輸出者から非該当証明を求められた場合は、貨物・技術・ソフトウエアが外為法の規制品であるかどうかの判定をして、非該当証明を輸出者に渡して終わりですが、実際に輸出する業者は、その後の判定もしなければならないのです。
また、非該当証明でいうところの「非該当」というのは輸出令別表第1の1の項から15の項に該当しないということです。別表第1の16の項には食料品と木材以外はほとんど該当します。ご注意ください。
別表1の16の項に該当するということは、パラメータシートの判定では非該当となります。
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品目 |
規制の有無 |
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 | 無し |
第2部 植物性生産品 | 無し |
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう。 | 無し |
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 | 無し |
第5部 鉱物性生産品 | 有り |
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 | 有り |
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 | 有り |
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 | 無し |
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 | 無し |
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品 | 無し |
第11部 紡織用繊維及びその製品 第50類 絹及び絹織物 × 第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 × 第52類 綿及び綿織物 × 第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物× 第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品 ○ 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 ○ 第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 ○ 第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 ○ 第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布 第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 ○ 第60類 メリヤス編物及びクロセ編物 × 第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)× 第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)× 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ ○ |
一部無 左分類中○は規制有り、 ×は規制なし |
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品 | 無し |
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品 | 有り |
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 | 有り |
第15部 卑金属及びその製品 | 有り |
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 | 有り |
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品 | 有り |
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 | 有り |
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 | 有り |
第20部 雑品 第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物× 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 ○ 第96類 雑品 × |
一部無し |
第21部 美術品、収集品及び骨董。 | 無し |
用 途 要 件 の 除 外 |
@当該輸出貨物又は技術を用いて開発等される別表(※)に掲げる貨物が産業、娯 楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されて いる場合であり、かつ、輸出者等が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸 入者等から連絡を受けている。 別表(※)
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はい・ いいえ |
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A日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の 相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定に基づき、自衛 隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 |
はい・ いいえ |
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B日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提 供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定に基づき、自衛隊がオー ストラリア国防軍に対して役務の提供を行う場合 |
はい・ いいえ |
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C自衛隊法に基づく海上における警備行動の用に供するために貨物又は役務の輸出 又は提供を行う。 |
はい・ いいえ |
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D自衛隊法に基づく在外邦人等の輸送の用に供するために貨物又は役務の輸出又は 提供を行う。 |
