リチウムイオン電池のPSE検査や輸送についての注意点について
■ リチウムイオン電池の安全性が問題となった記事が読売新聞に出ていました。
「ノートパソコンや携帯型音楽プレーヤーなど電子機器に搭載されたリチウムイオン電池の発火などの事故のうち、全体の24%が「原因不明」であることが、経済産業省が所管する独立行政法人「製品評価技術基盤機構」の調査で分かった。
主に中小業者が海外から輸入した製品などは原因が究明できておらず、経産省は同機構に専門的な装置を導入し、今秋から調査に乗り出す。
同機構が2002年4月〜14年9月に把握したリチウムイオン電池関連の事故は575件で、うち397件(69%)は原因が判明している。多くは電池の過熱による発火で、劣化や、電池の製造過程で金属片が混入したことが原因だった。139件(24%)は原因が分からず、残りはメーカーなどが調査している。
原因不明の製品は、日本の中小業者が海外から輸入したものが多いという。大手メーカーは、自社で調査したり、事故が起きれば無償回収に踏み切ったりするが、中小業者は態勢が整っていない傾向がある。
経産省は、電池の耐性などを調べて原因を究明する試験装置を同機構に導入し、製造元などに改善を促す考えだ。
リチウムイオン電池関連製品の事故は、中国製が54%、日本製が31%で、製造国が不明のものが5%あった。
2015年05月25日 16時40分 Copyright c The Yomiuri Shimbun」
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150525-OYT1T50072.html
というものです。
実はリチウムイオン電池は、不純物が混ざると発火したり、爆発したりすることのある危険な物質です。
なので、PSEにおいても、リチウムイオン電池は特別な扱いです。PSEはACに挿さることが基本要件で直流しか使用しない電気製品は対象外になっています。ところが、リチウムイオン電池は商用電源(電力会社の電灯線)を使用しないのにもかかわらず、危険度が高いために対象品となっています。
商用電源は無限に電気が流れ続けるので、感電等の場合には非常に危険ですし、ブレーカーの外に被害が生じた時には街中が停電となってしまうという問題もあります。使っている人もビリッとしたということではなく、感電死や火災につながります。しかし、直流装置は電源が電池ですので、ショートの場合は一瞬で使い切ります。近所に迷惑をかけることもありませんし、DC60V以下であれば人体には危害が及ばないということが世界的に知られています。なので、DC60V以下の電気を使用する機器は世界的に許認可が不要です。PoE等で電力を送ることもPSE等世界的な基準では対象外となっています。
通常、DC60V以下では火災等も起こらないのが普通ですが、リチウムイオン電池は封止がしっかりしていなく、空気が入ったり、製造時の細かいゴミ(Particle)等が混入し、経年劣化が起こると発火します。バスの中でスマートフォンの電池を予備電池に交換するときに発火するという動画はよくテレビでやっています。
■ PSEの対象となるリチウム電池とは
電気用品法施行令別表第二では、リチウム電池を以下の通りに定義しています。
「一二 リチウムイオン蓄電池(単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四〇〇ワット時毎リットル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。)」
要するに、自動車用、原付用、医療機器用、産業機器・器具用のものでない蓄電池で、400Wh/L以上ものとなっています。
蓄電池とは、二次電池とも呼ばれますが、充電して繰り返し使用できる電池のことです。よって、使い捨ての一次電池は対象外となります。また、エネルギー密度が小さいものは対象外なので、大きいけれど容量が小さかったりすると対象にはなりません。小さな電池でエネルギーが大きい方が対象となります。
では、計算してみましょう。ここに3.7V、1150mAh、55x35x5.5mmの電池があるとします。
単位を合わせます。3.7V、1.150Ah、5.5x3.5x0.55cm=10.5875cc=0.0105875リットル
計算すると、3.7(V)x1.15(Ah)/0.0105875(?)
