行政書士 EIL国際法務事務所

ドット・フランク法


米国金融規制改革法(ドット・フランク法)の紛争鉱物開示条項(第1502条)


対象製品: 電気製品全般

概要: OECDの規制と同様であるが、ドット・フランク法は対象国をコンゴ共和国の武装集団への資金源を絶つことを目的としている。
対象鉱物は、コロンバイト・タンタライト(タンタル鉱石)、錫石(スズ鉱石)、金、鉄マンガン重石(タングステン鉱石)、その他国務長官が認めたものとなる。米国上場企業はSECに紛争鉱物使用状況に関する情報を開示することが義務付けられているので、取引先から情報開示を求められることがある。

対応策: 購入元から紛争鉱物を使用していない証明書を取得し、保管する。取引先から出所証明を求められたときは正しく報告する。

 RoHS、REACH、 J-MOSSなどの有害物質規制に関して

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