はい・ いいえ |
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E自衛隊法に基づく国賓等の輸送の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供 を行う。 |
はい・ いいえ |
||
F国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動の用に供するため に貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 |
はい・ いいえ |
||
G国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づく国際平和協力業務の 用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 |
はい・ いいえ |
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H海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく海上保安庁による海 賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動の用に供するために貨物又は 役務の輸出又は提供を行う。 |
はい・ いいえ |
核兵器の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤・細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
300Km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
300Km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
別 表 行 為 |
核燃料物質・核原料物質の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
核融合に関する研究 | はい・いいえ | |
原子炉・その部分品・付属装置の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ | |
重水の製造 | はい・いいえ | |
核燃料物質の加工 | はい・いいえ | |
核燃料物質の再処理 | はい・いいえ | |
軍、国防に関する事務を司る行政機関が行うもの、これらから委託を受けて 行うことが明らかなもの a. 化学物質の開発、製造 b. 微生物・毒素の開発、製造、使用、貯蔵 c. ロケット・無人航空機の開発、使用、貯蔵 d. 宇宙に関する研究 |
はい・いいえ |
通常兵器 |
銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 |
爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 |
火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 |
指向性エネルギー兵器又はその部分品 |
運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品 |
軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品 |
軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品 |
軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品 |
防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん |
装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 |
軍用探照灯又はその制御装置 |
軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品 |
軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物 |
軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 |
軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品 |
兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 |
軍用人工衛星又はその部分品 |
核兵器の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤・細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
300Km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
300Km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用、貯蔵 | はい・いいえ |
外国ユーザリストに掲載されている相手か https://www.meti.go.jp/policy/anpo/EUL_3.pdf |
はい・いいえ |
貨物等の 用途・仕 様 |
@輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関 する明確な説明がある。 |
はい・いいえ・− |
A需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要と する合理的理由がある。 |
はい・いいえ・− | |
貨物等の 設置場所 等の態 様・据付 等の条件 |
B当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である。 | はい・いいえ・− |
C当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事 施設に隣接している地域又は立ち入りが制限されている等の高度 の機密が要求されている地域である場合は、その用途に疑わしい 点があるとの情報を有していない。 |
はい・いいえ・− | |
D当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要 求されていない。 |
はい・いいえ・− | |
貨物等の 関連設 備・装置 等の条 件・態様 |
E当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説 明がある。 |
はい・いいえ・− |
