行政書士 EIL国際法務事務所

ガス事業法


液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律


対象製品:
(1)特定ガス用品は4品目。
ガス瞬間湯沸器(半密閉燃焼式)、ガスストーブ(半密閉燃焼式)、ガスバーナー付ふろがま(半密閉燃焼式)、ガスふろバーナー

(2)特定ガス用品以外のガス用品は4品目。
ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器(開放燃焼式、密閉燃焼式、屋外式)、ガスストーブ(開放燃焼式、密閉燃焼式、屋外式)、ガスバーナー付ふろがま(密閉燃焼式、屋外式)


概要:ガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー・ガスこんろの5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができる。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定ガス用品がある。

対応策:ガス用品を輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない(自主検査にて技術基準に合わせる)。特定ガス用品は、一般財団法人日本ガス機器検査協会にて検査を受け、適合証明を受ける。ガス用品は自主検査をし、合格した場合、特定ガス用品は自主検査をし、適合証明を受けないとPSTGマークを表示してはならない。表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
ガス用品の輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出る。@氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名、A経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分、Bガス用品の輸入の事業を行う者にあっては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

 医療機器等法

 液化石油ガスの保全の確保及び取引の適正化に関する法律