外為令第6項(1) 輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の 設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの |
プ ロ グ ラ ム |
技 術 |
□該当する □該当しない | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第18条1項 外為令別表の6の項(1)の経済産業 省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 |
||||||
貨物等省令第18条1項第一号 第5条第二号ロ(三)若しくは ニ、第三号、第五号若しくは次のいずれかに該当するものの設計又 は製造に必要な技術(プログラムを除く。) |
− | ○ | □はい □いいえ | ||||
|
イ旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をする ことができる軸数が2以上のもののうち、 2(2006)で定める測定方法により測定した場合に、いずれ か1軸以上の直線軸の位置決め精度が0.003ミリメートル以下の もの |
− | ○ | □該当する□該当しない | |||
(一)移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1軸 以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0009ミリメートル 以下のもの |
− | ○ | □はい □いいえ | ||||
(二) 移動量が1メートル以上の直線軸のうち、いずれか 1軸以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0011ミリメート ル以下のもの |
− | ○ | □はい □いいえ | ||||
ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次のい ずれかに該当するもの |
− | ○ | □該当する □該当しない | ||||
|
(一)輪郭制御をすることができる直線軸の数が3つで、 かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が1のもの であって、 定方法により測定した場合に、いずれか1軸以上の直線軸の 位置決め精度が0.003ミリメートル以下のもの かに該当するもの |
− | ○ | □はい □いいえ | |||
|
1 移動量が1メートル未満の直線軸のうち、いずれか1 軸以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0009ミリメー トル以下のもの |
− | ○ | □はい □いいえ | |||
2 移動量が1メートル以上の直線軸のうち、いずれか1 軸以上の1方向位置決めの繰り返し性が0.0011ミリメー トル以下のもの |
− | ○ | □はい □いいえ | ||||
(二)第5条第二号ロ(二)1から3までのいずれかに該 当するのものであって、 6)で定める測定方法により測定した場合に、 以上の直線軸の もの 下のもの |
− | ○ | □はい □いいえ |
輸出令 | 第1項(3) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 |
---|
輸出令第1項(3)に規定する火薬類の解釈 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品を含む |
|
---|---|
(追加) __ |
次のいずれかに該当するものを除く。 |
イ 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第一号に 規定されているがん具用煙火 |
|
ロ 火薬類取締法施行規則第1条の5第六号に規定されている緊急保安炎筒 (民生用自動車に用いるものに限る。) |
|
ハ (ロからハへ変更) 「銃砲弾」の項の右欄に掲げるもの |
輸出令第2項(29)遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。) | 該非判定 | |||
---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第1条第三十四号 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を 除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第3条第十七号の三ロに 該当するものを除く。) |
□はい □いいえ | ||
|
イ 長さが600ミリメートル以上の弾性ロータを試験することがで きるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべ てに該当するもの |
□はい □いいえ | ||
|
(一)外径が75ミリメートルを超える弾性ロータを 試験することができるもの又はジャーナルの径が75ミリメート ルを超えるもの |
□はい □いいえ | ||
(二)重量が0.9キログラム以上23キログラム以下の 弾性ロータを試験することができるもの |
□はい □いいえ | |||
(三)1分につき5,000回転を超える回転数で試験す ることができるもの |
□はい □いいえ | |||
ロ 円筒形のロータを試験することができるように設計したもので あって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの |
□はい □いいえ | |||
|
(一)ジャーナルの径が75ミリメートルを超えるも の |
□はい □いいえ | ||
(二)重量が0.9キログラム以上23キログラム以下の ロータを試験することができるもの |
□はい □いいえ | |||
(三)修正面上の残留不釣合いが1キログラム当たり 0.01キログラムミリメートル以下のもの(旧)→ (新)(三)修正面上の到達最小比不釣合いが1キログラム当た り10グラムミリメートル以下のもの |
□はい □いいえ | |||
(四)ベルト駆動式のもの | □はい □いいえ |
輸出令第3項(1)軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と 同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で 定めるもの |
該非判定 | |||
---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第2条第1項輸出令別表第1の3の項(1)の経済産業省令で 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 |
□該当する □該当しない |
||
|
貨物等省令第2条1項第一号 軍用の化学製剤の原料となる物質とし て、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であっ て、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるもの |
□はい □いいえ | ||
|
イ 3−ヒドロキシ−1−メチルピペリジン | □はい □いいえ | ||
ロ フッ化カリウム | □はい □いいえ | |||
ハ エチレンクロロヒドリン | □はい □いいえ | |||
ニ ジメチルアミン | □はい □いいえ | |||
ホ 塩酸ジメチルアミン | □はい □いいえ | |||
ヘ フッ化水素 | □はい □いいえ | |||
ト ベンジル酸メチル | □はい □いいえ | |||
チ 3−キヌクリジノン | □はい □いいえ | |||
リ ピナコロン | □はい □いいえ | |||
ヌ シアン化カリウム | □はい □いいえ | |||
ル 一水素ニフッ化カリウム | □はい □いいえ | |||
ヲ 一水素ニフッ化アンモニウム | □はい □いいえ | |||
ワ 一水素ニフッ化ナトリウム | □はい □いいえ | |||
カ フッ化ナトリウム | □はい □いいえ | |||
ヨ シアン化ナトリウム | □はい □いいえ | |||
タ 五硫化リン | □はい □いいえ | |||
レ ジイソプロピルアミン | □はい □いいえ | |||
ソ 2−ジエチルアミノエタノール | □はい □いいえ | |||
ツ 硫化ナトリウム | □はい □いいえ | |||
ネ トリエタノールアミン塩酸塩 | □はい □いいえ | |||
