行政書士 EIL国際法務事務所

安全保障貿易管理政省令改正情報




■ 令和元(2019)年8月28日 大韓民国が別表第3国(グループA)から削除されました。



■ 平成31(2019)年4月12日 南スーダンが別表第3の2国(武器禁輸国)に指定されました。



■ 平成31年(2019年)1月9日に安全保障貿易管理の政省令が改正されます。

改正内容は以下の通りです。

武器関連(1の項関係)
1の項(1)(銃砲等)の附属品に係る規定の追加
火薬類の除外対象の追加

原子力関連(2の項関係)
棚段塔及びその内部構造物に係る規定の改正
測定システムに係る規定の改正
質量分析計に係る規定の追加
トリチウムを製造するために特に設計したリチウムを含有する標的となる組立品及び当該組立品のために特に設計した部分品に係る規定の追加

化学・生物兵器関連(3の項、3の2の項関係)
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質に係る規定の改正
反応器及び貯蔵容器の修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品に係る規定の追加
トリインフルエンザウイルスに係る規定の改正
遺伝子に係る規定の改正
発酵槽に係る規定の改正【規制内容の明確化】
核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置に係る規定の追加

ミサイル関連(4の項関係)
ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンに係る規定の改正
しごきスピニング加工機に係る規定の改正
バッチ式の混合機に係る規定の改正
連続式の混合機に係る規定の改正
飛行制御装置、姿勢制御装置又はサーボ弁に係る規定の改正
アビオニクス装置に係る規定の改正
機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術の規定の追加

先端材料関連(5の項関係)
繊維を使用した成型品に係る規定の改正
熱可塑性の共重合体に係る規定の削除

材料加工関連(6の項関係)
軸受に係る規定の改正
測定装置に係る規定の改正
フィードバック装置等に係る規定の改正
レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダに係る規定の改正
ロボットに係る規定の削除
フィードバック装置に係る規定の改正
複合回転テーブル及び加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルに係る規定の改正
工作機械の設計又は製造に係る技術の規定の改正
数値制御装置の使用に係る技術の規定の削除

エレクトロニクス関連(7の項関係)
集積回路に係る規定の改正
フィールドプログラマブルロジックデバイスに係る規定の改正
マイクロ波用固体増幅器等に係る規定の改正
セルに係る規定の改正
電気光学効果を利用する光変調器に係る規定の追加
アナログデジタル変換器に係る規定の改正
スペクトラムアナライザーに係る規定の改正
マスク及びレチクル等に係る規定の改正
半導体素子等の試験装置に係る規定の改正
マスクの製造に用いられる基材(マスクブランク)に係る規定の追加
ヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板に係る規定の改正
レジストに係る規定の改正
炭化けい素等の基板に係る規定の追加
多結晶の基板に係る規定の追加【規制強化】
プロセスデザインキットに係る技術の除外規定の追加

コンピュータ関連(8の項関係
電子計算機に係る規定の改正
セキュリティの脆弱性の開示等に係る技術の除外規定の追加
侵入プログラムに係る技術の除外規定の追加

通信関連(9の項関係)
伝送通信装置等に係る規定の改正
フェーズドアレーアンテナに係る規定の改正

暗号装置等に係る規定の改正

センサー・レーザー関連(10の項関係)
音波を利用した水中探知装置等に係る規定の改正
読み出し集積回路に係る規定の追加
映画撮影機等に係る規定の削除
波面測定装置に係る規定の改正
レーザー発振器の試験装置に係る規定の改正
レーザー発振器の附属品に係る規定の改正

推進装置関連(13の項関係)
船舶用のガスタービンエンジン等に係る規定の改正
宇宙空間用の飛しょう体の制御等のための装置に係る規定の改正
ガスタービンエンジン等に係る技術の規定の改正

その他(14の項関係)
火薬等の添加物等に係る規定の改正

機微品目(15の項関係
繊維を用いた成型品及び電波の吸収材に係る規定の改正


平成30(2028)年12月19日施行

■ 国連武器禁輸国の変更に伴い、輸出令別表第3の2からエリトリアが削除されました。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成28年(2016年)7月に閣議決定が行われ、政省令が改正されました。これによりコートジボワールが武器禁輸国の規制対象から除外されました。
さらに、平成28年11月に安全保障貿易管理の政省令が改正されました。
平成28年11月7日からリベリアが武器禁輸国の規制対象から除外され、平成28年11月28日から工作機械の申告値が発行されました。平成29年1月7日から約50項目で貨物・技術のマトリクス表が改正されます。また、平成29年6月1日から工作機械関係の改正が行われます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 平成29年6月1日施行

■ 平成28年11月に改正された、申告値通達を除く部分の工作機械関係の改正部分が施行されます。



同時に改正される役務部分については以下の通りです。
外為令第6項(1)  輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の
設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの





 


 
□該当する □該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第18条1項  外為令別表の6の項(1)の経済産業
省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
     
貨物等省令第18条1項第一号  第5条第二号ロ(三)若しくは
ニ、第三号、第五号若しくは次のいずれかに該当するものの設計又
は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
□はい □いいえ
 
 
 
 
 
 
 
 
イ旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をする
ことができる軸数が2以上のもののうち、国際規格ISO230/
2(2006)で定める測定方法により測定した場合に、いずれ
か1軸以上の直線軸の位置決め精度が0.003ミリメートル以下の
もの
次のいずれかに該当するもの。
□該当する□該当しない
  (一)移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸
以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0009ミリメートル
以下のもの
□はい □いいえ
(二) 移動量が1メートル以上の直線軸のうち、いずれか
1軸以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0011ミリメート
ル以下のもの
□はい □いいえ
ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次のい
ずれかに該当するもの
□該当する □該当しない
 
 
 
 
(一)輪郭制御をすることができる直線軸の数が3つで、
かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が1のもの
であって、国際規格ISO230/2(2006)で定める測
定方法により測定した場合に、いずれか1軸以上の直線軸の
位置決め精度が0.003ミリメートル以下のもの
次のいずれ
かに該当するもの
□はい □いいえ
 
 
1 移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1
軸以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0009ミリメー
トル以下のもの
□はい □いいえ
2 移動量が1メートル以上の直線軸のうち、いずれか1
軸以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0011ミリメー
トル以下のもの
□はい □いいえ
(二)第5条第二号ロ(二)1から3までのいずれかに該
当するのものであって、国際規格ISO230/2(200
6)で定める測定方法により測定した場合に、
いずれか1軸
以上の直線軸の位置決め精度が0.003ミリメートル以下の
もの
一方向位置決めの繰り返し性が0.0009ミリメートル以
下のもの
□はい □いいえ


 平成29年(2017年)1月7日施行

輸出令が下記の通り変更されます。

■ 第1項 武器関連

■ 火薬類において、発煙筒は除外することになりました。

輸出令第1項自体は変更しないものの、解釈にロが加わり、旧来のロがハに変更されました。
輸出令 第1項(3) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
輸出令第1項(3)に規定する火薬類の解釈 
産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品を含む
     
     
   

    (追加)