=401.889Wh/?となますので、PSEの対象となります。
もう少し電池が大きければ400Wh/L未満になるので、対象でしたが、この大きさでこの容量では対象となります。
輸出する場合には、非該当証明の算定に当たってのエネルギー密度は体積ではなく、重量なので、ご注意ください。このページの一番下に書いておきました。
電解質材料(液体、ゲルなど)は対象・非対象に関係ありません。リポも対象となります。
規制対象は電池自身であり、デジカメ、スマホ、タブレット、
モバイルバッテリーなどのリチウム電池を使用した機器自体は対象外です。
■
2018年2月1日より、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)が電気用品安全法に基づく規制対象として扱われるうこととなりました。
なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定されますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。
猶予期間というのは、在庫を売り切ったり、新しく対応品以外のものを輸入・製造しないように努力し、設計変更や輸入業者の変更、検査の実行、PSEマークなどの法的記載事項をラベルに記載するとか、届出を行うための期間です。猶予期間は対象外というのではなく、猶予期間であってもPSE対象です。但し、罰則が課されないというだけなので、この辺を誤解しないでください。また、輸入者は猶予期間ぎりぎりまで従来品を輸入して、転売することはできますが、購入した小売店などは猶予期間後に、それ以前に製造・輸入された製品を売ることは処罰の対象になりますので、お気を付けください。国内購入者はPSEを守らなくても良いというのではなく、唯一の義務が「PSEマークの確認」です。また、確認したときにPSEマークがなければ、PSEマークのないものは販売してはいけないことになっています。今まで製造・輸入業者でなかったので関係ないと思っていた、小売業者さん、卸売業者さんもここは気を付けて、猶予期間が終わるまでに売り切れない分は仕入れないでください。
【電気用品安全法第27条 電気用品の製造、輸入又は
販売を行う者は、第10条第1項の表示(PSEマークのこと)が付されているものでなければ。電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。】
となっています。
個々の試験、書類の整備・保管義務はありませんが、上記流通規制により、マーク付きかどうかは調べてください。
ネットオペレータ(Amazon、Yahoo,楽天など)からは直接販売品を開封しての確認はされず、納入業者に確認を求めてくるものと思われます。
猶予期間直後は、市場品のチェックおよび法令の徹底のために違反品の摘発が行われることと思われますので、今のうちからご対応され、1年後にも市場に流通在庫が残らないようにしてください。大量の返品がされる可能性があります。
■具体的な例
1. 円筒形タイプのリチウムイオン蓄電池
リチウムイオン蓄電池には、PSEマーク、輸入事業者名、定格電圧、定格容量、極性、リサイクルマーク、原産国の表示が必要となります。
PSEマークは電気用品安全法施行規則別表第7のものをコピーしてください。勝手に作ったものはPSEマークではなく、類似のものとか、紛らわしいマークと指摘され、正しい表示がなされていないと判断されます。必ず、電安法施行規則別表第7をコピーしたものを版下にしてください。
また、リサイクルマークはLi-ionまでが全員必要となります。その後ろに数字があるもの。例えばLi-ion00とあるものは、社)電池工業会会員のみが付けられる記号なので、勝手に他社のものを真似して付けないでください。
左の0は正極活物質中の最大含有金属の記号であり、右の0は主金属のリサイクルを阻害する金属の記号です。他社の金属含有と自社の金属含有が同じではないのに、記号だけ真似をするとリサイクルに阻害が生じます。
原産国表示は、PSEでは規定されていませんが、景品表示法および不正競争防止法において、原産国表示が求められています。海外製なのに原産国が書かれていないと、日本製と思い込み、優良誤認として扱われます。日本製であれば、大阪工場製などと表示してあれば、日本製とわかるので、わざわざMade in Japanとか日本製と記載する必要はありません。