F当該貨物等及び当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材 料の組合せが、当該貨物等の用途に照らして合理的、整合的であ る。 |
はい・いいえ・− | |
G異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。 | はい・いいえ・− | |
H通常必要とされる関連装置の要求がある。 | はい・いいえ・− | |
表示、船 積み、輸 送ルー ト、梱包 等におけ る態様 |
I輸送時における表示、船積みについての特別の要請がない。 | はい・いいえ・− |
J製品及び仕向地から見て、輸送ルートにおいて異常がない。 | はい・いいえ・− | |
K輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地 などからみて異常がない。 |
はい・いいえ・− | |
貨物等の 支払対価 等・保証 等の条件 |
L当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的 な提示がなされていない。 |
はい・いいえ・− |
M通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。 | はい・いいえ・− | |
据付等の 辞退や秘 密保持等 の態様 |
N据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。 | はい・いいえ・− |
O最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求がない。 | はい・いいえ・− | |
外国ユー ザーリス ト掲載企 業・組織 |
P外国ユーザーリスト(最新のもの)に掲載されている企業・組 織向けの取引については、リストに記載されている当該需要者の 関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵器、生物兵器、 化学兵器、ミサイル)と、輸出する貨物等の懸念される用途の種 別(「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関す る輸出手続等について」(最新のもの)1.の(3)1)に掲げ る核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例(*)等を 参考に、輸出しようとする貨物等の特性から判断すること。)が 一致しない。 |
はい・いいえ・− |
その他 | Qその他取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対 して需要者から明確な説明がない等の取引上の不審な点がない。 |
はい・いいえ・− |
おそれの強い貨物例の品目 |
懸念される用途 |
1. リン酸トリブチル(TBP) | 核兵器 |
2. 炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維 | 核兵器、ミサイル |
3. チタン合金 | 核兵器、ミサイル |
4. マルエージング鋼 | 核兵器、ミサイル |
5. 口径75ミリメートル以上のアルミニウム管 | 核兵器 |
6. しごきスピニング加工機 | 核兵器、ミサイル |
7. 数値制御工作機械 | 核兵器、ミサイル |
8. アイソスタチックプレス | 核兵器、ミサイル |
9. フィラメントワインディング装置 | 核兵器、ミサイル |
10. 周波数変換器 | 核兵器 |
11. 質量分析計又はイオン源 | 核兵器 |
12. 振動試験装置 | 核兵器、ミサイル |
13. 遠心力釣り合い試験器 | 核兵器、ミサイル |
14. 耐食性の圧力計・圧力センサー | 核兵器、ミサイル |
15. 大型の非破壊検査装置 | 核兵器、ミサイル |
16. 高周波用のオシロスコープ及び波形記憶装置 | 核兵器 |
17. 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 | 核兵器 |
18. 大型発電機 | 核兵器 |
19. 大型の真空ポンプ | 核兵器 |
20. 耐放射線ロボット | 核兵器 |
21. TIG溶接機、電子ビーム溶接機 | 核兵器、ミサイル |
22. 放射線測定器 | 核兵器 |
23. 微粉末を製造できる粉砕器 | ミサイル |
24. カールフィッシャー方式の水分測定装置 | ミサイル |
25. プリプレグ製造装置 | ミサイル |
26. 人造黒鉛 | 核兵器、ミサイル |
27. ジャイロスコープ | ミサイル |
28. ロータリーエンコーダ | ミサイル |
29. 大型トラック(トラクタ、トレーラー、ダンプを含む) | ミサイル |
30. クレーン車 | ミサイル |
31. 密閉式の発酵槽 | 生物兵器 |
32. 遠心分離器 | 生物兵器 |
33. 凍結乾燥機 | 生物兵器 |
34. 耐食性の反応器 | ミサイル、化学兵器 |
35. 耐食性のかくはん機 | ミサイル、化学兵器 |
36. 耐食性の熱交換器又は凝縮器 | ミサイル、化学兵器 |
37. 耐食性の蒸留塔又は吸収塔 | ミサイル、化学兵器 |
38. 耐食性の充てん用の機械 | ミサイル、化学兵器 |
39. 噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV) (娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く) |
ミサイル、生物・化学兵器 |
40. UAVに搭載するよう設計された噴霧器 | ミサイル、生物・化学兵器 |
1. ドラフトチャンバー | 化学兵器 |
2. フルフェイスマスクの呼吸用保護具 | 生物・化学兵器 |
3. 塩化アルミニウム(7446-70-0)、ジクロロメタン(75-09-2)、N,N−ジメチ ルアニリン(121-69-7)、臭化イソプロピル(75-26-3)、イソプロピルエーテル (108-20-3) 、モノイソプロピルアミン(75-31-0)、臭化カリウム(7758-02-3)、 ピリジン(110-86-1)、臭化ナトリウム(7647-15-6)、ナトリウム金属 (7440-23- 5) 、トリブチルアミン(102-82-9)、トリエチルアミン(121-44-8)、トリメチル アミン(75-50-3)、アセチレン(74-86-2)、アセトン(67-64-1)、アンチモン (7440-36-0)、砒素 (7440-38-2) 、三酸化二砒素 (1327-53-3) 、Bis(2- chloroethyl)ethylamine hydrochloride(3590-07-6) 、 Bis(2-chloroethyl) methylaminehydrochloride (55-86-7)、ベンジル(134-81-6)、ベンズアルデヒ ド (100-52-7) 、ベンゾイン(119-53-9) 、 1- ブロモ -2- クロロエタン(107-04- 0)、塩素(7782-50-5)、ジエチルエーテル(60-29-7)、ジエチルアミン(109-89- 