__
次のいずれかに該当するものを除く。
イ  火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第一号に
  規定されているがん具用煙火
ロ  火薬類取締法施行規則第1条の5第六号に規定されている緊急保安炎筒
  (民生用自動車に用いるものに限る。)
ハ  (ロからハへ変更) 「銃砲弾」の項の右欄に掲げるもの


■ 第2項 原子力関係

■ 貨物等省令第1条第三十四号ロ(三)を下記の通り変更されました。内容は変わっていませんが、用語が修正されました。

輸出令第2項(29)遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)    該非判定
  
  
  
  
  
貨物等省令第1条第三十四号 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を
除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第3条第十七号の三ロに
該当するものを除く。)
□はい □いいえ
  
  
  
  
 
 イ 長さが600ミリメートル以上の弾性ロータを試験することがで
きるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべ
てに該当するもの
□はい □いいえ
  
 
  (一)外径が75ミリメートルを超える弾性ロータを
試験することができるもの又はジャーナルの径が75ミリメート
ルを超えるもの
□はい □いいえ
 (二)重量が0.9キログラム以上23キログラム以下の
弾性ロータを試験することができるもの
□はい □いいえ
  (三)1分につき5,000回転を超える回転数で試験す
ることができるもの
□はい □いいえ
 ロ 円筒形のロータを試験することができるように設計したもので
あって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
□はい □いいえ
  
  
  (一)ジャーナルの径が75ミリメートルを超えるも
□はい □いいえ
 (二)重量が0.9キログラム以上23キログラム以下の
ロータを試験することができるもの
□はい □いいえ
  (三)修正面上の残留不釣合いが1キログラム当たり
0.01キログラムミリメートル以下のもの(旧)
(新)(三)修正面上の到達最小比不釣合いが1キログラム当た
り10グラムミリメートル以下のもの
□はい □いいえ
  (四)ベルト駆動式のもの  □はい □いいえ

■ 第3項 化学兵器関連

■ ジエチルアミンが規制物質に追加されました。

これにより、キャッチオール規制からジエチルアミンが削除されました。(※キャッチオール規制:「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について」(キャッチオール規制通達))
輸出令第3項(1)軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と
同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で
定めるもの 
該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第2条第1項輸出令別表第1の3の項(1)の経済産業省令で
定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
□該当する
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第2条1項第一号 軍用の化学製剤の原料となる物質とし
て、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であっ
て、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるもの
□はい □いいえ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  3−ヒドロキシ−1−メチルピペリジン □はい □いいえ
ロ  フッ化カリウム □はい □いいえ
ハ  エチレンクロロヒドリン □はい □いいえ
ニ  ジメチルアミン □はい □いいえ
ホ  塩酸ジメチルアミン □はい □いいえ
ヘ  フッ化水素 □はい □いいえ
ト  ベンジル酸メチル □はい □いいえ
チ  3−キヌクリジノン □はい □いいえ
リ  ピナコロン □はい □いいえ
ヌ  シアン化カリウム □はい □いいえ
ル  一水素ニフッ化カリウム □はい □いいえ
ヲ  一水素ニフッ化アンモニウム □はい □いいえ
ワ  一水素ニフッ化ナトリウム □はい □いいえ
カ  フッ化ナトリウム □はい □いいえ
ヨ  シアン化ナトリウム □はい □いいえ
タ  五硫化リン □はい □いいえ
レ ジイソプロピルアミン □はい □いいえ
ソ  2−ジエチルアミノエタノール □はい □いいえ
ツ  硫化ナトリウム □はい □いいえ
ネ  トリエタノールアミン塩酸塩 □はい □いいえ
ナ  亜リン酸トリイソプロピル □はい □いいえ
ラ  ジエチルチオリン酸 □はい □いいえ
ム  ジエチルジチオリン酸 □はい □いいえ
ウ  ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム □はい □いいえ
ヰ ジエチルアミン (追加) □はい □いいえ


■ 弁の部分品に関する内容が精微化されました。

輸出令第3項(2)7 弁又はその部分品 該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 貨物等省令第2条2項第七号 弁又はその部分品であって、次のいずれか
に該当するもの
□該当する
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イ  呼び径が10A超の弁又はその部分品として設計されたケーシン
グ若しくはケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分が
次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたも
□はい □いいえ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(一) ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを
超える合金
□はい □いいえ
(二) ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、
かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
□はい □いいえ
(三) ふっ素重合体 □はい □いいえ
(四) ガラス □はい □いいえ
(五) タンタル又はタンタル合金 □はい □いいえ
(六) チタン又はチタン合金 □はい □いいえ
(七) ジルコニウム又はジルコニウム合金 □はい □いいえ
  (八) ニオブ又はニオブ合金 □はい □いいえ
(九) セラミックであって、次のいずれかに該当するもの □はい □いいえ

1 炭化けい素の含有量が全重量の80パーセント以上のもの
2 酸化アルミニウムの含有量が全重量の99.9パーセント以
上のもの
3 酸化ジルコニウム
□はい □いいえ
□はい □いいえ
□はい □いいえ
 ロ  呼び径が25A以上100A以下の弁であって、次の全てに該当
するもの(イに該当するものを除く。)
□はい □いいえ
 
 
 (一) 閉止部分以外のケーシング又はケーシングライナーのう
ち、内容物と接触する全ての部分がイ(一)から(九)までで定めた
いずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
□はい □いいえ
 (二) 閉止部分が交換可能なように設計されたもの □はい □いいえ
 ハ (追加)イ又はロに該当する弁の部分品として設計されたケーシン
グ又はケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分がイ
(一)から(九)までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又
は被覆されたもの。
□はい □いいえ

■ 第3項の2 生物兵器関連

■ ウイルスに関する規定が改正されました。(赤字のみは追加部分。赤字に取消線有は削除部分)

輸出令3の2項(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しく
はそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
 該非判定
    貨物等省令第2条の2第1項 輸出令別表第1の3の2の項(1)の経済
産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 □該当する
 □該当しない
   貨物等省令第2条の21項第一号  ウイルス(ワクチンを除
く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイル
ス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、
エボラウイルス属のすべてのウィルス、黄熱ウイルス、オーエスキー
病ウイルス、
オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリ
トウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミ
ア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、SARSコロナウイルス、
再構成1918年インフルエンザウイルス
、サビアウイルス、サル痘ウイ
ルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイ
ルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウ
イルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(ロシア春夏脳炎ウイルス極東型に限
る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイル
ス、テッシェン病ウイルス、テュクロウイルス、デングウイルス、
痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイル
ス、トリインフルエンザウイルス(H5又はH7のH抗原を有するも
のに限る。)、豚コレラウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイル
ス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、ブタエンテロウ
イルス9型、
豚コレラウイルス、豚水泡病ウイルス、豚テシオウイル
ス、豚ヘルペスウイルスー1、
フニンウイルス、ブルータングウイル
ス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピ
ンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイ
ルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウ
イルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラ
ッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイ
ルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ
球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス
□はい □いいえ

