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小型家電リサイクル法


 小型家電リサイクル法 (使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)


対象製品: 携帯電話、デジカメ、炊飯器、電子レンジなど、家庭で使用される電気、電池で動く殆どの機器、21分野100品目以上。

概要: 本法令の目指しているところは、従来埋め立てられてきた廃棄物を見直し、都市鉱山として使用済み金属を回収することに有る。回収した金属は精製等の手間がかかるため金属市場価格より割高になることも考えられるが、製造業者は回収した金属を使用する義務が課せられている。製造業者等(製造業者及び輸入業者)に課された義務は、@再資源化費用の低減の工夫、A再資源化で得られた物の利用である。2013年4月より施行されている。小売業者は一般消費者からの回収の手伝いをしなければならない。国は、回収した製品から物質の取り出しに必要な資金の確保、情報収集、研究開発の推進、教育、広報活動をする。市町村は回収し、認定事業者に渡す。認定事業者は回収された電気製品を引取り、処理をして、金属を回収することにある。

対応策: 売れ残り品を処分する場合には、認定事業者に引渡し、再資源化しなければならない。解体のしやすい設計、資源を削減した設計をしなければならない。


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