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2015年4月に改正された入管法の概要


2015年4月1日より、下記3点が改正されました。

高度専門職1号、2号が創設されます
  高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための在留資格「高度専門職1号」を創設し、高度専門職1号で一定期間在留した方を対象として、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。

なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。

在留資格「投資・経営」を「経営・管理」に改正
   日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。
これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。

また、起業目的で来日する外国人は、従来の「2人以上の常勤職員の雇用」、登記簿の提出等無理な条件があったが、これら条件を上陸時には不要とし、4月の在留期間を与える。上陸後4月以内に会社を作り、登記する等で4月後の再審査時にこれら書類を提出することにより、起業目的の外国人の入国が可能となった。

技術と人文知識・国際業務の区別をなくした
   専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。

従来の枠に縛られると、工学部を卒業して企業のシステム開発をする場合、給料システムや人事システムの構築の場合、人事部で採用されるが、技術資格の者を人文分野の部署で働かせることは制度上できなかったが、企業や人材活用の在り様が多様化しているので、人材活用の幅が広がった。


留学の在留資格が小中学生に広がった
  学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。

これにより、幼いころから寮のある日本の学校で、スポーツ留学をしたいといった外国人に応えることができるようになった。あくまでも子供一人で留学することが条件なので、留学を理由にして親が付いて来るという場合は、親は独自の在留資格が必要となる。子供を盾に親の在留資格はでません。受け入れ先には、寮母のいる学生寮、親族、ホームステイ先など引受人が必要です。

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