行政書士 EIL国際法務事務所

景品表示法


景品表示法 (不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律)


対象製品:全製品


概要:実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが 競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される 表示は不当表示となります。

対応策: 不当な表示をしないこと。


 優良誤認

概要: 景品表示法第4条第1項第1号。「この新技術は日本で当社だけ !」と表示していた が、実際には他社も同じ技術を採用したパソコン を販売していた例があります。このような表示は優良であることを誤認させる表記として違反になります。

景品表示法だけでなく、消費者安全法施行令(平成26年7月30日政令第269号)第三条第一号にも「商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること」は消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為と規定されています。

 原産国表示

概要: 景品表示法第4条第1項第3号、商品の原産国に関する不当な表示(昭和48 年公正取引委員会告示第 34 号)例えば、A国 製 の 商 品に、B国の国名、国旗、事業者名等を表示することにより、消費者が当該商品の原産国をA国と認識できない場合は違反となります。


     家庭用品品質表示法

 輸入するときに知っておくべき法令や制限、自主規制をまとめています