2. 機器内蔵バッテリー
モバイルバッテリ以外で、リチウムイオンバッテリがデジカメ等の機器からドライバーなどの工具が必要なく取り出せる場合、そのバッテリはPSE製品となります。もし、ドライバーなどの工具がなければ取り出せない場合には、組み込み電池とし、電池単体はPSE対象とはなりません。しかし、修理部品などバッテリー単体を輸入場合には、電池単体はPSE対応していなければなりません。
3. モバイルバッテリー
モバイルバッテリーに懐中電灯、USBポート、またはジャンプスターター機能がある場合でも、ジャンプスターター回路がバッテリーの外にあるものは機器の内部はモバイルバッテリーと同様のため、モバイルバッテリーとして扱います。モバイルバッテリーにおまけ的についている懐中電灯は当該機器のの主な目的ではなく、当該機器の主な目的は、外部機器に電力を供給することのため、おまけ的についている機能ではなく、メイン機能で判断します。
4. PSE対象外製品
この製品は3のモバイルバッテリーと非常に似ていますが、この機器は機器内にジャンプスタート回路を備えていますので、単なるリチウムイオン蓄電池とは言えません。ジャンプスターターケーブル自体は単なるケーブルであって、回路は内蔵していません。従って、これはモバイルバッテリーではなく、PSE対象外製品となります。
しかしながら、このジャンプスターター機内蔵のリチウムイオン蓄電池を充電するためにAC / DCアダプターが附属しており、このAC / DCアダプターは直流電源装置といい、特定電気用品(◇PSE製品)となります。附属品も忘れずにチェックしてください。
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■ PSEの検査は
電気用品安全法では、技術基準の別表第九においいてリチウムイオン蓄電池について定められています。
例えば、組電池は70℃±2℃の空気循環式オーブンの中に7時間放置したあと、取り出し、20℃±5℃に戻し、変形しないこと。
充電式の単電池は75±2℃に4時間放置し、30分以内に20±5℃に変え2時間放置、その後30分以内にー20℃±2℃に変えて4時間放置し、その後また、30分以内に20±5℃に変えて2時間放置するというサイクルをさらに4回合計5回繰り返す。そして、20±5℃で7日間保管し、その後に目視検査をして、発火、破裂、液漏れがしていないかを検査する。
1mの高さからコンクリート床に3回落下させ発火、破裂しないこと。
などなど、様々な試験項目があり、これら全てに合格したものだけが、PSEの技術基準を満たしたものとされます。または、国際規格のIEC62133-2(2021)に適合している必要があります。適合性の確認のために別表第九かIEC62133-2(2021)に適合している旨のTest Reportをもらい、保管してください。(電安法第8条第1項検査の確認)。
これらの検査をしてしまうと、電池が摩耗して使い物にならなくなるので、完成品の全品検査(出荷検査:自主検査:電安法第8条2項検査)では行いません。
法第8条第2項の自主検査(全品検査)で行うのは、外観検査と出力電圧検査の2項目だけです。
輸入業者がこの自主検査の出力電圧検査を行ってしまうと、未使用電池のパッケージを開封しなければならないので、基本的には海外メーカーの出荷試験で行って貰う必要があります。また、リチウムイオンは発火の危険があるので、輸送時には充電を30%程度にする必要がありますので、出力電圧を測定するためには一度放電して、満充電にした状態で測定します。そして、測定後はまた30%程度に放電しますので、特殊な充放電設備と時間が必要なので、自主検査はメーカーに委託し、出荷検査の一環で行ってもらい、その測定値をもらって、保管してください。
この場合、測定値なので、1個ずつ、1.49V PASS, 5.01V PASS、5.00V PASSなどの値を1つずつ記載した記録簿を保管してください。「100個ok」などの紙面はサマリーであり、測定値では有りませんので、無効です。
■ リチウムイオン電池を運ぶ
国連が陸海空の輸送に関して決めている国連危険物輸送勧告に基づき、各国がそれに順じて規定しています。
UN(United Nations) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations 18th revised edition
