移動販売の営業許可
飲食店営業にはなりますが、法律のみではなく、その地域ごとに条例・要綱が決められているものがあります。
■ 露店営業 (臨時営業、臨時出店)
大阪市の場合、「大阪市露店による食品営業取扱い要綱」による許可が必要。
縁日・祭礼等の行事において不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供するものです。営業形態として、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業にのみ営業許可が出ます。
【大阪市露店要綱 第4条 取り扱う品目は、次のとおりとする。
(1)出店先での製造、加工、調理の工程が簡易であり、
原則として、客に提供する直前に加熱した食品とする。
ただし、米飯類の取扱いを禁ずる。
(2)加熱した食品に、クリーム類などの盛付けを行ってはならない。
ただし、市販の調味料や製菓材料などで簡単な調味を行うことは認める。
(3)客に提供する直前に加熱するものではないが、かき氷・
わらびもち・飲料(清涼飲料水及び酒精飲料)の取り扱いは可とする。
ただし、かき氷以外の氷の取扱を禁ずる。】
■ 地域祭り、盆踊り等地域交流や互いの親睦を深めるために開催される行事で、
地域の人々が臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合には
営業許可は必要ありません。
【(大阪市露店要綱第8条 (臨時出店)
(1)地方公共団体・自治会・子ども会等が行う祭事(盆踊り等)
(2)学校・社会福祉施設等が行う祭事(学園祭等)】
■ 移動販売営業
大阪の場合、「大阪市自動車による食品営業取扱い要綱による許可」が必要。
自動車に施設を搭載し、移動しながら営業する形態で、車内での調理加工の程度について制限があります。
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、豆腐製造業のいずれかの営業形態の場合に許可されます。
【大阪市自動車による食品営業要綱 第4条 取り扱う品目は、次のとおりとする。
(1)飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業にあっては、営業設備の設置状況に応じて制限する。
(2)アイスクリーム類製造業にあっては、市販の液状ソフトクリームミックス
を原料とする自動加熱殺菌機能付ソフトクリーム製造機を使用したソフトクリームに限る。
(3)食肉販売業にあっては、取扱食品は容器包装入りに限る。
(4)魚介類販売業にあっては、車内での調理行為を禁ずる。
(5)豆腐製造業にあっては、あらかじめ製造された豆乳を原材料とし、
車内で個々に衛生的な容器包装で凝固させたものに限る。
2 原材料の選別、解凍、洗浄等の下処理を車内で行ってはならない。
さらに、給水量が200リットル(L)以上でなければ、車内で一次加工を行ってはならない。】
■ ふぐ販売営業の営業許可
大阪市の場合、「大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例」に基づき許可されます。
当該営業施設にはふぐ取扱登録者を有する必要があります。
ふぐを販売するには魚介類販売業、ふぐ料理を提供する場合には飲食店営業等のように、先に食品営業許可に基づく、業種ごとの営業許可を受けている必要があります。
飲食店営業許可を受ける(一番上に記してある手順による)
↓
ふぐ調理師免許所持者がふぐ取扱登録をする
↓
ふぐ取扱許可証を受ける
■ 風俗営業
「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)が2015年6月24日に公布されました。1年以内に施行されることになっていますが、現在施行されていませんので、下記の記述は新法ではなく、現行法の内容となっています。比較のために両方を書いていますので、施行された場合には読み替えてください。
また、施行時には政令、内閣府令、施行規則、都道府県条例が改正される予定ですので、今後の条例等の改正にも気を付けてください。
風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)に基づいて、警察の許可または届出が必要。但し、事前に飲食店営業許可の取得が必要。
【風適法2条1項1号 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(改正法ではダンスが抜けるので、2号との差がなくなった)
2条1項2号 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして
客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(改正法では1号になる)
