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輸入業者のためのPSE(10)


PSEに関する社内組織体制の構築をどう行うか


■ 担当の明確化
商品を購入する営業担当者が自ら、仕入れ価格の交渉、契約、PSEの管理までやっている会社がありますが、これでは、担当替えになったときに重要な書類の紛失が起こったり、経済産業省の立ち入り検査の時に、転勤になった・書類は引き継いだ・引き継がれたが不要と判断して廃棄した。等の事故が起こります。営業担当各自が対応するという問題ではなく、会社全体としてのPSE担当窓口を作るべきです。PSE担当が全製品の全書類を管理しているというセンターファイル化しておくのが大事です。

■ カテゴリ管理
仕入れた商品がPSE対応しなければならないかどうかも分かっていなければ、気づかずに仕入れ、販売し、保管義務のある書類が添付されていなくても要求せずに終わってしまいます。後から気づいて要求しても、なかなか対応はしてくれません。そこで、商品元帳のようなところに、◇PSE/〇PSE/非PSEのカテゴリを管理しておいてください。リピートの輸入時に商品の仕入れ計上するときに、どのカテゴリーか判明していれば、必要な添付書類のチェックもしやすいです。

■ ◇PSEの場合、有効期限の管理
菱形マークのPSE製品の場合、適合証明書の有効期限があります。商品元帳にカテゴリを入れたときに、菱形マークPSEの有効期限も記入しておいてください。期限切れの物は販売できませんので、期限が切れる6か月前ぐらいにアラームを出して、新規適合検査を求めてください。6か月ぐらいの移行期間で、期限が切れる前に新しい有効期限が使えるようにしてください。

また、適合証明書が有効期限内であっても、法律が変わってしまえば無効です。新しい基準での適合証明書を取り直さなければなりません。しかしながら、法律は変わってから実際に実行しなければならない時期までには移行期間が設けてありますので、すぐに違法にはなりませんが、だからと言って、移行期間が終わるまで何もしなければ手遅れになります。適合証明書の有効期限内であっても、法律が変わったら速やかに新しい基準での適合検査をして、適合証明書を取り直してください。

法律が変わっていないかどうかをチェックする係も必要です。

■保管書類の場所、責任者
先に述べた通り、書類の分散化、紛失を考えると、センターファイルで一括管理し、管理する責任者を決めておいた方が良いです。部署的には会社全体を管理しているところが望ましいので、総務部や経理部などが良いでしょう。また、海外メーカーへの発注関係(輸出入許可管理、乙仲・運送会社の手配、貨物の保険、注文書の発行、支払書類を経理部に回すなどの一環の作業)を全て管理部や貿易部が行っている場合は管理部や貿易部が良いと思われます。

■ 保管しなければならない書類は以下の物です
 − 形式区分を決めた確認書
 − 経済産業省に届け出た書類
 − 技術基準適合の試験結果
 − 登録検査機関で行った適合性検査の証明書
 − 自主検査結果

■ PSEの対応方法、会社の責任、罰則についてのプレゼンテーションを作成していますので、こちらからダウンロードしてください。
PSE対応・会社の責任・罰則



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