■ 細菌についての規定が改定されました。

輸出令3の2項(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しく
はそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
該非判定
貨物等省令 第2条の2 1項 第二号細菌(ワクチンを除く。)であって、
アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプ
シロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌
(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽
菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O26、O45、O103、O104、
O111、O121、O145及びO157)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌
(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボ
ツリヌス神経毒素産生株に限る。)
、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊
伝染性胸膜肺炎菌F38株、野兎病菌又は類鼻疽菌
□はい □いいえ

■ 物理的封じ込めに用いられる装置に係る既定が改正されました。

輸出令 3の2項 (2) 1 物理的封じ込めに用いられる装置 該非判定
 
 

 
貨物等省令 第2条の2 2項 第一号 物理的封じ込めに用いられる装置
であって、次のいずれかに該当するもの
□該当する 
□該当しない

イ  物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置 □はい □いいえ
ロ  クラス―V安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等
の機能を有するアイソレータ

物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであっ
て、次の全てに該当するもの(クラス-V安全キャビネットを含み、感染患
者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く)

 (一) 操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を
有するもの

 (二) 陰圧状態で操作することが可能なもの
 (三) 作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているも

 (四) 作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの 
□はい □いいえ


■ 凍結乾燥機に係る既定が改正されました。

輸出令 3の2項 (2) 5 凍結乾燥器 該非判定
 
 
 
貨物等省令 第2条の2 2項 第五号 凍結乾燥器であって、次のイ及び
ロに該当するもの
□該当する
□該当しない
 
 
イ  24時間につき10キログラム以上1,000キログラム未満の氷
を作る能力を有するもの
□はい □いいえ
ロ  蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの  □はい □いいえ

 粒子状物質の吸入の試験用の装置に係る規定が改正されました。

輸出令 3の2項 (2) 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置 該非判定
  貨物等省令第2条の2 2項 第七号 粒子状物質の吸入の試験用の装置であ
って、吸入室の容積が1立方メートル以上のもの
に用いるように設計された装置で
あって、次のいずれかに該当するもの

 イ 動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の
容積が一立方メートル以上のもの

 ロ 12以上のげっ歯類の動物又は2以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エ
アゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設
計した動物を保定するする密閉型のホルダーを有するもの
□該当する
□該当しない


■ 第4項 ミサイル関連

■ ロケットの製造用の試験装置に係る規定の精緻化が行われました。(輸出令第4項(1)〜(4))

■ ロケットの推進装置に係る規定が改定されました。

(「」は「、」が削除されたことを示します。

輸出令第4項 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの  該非判定
 貨物等省令第3条輸出令別表第1の4の項の経済産業省令で定める仕様のもの
は、次のいずれかに該当するものとする。
□はい □いいえ
輸出令第4項(1) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含
む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
  該非判定
   貨物等省令第3条第一号 ロケット又はペイロードを300キロメー
トル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含
む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
□該当する
□該当しない
輸出令第4項(1の2) 無人航空機又はその製造用   該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令 第3条 第一号の二 ペイロードを300キロメートル以
上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具、
しくは
試験装置若しくはこれらの部分品
□該当する
□該当しない
貨物等省令 第3条 第一号の三 エアゾールを噴霧するように設計し
た無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で20リットルを超える
ペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当する
もの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空
機を除く。)
□該当する
□該当しない
 
 
イ  自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの □はい □いいえ
ロ  視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの □はい □いいえ
輸出令 第4項 (2)多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装
置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具
若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

  該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令 第3条 第二号次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装
置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
□該当する
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケッ
トに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
□はい □いいえ
 
 
 
 (一) 多段ロケットの各段 □はい □いいえ
 (二) 固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装
置であって、全力積が841,000ニュートン秒以上のもの
□はい □いいえ
 (三) 液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進
装置
であって、全力積が841,000ニュートン秒以上のもの又
はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しく
はゲル状燃料ロケットモータ
□はい □いいえ
ロ   500キログラム以上のペイロードを300キロ
メートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用する
ことができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
□はい □いいえ
 
 
 
 (一) 再突入機 □はい □いいえ
 (ニ) 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション
材料を用いたものに限る。)又はその部分品
□はい □いいえ
 (三) 再突入機のヒートシンク又はその部分品 □はい □いいえ
 (四) 再突入機に使用するように設計した電子機器 □はい □いいえ
 (五) 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比
率が3.33パーセント以下のもの
□はい □いいえ
 (六) 推力の方向を制御する装置 □はい □いいえ
輸出令 第4項 (3) 推進装置であって、次に掲げるもの若しくはその部
分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し
装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置
若しくはこれらの部分品

  該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第3条第二号 *上記、輸出令第4項(2)の欄に記載してありま
す。
□該当する
□該当しない
貨物等省令 第3条第三号 推進装置若しくはその部分品、モータケースのラ
イニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれら
の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
□該当する
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の
(一)及び(ニ)に該当するもの
□はい □いいえ
   (一) 機体に搭載されていない状態における最大推力が400
ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最
大推力が8,890ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機
関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
□はい □いいえ
 (ニ) 海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態
での最大連続推力の燃料消費量が1時間につき推力1ニュートン当
たり0.15キログラム以下のもの
□はい □いいえ
ロ ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェッ
トエンジン若しくは複合サイクルエンジン(500キログラム以上のペイロ
ードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロ
ードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用す
ることができるものに限る。)又はこれらの部分品
□はい □いいえ
ハ 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを300キロメ
ートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するこ
とができるもの
□はい □いいえ
ニ 個体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケー
ス又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、500キ
ログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができ
るロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キ
ログラム未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができ
るロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
□はい □いいえ
ホ 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、500キログラム
以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケッ
ト若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キログラム
未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケッ
ト若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
□はい □いいえ
ヘ 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを
300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に
使用することができるもの
□はい □いいえ
ト 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波
数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が98
メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したも
の(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬する
ことができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限
る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)
□はい □いいえ
チ  前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品 □はい □いいえ
リ  液体推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使
用するように設計したもの
□はい □いいえ
   (一) 第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質 □はい □いいえ
 (二) 液体推進薬((一)に該当するものを除く。)であっ
て、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬
することができるロケットに使用するもの
□はい □いいえ
ヌ  ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人
航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海
面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が1
0キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用すること
を認定したものを除く。)又はその部分品
□はい □いいえ
ル  液体ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ
(三)に該当する貨物に使用することができるもの
□はい □いいえ
貨物等省令 第3条第四号 多段ロケットの切離し装置又は段間継手(500
キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができ
るロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装
置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
□該当する
□該当しない

■ ロケット等に使用することができる貨物の使用プログラムに係る既定が改正されました。

(「」は「、」が削除されたことを示します。
外為令第4項  該非判定
  貨物等省令第16条  
外為令第4項(1)  輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第16条1項 外為令別表の4の項(1)の経済産業省令で定め
る技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、
次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性
に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
 □該当する
 □該当しない
貨物等省令第16条1項第一号 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくは(三)若しくはロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)  □はい □いいえ
貨物等省令第16条1項第一の二号 第三条第二号ロ(4)から(6)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く)  □はい □いいえ
貨物等省令第16条1項第二号 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)  □はい □いいえ
貨物等省令第16条1項第三号 第3条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)  □はい □いいえ
貨物等省令第16条1項第四号  500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)  □はい □いいえ
貨物等省令第16条1項第五号 第3条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)  □はい □いいえ