ナ 亜リン酸トリイソプロピル | □はい □いいえ | |||
ラ ジエチルチオリン酸 | □はい □いいえ | |||
ム ジエチルジチオリン酸 | □はい □いいえ | |||
ウ ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム | □はい □いいえ | |||
ヰ ジエチルアミン (追加) | □はい □いいえ |
輸出令第3項(2)7 弁又はその部分品 | 該非判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第2条2項第七号 弁又はその部分品であって、次のいずれか に該当するもの |
□該当する □該当しない |
|||
|
イ 呼び径が10A超の弁又はその部分品として設計されたケーシン グ若しくはケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分が 次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたも の |
□はい □いいえ | |||
|
(一) ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを 超える合金 |
□はい □いいえ | |||
(二) ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、 かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金 |
□はい □いいえ | ||||
(三) ふっ素重合体 | □はい □いいえ | ||||
(四) ガラス | □はい □いいえ | ||||
(五) タンタル又はタンタル合金 | □はい □いいえ | ||||
(六) チタン又はチタン合金 | □はい □いいえ | ||||
(七) ジルコニウム又はジルコニウム合金 | □はい □いいえ | ||||
(八) ニオブ又はニオブ合金 | □はい □いいえ | ||||
(九) セラミックであって、次のいずれかに該当するもの | □はい □いいえ | ||||
1 炭化けい素の含有量が全重量の80パーセント以上のもの 2 酸化アルミニウムの含有量が全重量の99.9パーセント以 上のもの 3 酸化ジルコニウム |
□はい □いいえ □はい □いいえ □はい □いいえ |
||||
ロ 呼び径が25A以上100A以下の弁であって、次の全てに該当 するもの(イに該当するものを除く。) |
□はい □いいえ | ||||
|
(一) 閉止部分以外のケーシング又はケーシングライナーのう ち、内容物と接触する全ての部分がイ(一)から(九)までで定めた いずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの |
□はい □いいえ | |||
(二) 閉止部分が交換可能なように設計されたもの | □はい □いいえ | ||||
ハ (追加)イ又はロに該当する弁の部分品として設計されたケーシン グ又はケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分がイ (一)から(九)までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又 は被覆されたもの。 |
□はい □いいえ |
輸出令3の2項(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しく はそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの |
該非判定 | ||
---|---|---|---|
貨物等省令第2条の2第1項 輸出令別表第1の3の2の項(1)の経済 産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 |
□該当する □該当しない |
||
貨物等省令第2条の21項第一号 ウイルス(ワクチンを除 く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイル ス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、 エボラウイルス属のすべてのウィルス、黄熱ウイルス、 病ウイルス、 トウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミ ア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、SARSコロナウイルス、 再構成1918年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイ ルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイ ルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウ イルス、ダニ媒介脳炎ウイルス( る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイル ス、 痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイル ス、トリインフルエンザウイルス(H5又はH7のH抗原を有するも のに限る。)、 ス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、 イルス9型、 ス、豚ヘルペスウイルスー1、フニンウイルス、ブルータングウイル ス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピ ンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイ ルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウ イルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラ ッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイ ルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ 球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス |
□はい □いいえ |
輸出令3の2項(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しく はそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの |
該非判定 |
---|
貨物等省令 第2条の2 1項 第二号細菌(ワクチンを除く。)であって、 アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプ シロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌 (小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽 菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O26、O45、O103、O104、 O111、O121、O145及びO157)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌 (ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボ ツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊 伝染性胸膜肺炎菌F38株、野兎病菌又は類鼻疽菌 |
□はい □いいえ |
輸出令 3の2項 (2) 1 物理的封じ込めに用いられる装置 | 該非判定 | ||
---|---|---|---|
ー |
貨物等省令 第2条の2 2項 第一号 物理的封じ込めに用いられる装置 であって、次のいずれかに該当するもの |
□該当する □該当しない |
|
ー ー |
イ 物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置 | □はい □いいえ | |