2条1項3号 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)(改正法では廃止される)
2条1項4号 (ダンスホール)削除
2条1項5号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を
十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業
として営むものを除く。)(改正法では第2号になる)
2条1項6号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下
である客席を設けて営むもの(改正法では第3号になる)
改正法第2条第1項第4号: マージャン店、パチンコ店
改正法第2条第1項第5号: ゲームセンター
改正法 特定遊興飲食店営業: ナイトクラブなど、深夜に酒類を提供し、客に遊興させる店が新設されました。
ショーを鑑賞することは鑑賞型の遊興となりますので、客が自ら踊るなど遊ぶ参加型の遊興だけが遊興ではありません。スポーツバーで深夜にオリンピックやワールドカップを見せて酒類を提供する行為は特定遊興飲食店営業の対象となります。法改正後は無許可営業となりますので、警察の許可を取ってください。そもそもスポーツバーは著作権法上の許可も必要なので、手続きがわからなければご連絡ください。
(著作権法上は受信機をそのままの状態で店内に設置することは無許可で構いません。(ラーメン屋がテレビを置いて放送を流している状態) しかし、放送を受けた状態からアンプ、拡声器、プロジェクターなどを経由した場合は放送の再送信(再放送という)を行っているので、無許可使用の例外規定が適用できないとなっています。よって、大画面で放送しているスポーツバーは著作権法上の手続きを取らなければなりません。80インチのテレビを設置し、そのまま流しているのであればOKですが、ほとんどの場合はプロジェクターなので許可が必要です。気を付けてください。許可手続きが必要であればご連絡ください。)
従来は客にダンスをさせれば3号営業になりましたが、深夜には営業しない、深夜には酒類を提供しない、深夜には客に遊興させない店は特定遊興飲食店営業ではないことになります。
酒類を提供し、ダンスなどの遊興を客にさせる店は、特定遊興飲食店として深夜0時を過ぎても営業が可能ですが、店内の明るさは10ルクス以上でなければなりません。暗がりのライブハウスやクラブ(ディスコ)の営業は引き続き風適法の許可営業となりますので深夜0時を超えて営業することはできません。深夜営業をしたければ明るさを上映前の映画館程度に明るくして特定遊興飲食店営業の許可を受ける必要があります。
改正法のダンスの扱い: 飲食物を提供しないダンス教室は風適法の対象外となります。スポーツ的に踊るだけで酒類の提供がない深夜営業のソフトドリンクディスコ店は深夜喫茶店と同様の飲食店営業となります。ただし、暗ければ風適法の低照度飲食店(改正法第2条第1項第2号)になりますので、深夜営業はできません。
32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
20ルクスに満たない場合は深夜飲食店としての営業が認められていません。
二 深夜において客に遊興をさせないこと。
2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。
33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、
営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、
次の事項を記載した届出書を提出しなければならない.】
風適法許可基準 |
風適法 |
改正法 |
業種 |
許可・届出 |
ダンス |
改
正
法
で
は
ダ
ン
ス
は
規
制
対
象
外 |
接待 |
風俗営業 |
2条1項1号 |
2条1項1号 |
キャバレー等 |
許可 |
○ |
○ |
2条1項2号 |
クラブ、
ラウンジ、
キャバクラ
料亭 |
許可 |
× |
○ |
2条1項3号 |
削除 |
ナイトクラブ |
許可 |
○ |
○ |
2条1項5号 |
2条1項2号 |
低照度飲食店
暗い喫茶店
暗いバー |
許可 |
× |
○ |
2条1項6号 |
2条1項3号 |
個室飲食店
ネットカフェ |
許可 |
× |
○ |
2条1項7号 |
2条1項4号 |
パチンコ店
マージャン店 |
届出 |
× |
× |
2条1項8号 |
2条1項5号 |
ゲームセンター |
届出 |
× |
× |
特定遊興飲食店営業 |
なし |
2条11項 |
深夜・酒類・遊興