■ 多段ロケットの切り離し装置等に係る規定が改定されました。

「輸出貿易管理の運用について(運用通達)」において、多段ロケットの切離し装置又は段間継手の解釈が新設され、「分離ボルト、分離ナット金具、ボールロック、円周上分離機構及び軟質線状成形炸薬を含む。」とされました。

■ 複合材料等の製造装置に係る規定が改定されました。

輸出令第4項(10) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第3条第十一号 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム
(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は
無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であっ
て、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
□該当する
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
イ フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント
装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作
業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御するこ
とができる軸数が3以上のもの又はその制御装置
□はい □いいえ
ロ テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又は
ロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシート
を位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作
業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの
□はい □いいえ
ハ  三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン □はい □いいえ
ニ  繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの □はい □いいえ

 (一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置 □はい □いいえ
 (二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸
着させるための装置
□はい □いいえ
 (三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置 □はい □いいえ
ホ  繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォーム
の製造を行うように設計したもの
□はい □いいえ

■ 飛行制御装置に係る既定が改定されました。

従来の運用通達においては、「フライ・バイ・ワイヤー方式を含み、油圧式、機械式、電子工学式、電気機械式のものに限られ」ていましたが、「フライバイワイヤー方式及びフライバイライト方式を含み、空圧式、油圧式、機械式、電子工学式、電気機械式のものに限られ」ることになり、範囲が広がりました。

■ 第5項 先端材料関連

■ ビニリデンフルオリドの圧電重合体等の規定が削除されました。

  貨物等省令第4条 輸出令別表第1の5の項の経済産業省令で定める
仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
□該当する 
□該当しない
輸出令第5項(1)ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他
の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
 
 
 
 
 
貨物等省令第4条第一号 ふっ素化合物の製品であって、次のいずれかに
該当するもの
航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用
するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合
物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケット、シー
ラント又は燃料貯蔵袋(2017/1/7)
□該当する 
□該当しない
  イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用する
ように設計したものであって、第十四号のロ又はハに該当するふっ素
化合物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケッ
ト、シーラント又は燃料貯蔵袋(2017/1/7)
□はい □いいえ
輸出令第5項(2) ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体
(2017/1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 第十四号イに該当するビニリデンフルオリドの共重合体からなる
圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の(一)及び(二)に該当
するもの(2017/1/7)
□はい □いいえ
 
 
(一) シート状又はフィルム状のもの(2017/1/7) □はい □いいえ
(二) 厚さが200マイクロメートルを超えるもの(2017/1/7) □はい □いいえ
ハ ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなる
シール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであっ
て、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用する
ように設計したもの(2017/1/7)
□はい □いいえ

これに伴い、役務関係も改正されました。
貨物等省令第17条1項第三号  第4条一号ロ若しくはハ又は(2017/1/7)第三号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

関連する包括許可要領の5の項も改正されましたので、関係する方はご改正ください。

 合金等に係る既定が改正されました。

輸出令 第5項 (5)ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくは
マグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しく
は附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)

貨物等省令第4条第五号 合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネーショ
ン防止対策を講じてあるものに限る。)であって、第七号ハ(二)1から8まで
のいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの
□該当する 
□該当しない
貨物等省令第4条第七号 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当する
もの(基材の表面に定着させるコーティング用の(2017/1/7)コーティングに使用
するために特に調合した(2017/1/7)
ものを除く。)
□該当する 
□該当しない

イ  アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該
当するもの
□該当する
□該当しない
 
 
 (一) アルミニウムの含有量が全重量の15パーセント以上
38パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の
合金元素を含むニッケル合金
□はい □いいえ
 (二) アルミニウムの含有量が全重量の10パーセント以上
であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金
□はい □いいえ
ロ  ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当
するもの
□該当する
□該当しない

(一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの □はい □いいえ

1  650度の温度において676メガパスカルの
応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000
時間以上のもの
□はい □いいえ
2  550度の温度において1,095メガパスカル
の応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が
10,000サイクル以上のもの
□はい □いいえ
(二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの □該当する
□該当しない

1  800度の温度において400メガパスカルの
応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が
10,000時間以上のもの
□はい □いいえ
2  700度の温度において700メガパスカルの
応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が
10,000サイクル以上のもの
□はい □いいえ
(三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの □該当する
□該当しない

1  450度の温度において200メガパスカルの応力が
発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000
時間以上のもの
□はい □いいえ
2  450度の温度において400メガパスカルの応力が
発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が
10,000サイクル以上のもの
□はい □いいえ
(四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれか
に該当するもの
□該当する
□該当しない

1  200度の温度において240メガパスカル以上のもの □はい □いいえ
2  25度の温度において415メガパスカル以上のもの □はい □いいえ
(五) マグネシウム合金であって、引張強さが345メガ
パスカル以上のもののうち、3パーセント食塩水中における
腐食が1年につき1ミリメートル未満のもの
□はい □いいえ
ハ  合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに
該当するもの
□該当する
□該当しない

(一) 次のいずれかに該当するものからなるもの □はい □いいえ

1  製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が100
マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子
1,000,000,000個当たり3個未満のニッケル
合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む3種類
以上の元素からなるもの
□はい □いいえ
2  アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素
及びニオブを含む3種類以上の元素からなるニオブ合金
□はい □いいえ
3  アルミニウム及びチタンを含む3種類以上の元素から
なるチタン合金
□はい □いいえ
4  マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及び
アルミニウムを含む3種類以上の元素からなるアルミニウム合金
□はい □いいえ
5  アルミニウム及びマグネシウムを含む3種類以上の
元素からなるマグネシウム合金
□はい □いいえ
 (二) 次のいずれかの方法によって製造したもの □はい □いいえ

   1  真空噴霧法 □はい □いいえ
   2  ガス噴霧法 □はい □いいえ
   3  回転噴霧法 □はい □いいえ
   4  スプラットクェンチ法 □はい □いいえ
   5  メルトスピニング法及び粉化法 □はい □いいえ
   6  メルトエキストラクション法及び粉化法 □はい □いいえ
   7   機械的合金法 □はい □いいえ
   8  プラズマ噴霧法 □はい □いいえ
(三) イ又はロに該当するものを製造することができるもの □はい □いいえ
ニ  次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料 □はい □いいえ

(一)  ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの □はい □いいえ
(二) 細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のも
□はい □いいえ
(三) 次のいずれかの方法によって製造されたもの □はい □いいえ