7)、ジメチルエーテル(115-10-6)、N,N-ジメチルエタノールアミ ン (108-01- 0) 、ジシクロヘキシルアミン(101-83-7)、エチレン(74-85-1)、二塩化エチレン (107-06-2)、エチレングリコールモノメチルエーテル(109-86-4)、エチルブロマ イド(74-96-4)、塩化エチル(75-00-3)、エチルアミン(75-04-7)、酸化エチレン (75-21-8) 、フルオロアパタイト(1306-05-4) 、ヘキサメチレンテトラミン(100 -97-0)、硫化水素(7783-06-4)、イソシアン酸メチル(624-83-9)、イソプロピル アルコール(濃度が 95 %以上のもの )(67-63-0) 、マンデル酸(90-64-2)、メチル アミン(74-89-5)、メチルブロマイド(74-83-9)、塩化メチル(74-87-3)、ヨウ化 メチル(74-88-4)、メチルメルカプタン(74-93-1)、エチレングリコール(107-21- 1)、ニトロメタン(75-52-5)、オキサルクロリド(79-37-8)、ピクリン酸(88-89- 1)、硫化カリウム(1312-73-8)、チオシアン酸カリウム (333-20-0) 、キナルジ ン(91-63-4)、塩化チオホスホリル(3982-91-0)、トリ-n-ブチルホスファイト (102-85-2)、亜リン酸トリイソブチル(1606-96-8)、塩化トリス(2-クロロエチ ル)アンモニウム(817-09-4)、次亜塩素酸ナトリウム(7681-52-9)、無水硫酸 (7446-11-9)、黄リン(12185-10-3)、赤リン(7723-14-0) |
化学兵器 |
4. ジエチレントリアミン(111-40-0) | 化学兵器 |
5. ブチリルコリンエステラーゼ、臭化ピリドスチグミン(101-26-8)、塩化オビド キシム(114-90-9) |
化学兵器 |
6. バイオセーフティキャビネット、グローブボックス | 生物兵器 |
7. バッチ式遠心分離器 | 生物兵器 |
8. 発酵槽 | 生物兵器 |
9. 反応器、かくはん機、熱交換器、凝縮器、ポンプ(11.を除く。)、弁、貯蔵 容器、蒸留塔、吸収塔 |
化学兵器 |
10.クリーンルーム、HEPAフィルター付きのファン | 生物兵器 |
11.真空ポンプ又はその部分品 | 化学兵器 |
12.化学物質の分析装置、検知装置又はその部分品若しくは附属装置 | 化学兵器 |
品目 |
懸念される用途 |
1.ニッケル合金又はチタン合金 | 通常兵器 |
2.焼結磁石 | 通常兵器 |
3.2に掲げるものの製造用の装置又はその部分品 | 通常兵器 |
4.作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエス テル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ−ノルマル−ブチルを含む もの |
通常兵器 |
5.有機繊維、炭素繊維又は無機繊維 | 通常兵器 |
6.軸受又はその部分品 | 通常兵器 |
7.工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品 イ 数値制御を行うことができる工作機械 ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。) ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。) |
通常兵器 |
8.二次セル | 通常兵器 |
9.波形記憶装置 | 通常兵器 |
10.電子部品実装ロボット | 通常兵器 |
11.電子計算機又はその部分品 | 通常兵器 |
12.伝送通信装置又はその部分品 | 通常兵器 |
13.フェーズドアレーアンテナ | 通常兵器 |
14.通信妨害装置又はその部分品 | 通常兵器 |
15.電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測す ることにより位置を探知することができる装置 |
通常兵器 |
16.光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置 | 通常兵器 |
17.センサー用の光ファイバー | 通常兵器 |
18.レーザー発振器又はその部分品 | 通常兵器 |
19.磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾(こう)配計又はこれらの部分品 | 通常兵器 |
20.重力計 | 通常兵器 |
21.レーダー又はその部分品 | 通常兵器 |
22.加速度計又はその部分品 | 通常兵器 |
23.ジャイロスコープ又はその部分品 | 通常兵器 |
24.慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品 | 通常兵器 |
25.ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは 針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはそ の部分品又は航空機用の高度計 |
通常兵器 |
26.水中用のカメラ又はその附属装置 | 通常兵器 |
27.大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 | 通常兵器 |
28.開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品 | 通常兵器 |
29.ガスタービンエンジン又はその部分品 | 通常兵器 |
30.ロケット推進装置又はその部分品 | 通常兵器 |
31.29若しくは30に掲げるものの製造用の装置又はその部分品 | 通常兵器 |
32.航空機又はその部分品 | 通常兵器 |
33.ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装 置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品 |
通常兵器 |
34.フラッシュ放電型のエックス線装置 | 通常兵器 |
国群 |
国の例 |
兵器の種類 |
用途 | 需要者 | インフォーム |
ホワイト国 | 北米、EU、豪州 アルゼンチン、アイルランド |
大量破壊兵器 | 不要 | 不要 | 不要 |
通常兵器 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
国連武器禁輸国・地域 | イラク、レバノン、リビア アフガニスタン、ソマリア |
大量破壊兵器 | 必要 | 必要 | 必要 |
通常兵器 | 必要 | 不要 | 必要 | ||
それ以外の地域 | ロシア、中国、台湾、タイ フィリピン、イスラエル |
大量破壊兵器 | 必要 | 必要 | 必要 |
通常兵器 | 不要 | 不要 | 必要 |