(明るさ10ルクス以上)
スポーツバー、
クラブ(ディスコ)、
ライブハウス、
ラウンジ(ジャズバー) |
許可 |
× |
× |
深夜飲食店営業 |
32条 |
32条 |
牛丼店
ファミリーレストラン |
届出 |
× |
× |
深夜酒類提供飲食店営業 |
33条 |
33条 |
カウンターバー |
届出 |
× |
× |
■ 接待
■ 特定少数の客と談笑する、お酌をする。
■ 客とゲームやカラオケをする。
■ 客の歌うカラオケに対し手拍子をする。
【風適法第2条3項 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。】
接待とは、お酌、歓談をすることをいい、客の隣や向かいに座ってもてなすホストクラブ、ラウンジなどを指しますが、カウンター越しにお酌や歓談をすることも含まれますので、小料理屋等で客の横に付かないからといって接待ではないと主張できません。
【風適法第2条4項 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号のいずれかに該当する営業をいう。】本文中に接待と書いていない業種(3号、5号、6号)についても接待飲食等営業に当たります。
■ 遊興
■ 不特定多数の客に歌、ダンス、ショー、演芸、映画その他の興行等を見せる行為。
■ 生バンドの演奏等を客に聞かせる行為。
■ のど自慢等客を参加させる遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
■ 不特定の客にカラオケを歌うことを奨励する行為
■ ゲーム設置の飲食店
店内にデジタルダーツなどのゲーム機器を置く場合には、上記風適法に基づく許可に加え、ゲームセンターの許可も受けなければなりません。
店舗のうち客室に使用される床面積(トイレや厨房を除く面積)の10%以上の面積をゲーム機が占める場合は、ゲームセンターの許可が必要になります。
デジタルダーツはダーツ機の面積だけでなく、ダーツを投げる場所から機械までの面積を参入しなければなりません。
昔からあるコルクのダーツボード(的)とスティールティップのダーツで指すタイプではゲーム機器ではないので、これらを備えていてもゲームセンターには該当しません。
床面積が10%以下の場合でも、ゲームセンターの許可が不要というだけで、ゲーム機器を備えた以上風俗営業上の規制(客引き、年少者の立ち入り・従業員制限、景品提供行為)に関する行為は適用される。
■ 営業時間
■ 風俗店(風適法2条1項1号から6号の飲食店)は午前零時(夜中の12時)以降の営業はできません。
【風適法(営業時間の制限)第十三条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時(改正法では午前6時とされた)までの時間においては、その営業を営んではならない。】
■ 深夜酒類提供飲食店営業
カウンターバーなど、酒類を提供するが客の
接待・遊興をさせない飲食店の場合は、
深夜12時を過ぎても酒類の提供を伴う飲食店営業ができます。
営業許可は不要ですが、
警察への届出が必要です。
接待を伴う料亭、小料理屋、ラウンジ、スナックなどが、深夜12に接待役の従業員を帰らせ、そこから深夜酒類提供業として営業を始めるということはできません。
【(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)第三十三条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。】
「酒類提供飲食店営業」とは、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、
通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)となっていますので、ファミリーレストランやラーメン店、牛丼店など常態が主食提供する店は酒類提供飲食店営業には該当しません。よって、酒類提供飲食店に該当しない店が深夜12時を過ぎて営業しても、深夜酒類提供飲食店営業とはなりません。夜12時から夜明けまで営業しているラーメン店がビールを提供しても深夜酒類提供飲食店営業とはなりません。
鍋を提供する飲食店や居酒屋は酒が主体となるので、締めにうどん・雑炊をするからといって通常主食を扱うものとして認められません。
昼間のみ主食を提供しており、夜になると主食でないものが中心となるような営業形態においては、営業時間において常に主食を提供しているということになりませんので、酒類提供飲食店営業となります。深夜においても営業する場合においては深夜酒類提供飲食店営業となります。
■ 深夜営業飲食店
牛丼店など
客の遊興を伴ず、客に接待をしない飲食店営業は風俗営業とはいわないので、