UN(United Nations) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Test and Criteria 5th revised edition, Amendment 2
2015年1月から国連の規定が変わっています。それに伴い、航空会社、宅配便会社、郵便局など様々な規定が変わっていますので、ご注意ください。
リチウムイオン電池は振動で発火することがあるので、輸送する前の充電率は30%以下にしておかなければなりません。満充電のリチウム電池を輸送することはできませんので、電池を組み込んだ機器を輸送する場合も気をつけてください。
また、2020年1月より、IATAの規則改正により、航空会社がUN38.3のサマリーを要求し、荷主はこれを提示しなければならないと変更されました。提示できない場合には、航空貨物として搭載してはならないことになっています。UNというのは国連という意味で、これは全世界必須の基準となります。よって、日本の航空法も2020年4月1日から改正され、この基準に合わせています。国内でも航空便に搭載する時はUN38.3の書類が必要ですので、メーカーから取り寄せておいてください。日本に到着したということはメーカーは持っているはずです。
■ 国際航空貨物の規定については国連勧告に基づき国際航空輸送協会(IATA)で、決めています。
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx
これに基づき、国際宅配便各社は社内規程をしています。
FEDEX http://images.fedex.com/downloads/jp/packagingtips/lithium/FullGuide.pdf (日本語)
UPS http://www.ups.com/media/news/ja/intl_lithium_battery_regulations.pdf (日本語)
DHL http://www.dhl.co.jp/ja/express/shipping/shipping_advice/lithium_batteries.html (日本語サイトだが、細かい規定(ガイダンス)は英語。
郵便局 https://www.post.japanpost.jp/question/345.html
下記は郵便局の例です。
リチウム電池をゆうパックで送る際の注意点はありますか?
リチウムイオン電池またはリチウム金属電池若しくはこれらを組み込んだ電子機器を航空搭載する地域宛てに送付する場合、基本的には差し出すリチウム電池の規格をお客さまご自身でご確認いただいた上、「リチウム電池取扱ラベル」に必要事項を記載し、ゆうパックに貼ることで航空機への搭載が可能となります。ご不明な点がございましたら、郵便局でご確認ください。
【リチウム電池取扱ラベルの記載方法】
(注)リチウム電池が内蔵されていない機器は「リチウム電池なし」、と品名欄に追記すれば航空輸送可能です。またコイン型のリチウム電池を組み込んだ機器は航空危険物に該当しないため、「リチウム電池取扱ラベル」の貼り付けは不要です。 |
規定はこのようになっていますが、郵便局の窓口によっては、時計(CMOSメモリ)用のリチウム電池もダメと言われることがあります。また、中国から大量にマザーボードを購入するときは、CMOS用のリチウム電池のデータシートがないと輸出できないと言って、上海空港で貨物便に載せてくれなかったことがあります。貨物に載せるときは宅配便会社だけでなく、航空機会社も求めてくる場合があるので、証明書類はきちんと用意しておいてください。
どんな電池が貨物全体でどのくらい、従い、使用しているリチウムとして何グラムになる等のデータを持っておいてください。
使用する電池は日本製が問題が少ないです。海外製の場合、証明するデータを揃えるのに時間がかかり、空港で10日も足止めをくらうということもあります。
また、輸送するリチウムの量によってはINVOICEにCAO(Cargo Aircraft Only)と書かなければならないことがありますが、CAOの方が輸送できる量は大目になっています。これはCargoは発火したときにパイロットがオートパイロットにして、消火器を持って貨物室に乗り込めるからです。旅客機の貨物室にはパイロットはアクセスできないので、到着するまで安全が確保できなければなりません。そのため、リチウム電池搭載機器の輸送はCAOが多くなっています。
