取引および民事賠償に関すること
古物法 (古物営業法)
正式名称、「古物営業法」
中古品の販売を行うには、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物商は取り扱う製品により、美術品商、衣類商、時計宝飾品商、自動車商、オートバイ商、自転車商、写真機商、事務機器商、機械工具商、道具商、皮革ゴム製品商、書籍商、チケット商、古物市場、金属くず商に分けられます。該当する営業品目と許可番号を記したプレートを掲げる必要があります。
PL法 (製造物責任法)
製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めている。
SGマーク
SGマークは、1973年10月に「消費生活用製品安全法」に基づき通商産業省の特別認可法人として設立された製品安全協会が、安全を保証するマークとして産み出したものです。
対象となる製品は、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライターです。
民法
民法では、瑕疵担保責任、危険負担、不法行為責任について定めています。
■ 瑕疵担保責任(第50条)
販売時に瑕疵があったときには、買主が瑕疵を発見してから1年以内に申し出れば、販売者は責任をとる必要があります。
■ 危険負担(第534条〜第536条)
特定物についての物権の設定移転の場合(534条1項)[2]
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷した場合(535条2項)
債務や物の消滅について債権者に帰責性がある場合(536条2項)
■ 不法行為責任 (第709条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害するということです。不法行為者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(民法第709条)
再販権
他人の商品を少し加工して、自社ブランドを付けて販売するときには、その元々の製品の業者から許可を得る必要があります。例えば、タブレットに商品の注文ソフトを入れて、飲食業者に販売する場合、ハードウエアメーカーの製品と誤解されるため、ブランドを消すか、飲食店のものに代える必要があります。しかし、勝手に代えると意匠や商標の侵害行為に当たります。
準拠法
契約を交わすときには、どこの法律に従うかをあらかじめ決める必要があります。日本の法律はなじみがありますが、他国にも同じような規定があるかどうかはわかりません。
契約の相手方が第三国のアメリカや香港を選んだ場合、公平性からみて妥当だろうと許諾した後に、アメリカや香港に日本の法律で定める部分がないことが分かれば、その条項は保護されません。
環境およびリサイクルに関すること
輸入するときに知っておくべき法令や制限、自主規制