   1  スプラットクェンチ法 □はい □いいえ
   2  メルトスピニング法 □はい □いいえ
   3  メルトエキストラクション法 □はい □いいえ

■ 作動油として使用することができる液体が削除されました。

輸出令第5項(9)作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又は
クロロフルオロカーボンを主成分とするもの(2017/1/7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第4条第十一号作動油若しくは(2017/1/7)潤滑剤として使用する
ことができる
液体若しくは(2017/1/7)材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用すること
ができる液体で
あって、次のいずれかに該当するもの
□該当する 
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  作動油として使用することができる液体であって、次のいずれか
に該当するものを主成分とするもの(2017/1/7)
削除(2017/1/7)
□はい □いいえ
 
 

 
(一) シラハイドロカーボン油であって、次の1から4までのすべ
てに該当するもの(2017/1/7)
□該当する
□該当しない

1  引火点が204度を超えるもの(2017/1/7) □はい □いいえ
2  流動点が零下34度以下のもの(2017/1/7) □はい □いいえ
3  粘度指数が75以上のもの(2017/1/7) □はい □いいえ
4  343度の温度において安定性を有するもの(2017/1/7) □はい □いいえ
(二) クロロフルオロカーボンであって、次の1から5までのすべ
てに該当するもの(2017/1/7)
□該当する
□該当しない

1  引火点を有しないもの(2017/1/7) □はい □いいえ
2  自己発火温度が704度を超えるもの(2017/1/7) □はい □いいえ
3  流動点が零下54度以下のもの(2017/1/7) □はい □いいえ
4  粘度指数が80以上のもの(2017/1/7) □はい □いいえ
5  沸点が200度以上のもの(2017/1/7) □はい □いいえ
この変更に伴って、運用通達から関連項目の定義が削除されました。
また、関連項目の包括許可要領の5の項が変更されています。

■ ビニリデンフルオリドの共重合体が削除されました。

輸出令第5項(17) ビニリデンフルオリドの共重合体、(2017/1/7)ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン 
 
 
 
 
貨物等省令第4条第十四号 ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当す
るもの
□該当する 
□該当しない
 
 
 
イ  ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベー
タ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの
(2017/1/7)
削除(2017/1/7)
□はい □いいえ
ロ  結合ふっ素の含有量が全重量の10パーセント以上のふっ化ポリイ
ミド
□はい □いいえ
ハ  結合ふっ素の含有量が全重量の30パーセント以上のふっ化ホスフ
ァゼンの弾性体
□はい □いいえ

 ビスマレイミド等の解釈に係る規定が改正され、

運用通達に「前駆物質であるボリアミック酸を除く」という定義が追加されました。

■ 第6項 材料加工関連

 光学仕上げ工作機械に係る既定が精緻化が行われました。

貨物等省令第5条第四号数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械
であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工
することができるもののうち、次のイからニまでのすべて→全て
(2017/1/7)
に該当するもの
該非判定
イ  仕上がり形状寸法公差が1.0マイクロメートル未満のもの □はい □いいえ
ロ  仕上げの表面粗さの2乗平均平方根(2017/1/7追加)が100ナノメー
トル未満のもの
□はい □いいえ
ハ  輪郭制御をすることができる軸数が4以上のもの □はい □いいえ
ニ  次のいずれかの方法を用いるもの □はい □いいえ
  (一) 磁性流体研磨法 □はい □いいえ
(二) 電気粘性流体研磨法     □はい □いいえ
(三) エネルギー粒子ビーム研磨法     □はい □いいえ
(四) 膨張膜研磨法     □はい □いいえ
(五) 流体ジェット研磨法 □はい □いいえ

■ 測定装置に係る規定が改正されました。

従来は、測定装置自体ではなく、測定装置の部分品のみが規制対象となっていましたが、ワッセーナアレンジメントにおいて規制対象拡大がなされましたので、それに合わせる形に改正されました。
貨物等省令第五条第八号 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用
することができるものを含む。以下この条において同じ。)又はその部分品で
あって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除
く)
該非判定
イ  電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、
国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲
内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容
長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.001を乗じて
得た数値に1.7を加えた数値以下となるもの
□はい □いいえ
ロ  第1条第十七号ロ(三)に該当するものの部分品であって、当該装置に
フィードバック機能を付加するように設計したもの(2017/1/7)

直線上の変位を測定するためのものであって、次のいずれかに該当するもの
(2017/1/7)
□はい □いいえ
  (一)次の全てに該当するもの(レーザー干渉計(自動制御装置とともに使
用するように設計したフィードバック機能を有しない干渉計であって、レ
ーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運
動誤差を測定するものを除く。)及びレーザーを用いた光学エンコーダを
含む。)(2017/1/7追加)
□はい □いいえ

1 レーザー光を用いて測定することができるもの(2017/1/7) □はい □いいえ
2 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0.2ナノメートル
以下のもの(2017/1/7)
□はい □いいえ
3 測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場
合に、測定軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメ
ートルで表した当該測定軸の長さに0.0005を乗じて得た数値に1.6を
加えた数値以下のものであって、19.99度以上20.01度以下の温度範囲
において30秒を超えて測定できるもの。(2017/1/7)
□はい □いいえ
(二) (一)に該当するものの部分品であって、当該装置にフィードバッ
ク機能を付加するように設計したもの(2017/1/7)
□はい □いいえ
ハ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するもの
であって、0.5ナノメートル以下の感度を有するもの
□はい □いいえ

■ 第7項 エレクトロニクス関連

■ 集積回路に係る規定が改正されました。

貨物等省令第6条第一号 集積回路であって、次のいずれかに該当す
るもの
該非判定
ホ  アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用の
ものであって、次のいずれかに該当するもの
□はい □いいえ
 
 
 
 
 
 
(一) アナログデジタル変換用のものであって、次のいずれか
に該当するもの
□はい □いいえ
 
 
 
 
 
1 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、出
力速度が1ギガサンプリング毎秒を超えるのもの
□はい □いいえ
2 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、
出力速度が300→500(2017/1/7改定)メガサンプ
リング毎秒を超えるもの
□はい □いいえ
3 分解能が12ビット 以上14ビット未満(2017/1/7追加)
のものであって、出力速度が200メガサンプリング毎秒を超
えるもの
□はい □いいえ
4 分解能が12ビット 超14ビット以下→14ビット
以上16ビット未満(2017/1/7改定)
のものであって、出力速
度が125→250(2017/1/7改定)メガサンプリング
毎秒を超えるもの
□はい □いいえ
5 分解能が14ビットを超えるもの→16ビット以上
のもの(2017/1/7改定)
であって、出力速度が20
65(2017/1/7改定)
メガサンプリング毎秒を超えるもの
□はい □いいえ

■ マイクロ波用機器の部分品に係る既定が精緻化されました。

輸出令第7項(2) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機
器の部分品
 
 
 
貨物等省令第6条第二号マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品で
あって、次のいずれかに該当するもの
□該当する 
□該当しない
  ト周波数の隔たりが10ヘルツ以上10キロヘルツ以下のいずれか
の周波数帯域において、搬送波に対する1ヘルツ当たりの&#
8594;側(2017/1/7改定)
波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算
定した値未満のもの
□はい □いいえ