■ 乗客として飛行機に乗る時の荷物にリチウム電池がある場合
航空機には機器に内蔵されていないリチウム電池の搭載が禁止されていますので、貨物だけでなく、乗客として飛行機に乗る場合でも、デジカメやパソコン、スマホの
予備電池は貨物室に預けることはできません。機内に持ち込むことはできます。この場合、電源を切りにしてあり、端子がショートしないようにビニール袋等で包んであることが条件です。
モバイルバッテリーも同様です。
海外旅行に行くときは気をつけてください。デジカメ自体はOKですが、予備電池は預けてはダメということは覚えておいてください。
この対応は航空会社によって異なりますが、共通することは貨物室に預ける荷物にいれることはできないということです。航空会社によっては、機内持ち込みであればモバイルバッテリーや予備電池を手荷物として持ち込み可能なところが多いので、モバイルバッテリーとデジカメ用予備電池などの持ち込み制限の個数は航空券の予約時に航空会社に確認してください。
旅客機の貨物室は火がでてもパイロットが貨物室にアクセスできないため消火できません。緊急着陸し、陸上からの消火してもらわなければなりません。客がハンドバッグ等に入れている場合には、発火すればCAが消火器を持って駆けつけてくれますので、手荷物は対処が可能です。
機種によっては、スマホ自体が持ち込み禁止の場合があります。
■ 航空便以外での輸送
リチウム金属電池を非危険物扱いで輸送するためには以下の 7 つの条件を満さなければなりません。
(1) 品質管理プログラムのもとで生産された単電池あるいは組電池(2 個以上の単電池が保護回路などの素子に接続されケースに入ったもの)であること。
(2) リチウム含有量が1g 以下の単電池であること、総リチウム含有量が 2g 以下の組電池であること。
(3) 単電池および組電池は安全性試験(UN Manual of Test and Criteria, Part V, sub-section 38.3 の試験)をすべて満足すること。
(4) 内容物がリチウム金属電池であること
包装物が損傷を受けたときの取扱い手順および追加情報を得るための電話番号を記載したラベルを外装包装に貼付すること。
(5) 出荷ごとに、以下の内容を記載した輸送書類を添付すること。
・包装物はリチウム金属電池を含んでいる
・包装物は損傷を受けると引火の危険性があるため注意深く取り扱う
・包装物が損傷を受けた場合、必要に応じて検査や再梱包を含めた特別な措置が取られること
・追加情報を得るための電話番号
(6) 各包装物は 1.2m の落下試験に合格する
(7) 機器同梱または機器組込みの場合を除き、1 包装物あたりの質量は 30kg を超えない。
■ リチウムイオン電池の非該当証明の考え方
貨物等省令では、リチウムイオン電池に関して、輸出令第7項(6)「一次セル、二次セル又は太陽電池セル」に基づく、貨物等省令第6条第五号 ロにおいて、「二次セルであって、20度の温度における
エネルギー密度が350ワット時毎キログラムを超えるもの」となっています。こちらはPSEと違って、エネルギー密度を体積で表すのではなく、重量で表しています。
では、計算してみましょう。ここに3.7V、1150mAh、20gの電池があるとします。
単位を合わせます。3.7V、1.150Ah、0.02Kgとなります。
3.7(V)x1.150(Ah)/0.02(Kg)≒212.8Wh/Kgとなりますので、非該当貨物ということになります。
■ リチウムイオン電池のリサイクル
資源有効利用促進法により、輸入者はリチウムイオン蓄電池のリサイクルをしなければなりません。リサイクル方法としては、JBRCに排出者登録をすることから始まります。
JBRCへの登録がない電池はリサイクルの対象外なので、引き取ってもらえません。また、電気店等にある電池リサイクルボックスもJBRC会員企業の電池のみが投函できますので、非会員企業はリサイクルの枠に入れません。自社の倉庫に未処理のリチウムイオン蓄電池が増えていくだけです。そのうち発火しないとも限らないので、JBRCの会員になって、リチウムイオン蓄電池のリサイクルを適正に行ってください。
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