行政書士 EIL国際法務事務所

デュー・ディリジェンス・ガイダンス


OECDの「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」


対象製品: 電気製品全般

概要:紛争地域で産出された鉱物(Conflict Mineral)を購入することにより、紛争地域の武装勢力の資金提供を防止する。すず、タンタル、タングステン、金およびそれらの派生物をコンゴ、アンゴラ、ザンビア、タンザニア、ウガンダ、南スーダン、ルワンダ、中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、ブルンジの計10ヵ国から購入しないこと。

OECD 加盟国(オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国。欧州連合(EU))は紛争地域から鉱物を購入しない。

最終製品メーカーは部品メーカーや材料メーカー(半田付けの半田メーカーなど)から出所証明をとり、部品メーカー(例えば半導体であればボンディングワイヤーの購入元)から出所証明を取り、ボンディングワイヤーメーカーは金を購入するところから出所証明を入手し、金塊を販売するところは金の精錬所から出所証明を取り、精錬所は鉱物の生産地を証明しなければならない。

しかし、電気製品の製造で中心となっている台湾および中国はOECDに加盟していないので、製造者がこれら国際法を知らないことが多く、出所証明を出せない場合も多い。提出させるために過度の労力を使い最後には入手をあきらめることになると、コンゴ産の半田を使用していたりすることもある。入手できない場合は取引しないことである。


対応策: 購入元から紛争鉱物を使用していない証明書を取得し、保管する。取引先から出所証明を求められたときは正しく報告する。

 ドット・フランク法

 紛争地域産出鉱物の購入禁止についての国際規制について