ロ の機能を有するアイソレータ 物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであっ て、次の全てに該当するもの(クラス-V安全キャビネットを含み、感染患 者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く) (一) 操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を 有するもの (二) 陰圧状態で操作することが可能なもの (三) 作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているも の (四) 作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの |
□はい □いいえ |
輸出令 3の2項 (2) 5 凍結乾燥器 | 該非判定 | ||
---|---|---|---|
|
貨物等省令 第2条の2 2項 第五号 凍結乾燥器であって、次のイ及び ロに該当するもの |
□該当する □該当しない |
|
|
イ 24時間につき10キログラム以上1,000キログラム未満の氷 を作る能力を有するもの |
□はい □いいえ | |
ロ 蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの | □はい □いいえ |
輸出令 3の2項 (2) 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置 | 該非判定 | |
---|---|---|
貨物等省令第2条の2 2項 第七号 粒子状物質の吸入の試験 って、吸入室の容積が1立方メートル以上のもの あって、次のいずれかに該当するもの イ 動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の 容積が一立方メートル以上のもの ロ 12以上のげっ歯類の動物又は2以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エ アゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設 計した動物を保定するする密閉型のホルダーを有するもの |
□該当する □該当しない |
輸出令第4項 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの | 該非判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
貨物等省令第3条輸出令別表第1の4の項の経済産業省令で定める仕様のもの は、次のいずれかに該当するものとする。 |
□はい □いいえ | ||||
輸出令第4項(1) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含 む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 |
該非判定 | ||||
貨物等省令第3条第一号 ロケット又はペイロードを300キロメー トル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含 む。以下この条において同じ。) |
□該当する □該当しない |
||||
輸出令第4項(1の2) 無人航空機又はその製造用 | 該非判定 | ||||
|
|
貨物等省令 第3条 第一号の二 ペイロードを300キロメートル以 上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具、若 しくは試験装置若しくはこれらの部分品 |
□該当する □該当しない |
||
貨物等省令 第3条 第一号の三 エアゾールを噴霧するように設計し た無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で20リットルを超える ペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当する もの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空 機を除く。) |
□該当する □該当しない |
||||
|
イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの | □はい □いいえ | |||
ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの | □はい □いいえ | ||||
輸出令 第4項 (2)多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装 置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具 若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 |
該非判定 |
||||
|
|
貨物等省令 第3条 第二号次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装 置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品 |
□該当する □該当しない |
||
|
イ ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケッ トに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの |
□はい □いいえ | |||
|
(一) 多段ロケットの各段 | □はい □いいえ | |||
(二) 固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装 置であって、全力積が841,000ニュートン秒以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
(三) 液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進 装置であって、全力積が841,000ニュートン秒以上のもの又 はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しく はゲル状燃料ロケットモータ |
□はい □いいえ | ||||
ロ 500キログラム以上のペイロードを300キロ メートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用する ことができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの |
□はい □いいえ | ||||
|
(一) 再突入機 | □はい □いいえ | |||
(ニ) 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション 材料を用いたものに限る。)又はその部分品 |
□はい □いいえ | ||||
(三) 再突入機のヒートシンク又はその部分品 | □はい □いいえ | ||||
(四) 再突入機に使用するように設計した電子機器 | □はい □いいえ | ||||
(五) 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比 率が3.33パーセント以下のもの |
□はい □いいえ | ||||
(六) 推力の方向を制御する装置 | □はい □いいえ | ||||
輸出令 第4項 (3) 推進装置であって、次に掲げるもの若しくはその部 分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し 装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置 若しくはこれらの部分品 |
該非判定 |
||||
|
|
貨物等省令第3条第二号 *上記、輸出令第4項(2)の欄に記載してありま す。 |
□該当する □該当しない |
||
貨物等省令 第3条第三号 推進装置若しくはその部分品、モータケースのラ イニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれら の製造用の装置若しくは工具 |
□該当する □該当しない |
||||
|
イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の (一)及び(ニ)に該当するもの |
□はい □いいえ | |||