■ 周波数切替の所要時間の解釈に係る規定が改正されました。

周波数切替の所要時間 デジタルコード化された電気信用により出力周波数を切換えたときに、
出力周波数が1ギガヘルツ未満の場合は終点の±100ヘルツ以内、又は
1ギガヘルツ以上の場合は終点の±0.00001パーセント
(±0.1ppm)以内に達する時間(例えば遅延時間)をいう。

■ セルに係る既定が改正されました。

輸出令第7項(6) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル


貨物等省令第6条第五号 セルであって、次のいずれかに該
当するもの
□該当する □該当しない

   イ  一次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密
度が550ワット時毎キログラムを超えるもの
□はい □いいえ
ロ  二次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密度が300→350(2017/1/7改定)ワット時毎キログラムを超えるもの □はい □いいえ

■ 波形記憶装置に係る規定が改正されました。

輸出令第7項(10) 波形記憶装置アナログデジタル変換器(四
の項の中欄に掲げるものを除く)(20171/7改定)
該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第6条第十号 波形記憶装置であって、次のイからハま
での全てに該当するもの(2017/1/7削除)
→アナログデジタル変換
器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品
又は装置(アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集
カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。)であっ
て、次のイ及びロに該当するもの(デジタル方式の記録装置、サンプリン
グオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワー
クアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。)(2017/1/7改定)
□該当する 
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  サンプリング速度が1秒当たり2億サンプル以上で、かつ、分解
能が10ビット以上のもの
(2017/1/7削除)->分解能及びサンプリン
グ速度が次のいずれかに該当するもの(2017/1/7改定)
□はい □いいえ
  (一)分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、入力速度
が1.3ギガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加)
□はい □いいえ
(二)分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、入力速
度が1ギガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加)
□はい □いいえ
(三)分解能が12ビット以上14ビット未満のものであって、入力速
度が1ギガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加)
□はい □いいえ
(四)分解能が14ビット以上16ビット未満のものであって、入力速
度が400メガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加)
□はい □いいえ
(五)分解能が16ビット以上のものであって、入力速度が400メガサ
ンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加)
□はい □いいえ
ロ  2ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができる
ように設計したもの(2017/1/7削除)→次のいずれかの機能を
持つもの(017/1/7追加)
□はい □いいえ
  (一)デジタル化されたデータを出力されるもの(2017/1/7追加) □はい □いいえ
(二)デジタル化されたデータを記録されるもの(2017/1/7追加) □はい □いいえ
(三)デジタル化されたデータを解析されるもの(2017/1/7追加) □はい □いいえ
ハ  過渡的信号又は非周期的信号をトリガーにより取得するもの
(2017/1/7削除)
□はい □いいえ


■ 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置に係る規定が改正されました。

輸出令第7項(11) 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の
計測用記録装置
該非判定
  貨物等省令第6条第十一号計測装置用として設計された磁気ディスク記録技
術を用いた
デジタル方式の計測用記録装置であって、次のイおよびロに該当
するもの(2017/1/7改定)
□該当する □該当しない
    イ 計測するデータのサンプリング速度が1秒当たり1億サンプル以上
で、かつ、分解能が8ビット以上のもの
→ディスクメモリ又はソ
リッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が6.4ギガビッ
ト毎秒を超えて維持可能なもの(2017/1/7改定)
□はい □いいえ
    ロ 1ギガビット毎秒以上のサンプルデータを連続して記録する能力を
有するように設計したもの
→記録中に無線周波数信号データを解
析することができるプロセッサを有するもの(2017/1/7改定)
□はい □いいえ


■ 信号発生器に係る規定が精緻化されました。

輸出令第7項(12) 信号発生器
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第6条第十三号信号発生器であって、次のいずれかに該当す
るもの(2以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこ
れらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。)
□該当する 
□該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下のいずれかの周波数
帯域で、次の(一)及び(二)に該当するパルス変調信号を発振する
もの
□はい □いいえ
   (一) パルス幅が25ナノ秒未満のもの □はい □いいえ
 (二) オン・オフ比が65デシベル以上のもの □はい □いいえ
ロ  43.5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの周波数
帯域で、出力100ミリワット(20ディービーエム)を超えるもの
□はい □いいえ
ハ  次のいずれかに該当するもの □はい □いいえ
  (一) 削除
(二) 4.8ギガヘルツ超31.8ギガヘルツ以下の合成(2017/
1/7削除)
出力周波数範囲で、2.2ギガヘルツを超えるいずれか
の周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
□はい □いいえ
(三) 削除
(四) 31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下の出力周波数範
囲で、550メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時
間が500マイクロ秒未満のもの
□はい □いいえ
(五) 37ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下の出力周波数範囲
で、2.2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間
が100マイクロ秒未満のもの
□はい □いいえ


■ 半導体製造装置の異方性プラズマドライエッチング装置が規制対象から削除されました。

輸出令第7項(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造
用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
該非判定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第6条第十七号半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の
製造用の装置(ホにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験
装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次
のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品
□はい □いいえ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当
するもの 
□はい □いいえ
  (一) 75ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の
絶対値が2.5パーセント未満のシリコン以外の膜を形成できるもの
 
□はい □いいえ
(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であって、アルミニウ
ム、ガリウム、インジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素のい
ずれか2以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長
させるもの
□はい □いいえ
(三) ガス源又は固体源を用いた分子線エピタキシャル成長装
□はい □いいえ
ロ  イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの&#
160;
□はい □いいえ
  (一) 削除 
(二) 水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビ
ームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が
10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの
□はい □いいえ
(三) 直接描画を行うことができるもの  &#
160;
□はい □いいえ
(四) 加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合にお
いて、ビームエネルギーが65キロ電子ボルト以上、かつ、ビー
ム電流が45ミリアンペア以上のもの
□はい □いいえ
(五) 600度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシ
リコンを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電
子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動
するように設計し、最適化したもの
□はい □いいえ
ハ  異方性プラズマドライエッチング装置であって、次の(一)及
び(二)に該当するもの
(2017/1/7削除)
□はい □いいえ

(一) パターンを形成する線の最小線幅が65ナノメートル以
下の回路を実現することができるもの
(2017/1/7削除)
□はい □いいえ
(二) ウエハーの外縁から2ミリメートル以下の範囲を除外し
たウエハーの表面におけるパターンを形成する線の最小線幅の不
均一性が3シグマの分布において、10パーセント以下の範囲に
収まるようにウエハーを加工することができるもの
(2017/1/7削
除)
□はい □いいえ

これに伴い、役務関係の規制も改定されました。
外為令第7項(2)  輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物の使
用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
プログ
ラム
技術   
  貨物等省令第19条2項  外為令別表の7の項(2)の経済産業省令
で定める技術は第6条第十七号イ、ロ、ニからヘまで又はヌのいずれか
に該当するものを使用するために設計したプログラムとする。(2017/1
/7ハを削除)
□はい
□いいえ