深夜12時を過ぎても営業ができます。
風俗営業
許可・届出は必要ありません。
【(深夜における飲食店営業の規制等)第三十二条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二 深夜において客に遊興をさせないこと。
2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
3 第二十二条(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。】
国家公安委員会規則で定める営業とは、通常主食を提供する飲食店のことをいうので、米飯類、パン類、麺類、ピザパイ、お好み焼き等を提供する飲食店がこれに当たります。牛丼店は、牛皿をつまみにビールを提供していても、常態は主食の提供なので、主食を提供する飲食店に当たります。深夜営業の牛丼店、ラーメン屋、ファミリーレストランに18歳未満の客は保護者が同伴すれば入店しても良いことになります。
しかし、深夜営業の喫茶店は通常主食を提供する飲食店ではないので、親が同伴しても夜10時以降は入店できません。
■ 営業許可
営業許可関係
(保健所は食品衛生法に
基づく飲食店営業許可) |
保健所 |
警察
(風適法の届出・許可) |
深夜に及ばない |
深夜営業 |
飲食店営業 |
酒類提供しない
/常態主食提供 |
許可 |
不要 |
不要 |
酒類提供する |
許可 |
不要 |
届出 |
喫茶店営業 |
酒類提供できない |
許可 |
不要 |
不要 |
風俗店営業 |
酒類提供できる |
許可 |
許可 |
許可 |
【風適法第3条 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。】
保健所にて通常の飲食店許可を受ける
↓
警察に風適法許可を受ける(飲食店営業許可証の添付が必要)
↓ (2〜3週間)
許可証の受領
↓
開業
■ 他の許可
■ 消防法: スプリンクラー・消火器の設置し、避難経路を確保し、消防署に防火管理者選任届と防火管理者資格の提出をします。
客人数 |
延べ床面積 |
必要資格 |
30人以下 |
規定なし |
必要なし |
31人以上 |
300u未満 |
乙種防火管理者 |
300u以上 |
甲種防火管理者 |
■ 建築基準法: 防火壁、避難経路、非常階段などを守る。内装材を不燃材(場合により難燃材)を使用します。
■ 著作権法: 店内で流す音楽は著作権許諾を受ける必要があります。JASRAC等に使用許諾申請します。
(当事務所で申請手続きできます)
■ 税務署: 個人事業の開業・廃業等届出書または法人設立届出書 (税理士さんに依頼)
■ 労働基準監督署: 労災保険に加入する時 (社会保険労務士さんに依頼)
■ 公共職業安定所: 雇用保険に加入する時 (社会保険労務士さんに依頼)
■ 年金事務所: 社会保険の加入手続き (社会保険労務士さんに依頼)
■ 営業できる場所
■ 賃貸物件: 飲食店を開業しようとするときは、大家が飲食店禁止をあげている場合があります。
飲食店の場合、調理の臭い・煙、ネズミ・ゴキブリの発生、顧客の列・騒音等で近隣の苦情を受ける場合があり、前借主が飲食店でない場合には、これらの苦情を受けることを覚悟しなければなりません。
また、構造上、床に排水溝が作られていないなどの構造上、厨房に適していない場合もありますので、これらの対応上、大家が飲食店禁止を掲げる場合があります。この時は、いくら立地が適していても、大家を説得して借りると後々トラブルになっても責任は借り手が負わなければなりません。
■ 地域: 風俗店に関する飲食店は下記の設置場所の制限があります。特に、診療所においては地図に書かれていなくとも、 雑居ビルの1室にクリニックを構えている場合が有るので、慎重に1件ずつ足で歩いて調べることが肝要です。地図や電話帳は過去のものであり、現在は地図や電話帳に載っていないものが営業日前日であったりする場合があります。
【風適法第4条2項 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
(風俗営業の許可に係る制限地域)第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。】
また、大阪府の場合、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」や「心斎橋筋景観協定」等で営業が禁止される場所があります。他の地域においてもこうした条例があるかどうか調べる必要があります。
営業許可申請はこちらにご連絡下さい。
メールでの相談が無料で便利です。
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