(一) 機体に搭載されていない状態における最大推力が400 ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最 大推力が8,890ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機 関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) |
□はい □いいえ | ||||
(ニ) 海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態 での最大連続推力の燃料消費量が1時間につき推力1ニュートン当 たり0.15キログラム以下のもの |
□はい □いいえ | ||||
ロ ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェッ トエンジン若しくは複合サイクルエンジン(500キログラム以上のペイロ ードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロ ードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用す ることができるものに限る。)又はこれらの部分品 |
□はい □いいえ | ||||
ハ 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを300キロメ ートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するこ とができるもの |
□はい □いいえ | ||||
ニ 個体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケー ス又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、500キ ログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができ るロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キ ログラム未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができ るロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの |
□はい □いいえ | ||||
ホ 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、500キログラム 以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケッ ト若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キログラム 未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケッ ト若しくは無人航空機に使用するように設計したもの |
□はい □いいえ | ||||
ヘ 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを 300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に 使用することができるもの |
□はい □いいえ | ||||
ト 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波 数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が98 メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したも の(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬する ことができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限 る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。) |
□はい □いいえ | ||||
チ 前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品 | □はい □いいえ | ||||
リ 液体推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使 用するように設計したもの |
□はい □いいえ | ||||
(一) 第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質 | □はい □いいえ | ||||
(二) 液体推進薬((一)に該当するものを除く。)であっ て、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬 することができるロケットに使用するもの |
□はい □いいえ | ||||
ヌ ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人 航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海 面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が1 0キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用すること を認定したものを除く。)又はその部分品 |
□はい □いいえ | ||||
ル 液体ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ (三)に該当する貨物に使用することができるもの |
□はい □いいえ | ||||
貨物等省令 第3条第四号 多段ロケットの切離し装置又は段間継手(500 キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができ るロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装 置若しくは工具 |
□該当する □該当しない |
外為令第4項 | 該非判定 | |
---|---|---|
貨物等省令第16条 | ||
外為令第4項(1) 輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | ||
|
貨物等省令第16条1項 外為令別表の4の項(1)の経済産業省令で定め る技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、 次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性 に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。 |
□該当する □該当しない |
貨物等省令第16条1項第一号 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。) |
□はい □いいえ | |
貨物等省令第16条1項第一の二号 第三条第二号ロ(4)から(6)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く) | □はい □いいえ | |
貨物等省令第16条1項第二号 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。) | □はい □いいえ | |
貨物等省令第16条1項第三号 第3条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具 |
□はい □いいえ | |
貨物等省令第16条1項第四号 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具 |
□はい □いいえ | |
貨物等省令第16条1項第五号 第3条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具 |
□はい □いいえ |
輸出令第4項(10) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