■ マイクロプロセッサ等の製造技術等に係る規定が改正されました。

最小線幅が0.15μmであったり、メタルレイヤーが5層以下であるマイコンなどの除外規定がなくなり、範囲が広くなりました。
貨物等省令第19条3項第三号  マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又
はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット
数が32以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技
術(プログラム及び最小線幅が0.13マイクロメートル以上、かつ、金属層が5層以
下の多層構造を有するマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイク
ロコントローラのコアの設計又は製造に必要な技術
(2017/1/7削除)
を除く。)





該非判定
 
 
 
イ ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に2を超え
て実現できるように設計したもの
□はい
□いいえ
ロ  64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり4を超えて実現で
きるように設計したもの
    □はい
□いいえ
ハ 16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり→8(2017/1/7
改定)
を超えて実現できるように設計したもの
    □はい
□いいえ


■ 第8項 コンピュータ関連

■ 電子計算機に係る規定が改正されました。

トが削除になっていますが、これは規制から外れたことを意味するのでありません。貨物等省令第6条第十号に集約されただけです。。勘違いをしないでください。
実質的には、実行テラ演算の数値が8.0から12.5に引き上げられ、非該当の範囲が広がりました。
貨物等省令 第7条 第三号  デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデ
ジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のイから
チまでのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のリからルまでのいず
れかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
該非判定
  
  
  
  
  
 
イ  削除
ロ  削除
ハ  デジタル電子計算機であって、加重最高性能が8.0→12.5
(2017/1/7改定)
実効テラ演算を超えるもの
□はい □いいえ
二  削除
ホ  デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であっ
て、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が8.0
12.5(2017/1/7改定)
実効テラ演算を超えるもの
□はい □いいえ
ヘ  削除
ト  デジタル電子計算機の附属装置であって、前条第一号ホ(一)に規
定する機能を有するもの
(2017/1/7削除)
□はい □いいえ
チ  デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデ
ジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子
計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が2.0ギガバ
イト毎秒を超えるもの
□はい □いいえ
リ  他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必
要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの
□いいえ □はい
ヌ  他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必
要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調
に限定されているもの
□いいえ □はい
ル  輸出令別表第1の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(5の
5)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するた
めに必要不可欠であるもの
□いいえ □はい

これに伴い、役務(技術・プログラム)部分も改定されました。1.0実効テラ演算が6.0へ、8.0実効テラ演算が12.5に引き上げられ、非該当となる範囲が広くなりました。
外為令第8項(2)  電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの
部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定め
るもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)




技術
該非判定
  貨物等省令第20条2項  外為令別表の8の項(2)の経済産業省
令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
    □該当する
□該当しない
  貨物等省令第20条2項第一号  加重最高性能が1.0
6.0
実効テラ演算超8.0→12.5実効テラ演算以下の
デジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除
く。)(2017/1/7改定)
□はい □いいえ
  貨物等省令第20条2項第二号  デジタル電子計算機の機能を向上
するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることによ
り、加重最高性能が1.0→6.0実効テラ演算超8.0&#
8594;12.5
実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又
は製造に必要な技術(プログラムを除く。)(2017/1/7改定)
□はい □いいえ
  貨物等省令第20条2項第三号  加重最高性能が1.0
6.0
実効テラ演算超8.0→12.5実効テラ演算以下の
デジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプロ
グラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログ
ラムを除く。)(2017/1/7改定)
□はい□いいえ
  貨物等省令第20条2項第四号  前号のプログラムの使用に必要な
技術(プログラムを除く。)
□はい □いいえ
  貨物等省令第20条2項第五号  デジタル電子計算機の機能を向上
するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることによ
り、加重最高性能が1.0→6.0実効テラ演算超8.0&#
8594;12.5
実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造
するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若し
くは使用に必要な技術(プログラムを除く。)(2017/1/7改定)
□はい □いいえ


■ 第9項 通信関連

■ フェースドアレーアンテナに係る規定が改正されました。

以前は31,8GHz以上というだけの定義でしたが、新たにERPとEIRPも定義され、
イロハニが新設されました。
輸出令第9項(5) フェーズドアレイアンテナ 該非判定
    貨物等省令第8条第五号  電子的に走査が可能なフェーズドアレー
アンテナであって、31.8ギガヘルツを超える周波数→次
のいずれか(2017/1/7改正)
で使用することができるように設計し
たもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム
(MLS)用のものを除く。)
□はい □いいえ
  イ 周波数が31.8ギガヘルツ超57ギガヘルツ以下であって、実行
輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が
22.15ディービーエム)以上のもの(2017/1/7新設)
□はい □いいえ
  ロ  周波数が57ギガヘルツ超66ギガヘルツ以下であって、実行
輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が
26.15ディービーエム)以上のもの(2017/1/7新設)
□はい □いいえ
  ハ  周波数が66ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、実行
輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が
22.15ディービーエム)以上のもの(2017/1/7新設)
□はい □いいえ
  ニ  周波数が90ギガヘルツを超えるもの(2017/1/7新設) □はい □いいえ


■ 伝送通信装置等の設計装置等に係る規定が改正されました。

輸出令第9項(6) (1)から(3)まで若しくは(5)から(5の
5)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しく
は試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
 

 
 
貨物等省令第8条第八号の二  次のいずれかに該当する伝送通
信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若
しくは附属品(第六号に該当するものを除く。)
□該当する 
□該当しない
 
 
 
 
 
 
イ  レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに
該当するもの
□はい □いいえ
  (一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー
光を利用するもの
□はい □いいえ
  (二) レーザー光を増幅する機能を有
するものであって、プラセオジムを添加したふっ化物を用
いた光ファイバーを用いたもの
(2017/1/7削除)
□はい □いいえ
(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの □はい □いいえ
(四) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅
が2.5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有
線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
□はい □いいえ
ロ  無線送信機又は無線受信機であって、256→
1,024(2017/1/7改定)
値を超える直交振幅変調技術を用いた
もの
□はい □いいえ

これに伴い、外為令9項(2)、貨物等省令第21条2項第三号の二の改定がなされました。
貨物等省令第21条2項第三号の二  伝送通信装置又は電子式交換
装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当する
ものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの
設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)



  イ  デジタル伝送方式を用いたものであって、560ギガビット
毎秒を超える総合伝送速度で使用することができるように設計した
もの
□はい □いいえ
  ロ  レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当
するもの
    □はい □いいえ
 
 (一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光
を利用するもの
    □はい□いいえ
 
 (二) レーザー光を増幅する機能を有するものであって、
プラセオジムを添加したふっ化物を用いた光ファイバーを用い
たもの
(2017/1/7削除)
    □はい□いいえ
 
 (三) コヒーレント伝送方式を用いたもの     □はい □いいえ
 
 (四) 光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波
の間隔が100ギガヘルツ未満のもの
    □はい □いいえ
 
 (五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が
2.5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレ
ビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
    □はい□いいえ
  ハ  光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が
1ミリ秒未満もの
    □はい □いいえ
  ニ  無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当す
るもの
    □はい□いいえ
 
