行政書士 EIL国際法務事務所

JIS 工業標準化法


工業標準化法(JIS 日本工業規格)


対象製品: C(電子機器及び電気機械)の範囲では、測定・試験用機器用具/材料/電線・ケーブル・電路用品/電気機械器具/通信機器・電子機器・部品/電球・照明器具・配線器具・電池/家電製品

概要: JIS(日本工業規格)は、工業標準化法(昭和24年)に基づき制定される国家規格である。工業標準化法第2条によると、「工業標準化」とは、以下の事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。以下の事項とは、鉱工業品の@種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度、A生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件、B包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法、C試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法、D技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位、Eおよび、建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件をいう。この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、工業標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議するために、経済産業省に日本工業標準調査会を置く。主務大臣が工業標準を制定しようとするときは、あらかじめ日本工業標準調査会の議決を経る必要がある。
鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。外国の製造業者、外国の輸出業者、外国の加工業者が製造する鉱工業品等は登録認証機関の認証受ければ、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状にJISマークを付することができる。輸入業者は、JISマークと紛らわしい表示の付してある鉱工業品を輸入販売してはならない。
民間企業ではJIS製品を購入しなければならないという義務はないので、JISマークのない製品であっても何ら違反とはならないが、第69条で国及び地方公共団体が購入製品の仕様を決めるときには、JISを尊重することとなっているため、国または地方公共団体に納入する製品はJISマークの付いたものである必要がある。

対応策: 海外から輸入する製品がJISマークを付してあるときは、安心せずに、本当に認証機関により認証されているかどうかを確認すること。官公庁に納入するために輸入する場合には、海外製造者がJIS認証しているか、輸入業者が国内でJIS認証機関により認証を受けなければならない。

 電波法(技適、形式確認、VCCI)

 消防法(消火設備、消化機器、電線、離隔距離)