行政書士 EIL国際法務事務所

電気事業法


電気事業法(1)小勢力回路施設


対象製品:警報器、呼出器(玄関チャイムなど)、表示設備や電磁開閉器(オートロックなど)の操作回路

概要: 門柱や玄関の外側に設置されたチャイムや警報機などの機器を動かすためには電源が必要であるが、そのための電源を持たなくとも、ペアとなった機器から小勢力回路施設として、配線ができる。つまり、門扉にあるスピーカーやカメラはローカルに電池等の電源を持たなくとも、チャイムケーブル等を電線として使用し、親機側から送電するような配線をすることが可能ということ。

対応策: 小勢力回路施設としての電気製品を製造する場合、以下の点を守った設計および製造をすること。60V以下であること。電源には専用の絶縁変圧器を用いること。二次側短絡電流、過電流遮断器の定格を守ること。直径0.8mm以上の軟銅線コード、キャブタイヤケーブル、またはケーブルを使用するので、これらコード・ケーブルが使用できるように機器を設計すること。


電気事業法(2)一般用電気工作物

対象製品: 一般家庭用太陽光発電施設、一般家庭・商店・コンビニ・小規模事務所などの屋内配線

概要: 電気事業法は設置者についての義務を定めているが、機器を製造・輸入する者が適合していないものを販売しようとしても購入してもらえないので、本法令を見ておくことが必要である。50kW未満の家庭用発電設備は、届出等の手続きは不要であるが、技術基準に適合させる必要がある。高圧配電線と連携させる場合または50kW 以上の場合は自家用電気工作物となり、届出が必要。

対応策: 輸入販売者は電気設備を技術基準通りに適合させ、維持する義務を負う。特に、太陽光発電設備の電力を売電するときに商用電力線と接続されている場合、故障等により商用電力に支障を及ぼすようなことのないよう、波及事故を防止した設計になっていなければならない。設置は電気工事士(第一種または第二種)が行わなければならない。

 電波法(技適、形式確認、VCCI)

 計量法