 (一) 256→1,024(2017/1/7改定)値を超える
直交振幅変調技術を用いたもの
    □はい□いいえ
 
 (二) 31.8ギガヘルツを超える周波数で使用すること
ができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周
波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用
するように設計したものを除く。)
    □はい□いいえ
 
 (三) 1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数
範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号
抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて
抑圧することができるように設計したもの
    □はい□いいえ
  ホ  削除    
  ヘ  専ら移動体において使用するように設計したものであって、
次の(一)及び(二)に該当するもの
    □はい□いいえ
 
 (一) 光波長が200ナノメートル以上400ナノメート
ル以下で使用することができるもの。
    □はい □いいえ
 
 (二) ローカルエリアネットワークにおいて用いられるも
    □はい □いいえ


■ 暗号装置等に係る規定が改正されました。



■ 秘密保護機能を有する情報通信システム等の削除が行われました。





■ 第10項 センサー・レーザー関連

■ 音波を利用した水中探知装置等に係る規定が改正されました。



■ フォーカルプレーンアレーに係る規定が改正されました。



■ カメラ等に係る規定が改正されました。



■ 光学器械等に係る規定が改正されました。



■ レーザー発振器等に係る規定が改正されました。



■ 光学測定装置に係る規定が改正されました。



■ シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削技術に係る規定が精緻化されました。




■ 第11項 航法関連

■ 慣性航法装置等に係る既定が精緻化されました。


■ 第12項 海洋関連

■ 潜水艇の部分品等に係る規定が改正されました。


■ 水中用カメラが規制品から削除されました。


■ 第13項 推進装置関連

■ 宇宙空間用の飛翔体等に係る規定が精緻化しました。



■ 無人航空機等に係る規定が改正されました。



■ ガスタービンエンジンのブレード等の製造装置等に係る既定が改正されました。



■ 第14項 その他関連

■ 火薬等の主成分となる物質等に係る規定が改正されました。

輸出令第14項(2) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる
物質であつて、経済産業省令で定めるもの
 該非判定
 貨物等省令第13条2項 輸出令別表第1の14の項(2)の経済産業省
令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 □該当する
 □該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貨物等省令第13条2項第一号 火薬又は爆薬の主成分となる物質であっ
て、次のいずれかに該当するもの
 □該当する
 □該当しない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  硝酸トリアミノグアニジン □はい □いいえ
ロ  チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が0.65以上
1.68以下のもの
□はい □いいえ
ハ  ジニトログリコルリル □はい □いいえ
ニ  3−ニトロ−1・2・4−トリアゾール−5−オン □はい □いいえ
ホ  削  除     □はい □いいえ
ヘ  削  除 □はい □いいえ
ト  水酸化アンモニウムナイトレート □はい □いいえ
チ  水酸化アンモニウムパークロレート □はい □いいえ
リ  2−(5−シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト
(V)パークロレート
□はい □いいえ
ヌ  シスービス(5−ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバル
ト(V)パークロレート
□はい □いいえ
ル  アミノジニトロベンゾフロキサン □はい □いいえ
ヲ  ジアミノジニトロベンゾフロキサン □はい □いいえ
ワ  ビス(2・2・2ートリニトロエチル)ニトラミン □はい □いいえ
貨物等省令第13条2項第二号 火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質
となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(非結晶したものを含
む。)
 □該当する
 □該当しない

■ 貿易外省令
■ プログラムの取引のうち、以前は輸出令第5項から第15項に関する貨物の輸出等に付随する必要最小限のものについては許可が不要でしたが、新たに第4項に関する貨物(ミサイル関連)の輸出等に付随する必要最小限のものについても許可が不要となりました。
貿易関係貿易外取引等に関する省令
(許可を要しない役務取引等)
第九条   令第十七条第二項 に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
十四  プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの
 令別表の→四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令 別表第一の→四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
 令別表の→四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の→四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)

■ 通常兵器開発等省令・告示
■ 防衛省設置法の改正に伴い、規定が改正されました。
防衛省設置法第四条に新たに第二項が追加されたため、「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く)の開発、製造又は使用のために用いられおそれがある場合を定める省令(通常兵器開発等省令)」において、「防衛省設置法第四条第九号」の表記を「防衛省設置法第四条第一項第九号」に改正しました。

■ 使用技術告示
■ 貨物等省令第8条第9号から第13号までの貨物に関する技術を改正しました。
「貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物(使用技術告示)」
一 貿易関係貿易外取引等に関する省令(以下「貿易外省令」という。)第球場第二項第十二号及び
  第十三号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める当該貨物又はプログラムの使用に係る技術
  は、次のいずれかに該当するものとする。
  1 (省略)
  2 (省略)
  3 外為令別表の五の項の中欄に掲げる技術であって、貨物等の省令第十七条第二項第二号
   又は第項に該当するもの
  4〜7 (省略)
二 貿易外省令第9条第2項第十四号イの規定に基づき経済産業大臣が告示で定めるプログラムは、次のいずれかに該当するものとする。
  1 外為令別表の2の項の中欄に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第1項第一号に該当
   するもの(第1条第四号ロに該当する貨物のプログラムを除く。)
  2 外為令別表の9の項の中欄に掲げる技術であって、貨物等省令第8条第九号から第十三号
   までのいずれかに該当するものの設計、製造若しくは使用に係る技術のうち、第21条第1項
   第七号、第八号の二、第九号、第十号、第十五号又は第十七号のいずれかに該当するもの

■ キャッチオール規制
■ 貨物名称等の精化が行われ、一部除外された項目もあります。
「大量破壊兵器及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について(キャッチオール規制通達)」1.輸出車が確認すべき事項の(3)、1)品目32.の遠心分離器が遠心分離機に変更されました。
なお、シリアを。。の表にある3.の品目からジエチルアミン(109-89-7)が除外されました。但し、これは規制から外れたわけではなく、キャッチオール規制からリスト規制に移りましたので、規制がより厳しくなりました。対象国が全世界となりました。
同表7.バッチ式遠心分離器がバッチ式遠心分離に変更されました。


 平成28年11月18日施行

■ 工作機械の申告値に関する通達が出されました。

これに伴い、直線軸位置決め精度の申告値について」は廃止され、位置決め精度は「輸出貿易管理令の運用について」の表2の項(ISO230/2(1988))および表6の項(ISO230/2(2006))による値と、表6の項(ISO230-2:2014)の「一方向位置決めの繰り返し性」に基づく測定方法において算出された数値で申告することになりました。


■ 平成28年11月7日施行

■ 国連武器禁輸国の変更に伴い、輸出令別表第3の2からリベリアが削除されました。

現在、別表3の2に残っている武器禁輸国は以下の10か国となります。
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、エリトリア、イラクレバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン(太字はアジア、その他はアフリカ)。
これに伴い、扱いが下記になります。

と地域@
と地域A
ち地域
輸出貿易管理令の運用について

別表第1 別紙
輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に

係る提出書類及び注意事項等について

別表3
包括許可取扱要領

輸出貿易管理令の運用について



■ 平成28年7月29日施行

■ 国連武器禁輸国の変更に伴い、輸出令別表第3の2からコートジボワールが削除されました。



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