行政書士 EIL国際法務事務所

該非判定書と非該当証明の違い



パラメータシートの書き方や項目別対比表の例題では最後まで判定してから非該当になるような設定をわざとしていますが、当然1,000チャンネル以上無線装置は航空管制や軍事目的で使用されることが想定されますので、該当になる可能性が高いです。そのときは、パラメータシートであっても、項目別対比表であっても、結果は「該当」にチェックが付くということになります。なので、必ずしも非該当証明といえないということがお分かりいただけたでしょうか。

正式には該非判定書となります。判定した結果がたまたま非該当であれば、非該当証明となるだけです。

でも、該当してたら、税関に提出することはありませんので、経済産業省に輸出許可申請しなければなりません。
パラメータシートをせっかく入手しても、該当であれば使い道がありませんので、がっかりですね。確認したという証拠になるだけです。だから、パラメータシートを非該当証明書と思っている人が多いわけです。非該当の時にしか流通しないですから。

当方で、パラメータシート作成したときに、必ずしも非該当証明ではないと言うことはご了承下さい。また、該当であっても、該非の根拠ですので、3年間は保管する必要がありますので、大事に取って置いてください。



また、該非判定を作成するだけでなく、御社が自身で作成できるようになるよう指導も出来ます。
輸出者遵守事項や社内体制の構築、CPの作成のお手伝いもいたします。

輸出許可申請も行います。

ご相談は無料なので、メールでお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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2018年5月 関東地方に弊所提携事務所が開設いたしました。
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