貨物等省令第3条第十一号 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム (ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は 無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であっ て、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品 |
□該当する □該当しない |
||
|
イ フィラメントワインディング装置 装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作 業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御するこ とができる軸数が3以上のもの又はその制御装置 |
□はい □いいえ | |||
ロ テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又は ロケットの構造体を製造するため を位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作 業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン | □はい □いいえ | ||||
ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの | □はい □いいえ | ||||
(一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置 | □はい □いいえ | ||||
(二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸 着させるための装置 |
□はい □いいえ | ||||
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置 | □はい □いいえ | ||||
ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォーム の製造を行うように設計したもの |
□はい □いいえ |
貨物等省令第4条 輸出令別表第1の5の項の経済産業省令で定める 仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 |
□該当する □該当しない |
||||
---|---|---|---|---|---|
輸出令第5項(1)ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他 の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの |
|||||
|
|
貨物等省令第4条第一号 ふっ素化合物の製品であって、 該当するもの するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合 物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケット、シー ラント又は燃料貯蔵袋(2017/1/7) |
□該当する □該当しない |
||
ように設計したものであって、第十四号のロ又はハに該当するふっ素 化合物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケッ ト、シーラント又は燃料貯蔵袋(2017/1/7) |
□はい □いいえ | ||||
(2017/1) |
|||||
|
|
|
圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の(一)及び(二)に該当 するもの(2017/1/7) |
□はい □いいえ | |
|
□はい □いいえ | ||||
□はい □いいえ | |||||
シール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであっ て、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用する ように設計したもの(2017/1/7) |
□はい □いいえ |
貨物等省令第17条1項第三号 第4条 |
輸出令 第5項 (5)ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくは マグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しく は附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
貨物等省令第4条第五号 合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネーショ ン防止対策を講じてあるものに限る。)であって、第七号ハ(二)1から8まで のいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの |
□該当する □該当しない |
||||
貨物等省令第4条第七号 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当する もの( するために特に調合した(2017/1/7)ものを除く。) |
□該当する □該当しない |
||||
イ アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該 当するもの |
□該当する □該当しない |
||||
|
(一) アルミニウムの含有量が全重量の15パーセント以上 38パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の 合金元素を含むニッケル合金 |
□はい □いいえ | |||
(二) アルミニウムの含有量が全重量の10パーセント以上 であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金 |
□はい □いいえ | ||||
ロ ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当 するもの |
□該当する □該当しない |
||||
(一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの | □はい □いいえ | ||||
1 650度の温度において676メガパスカルの 応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000 時間以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
2 550度の温度において1,095メガパスカル の応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が 10,000サイクル以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
(二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの | □該当する □該当しない |
||||
1 800度の温度において400メガパスカルの 応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が 10,000時間以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
2 700度の温度において700メガパスカルの 応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が 10,000サイクル以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
(三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの | □該当する □該当しない |
||||
1 450度の温度において200メガパスカルの応力が 発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000 時間以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
2 450度の温度において400メガパスカルの応力が 発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が 10,000サイクル以上のもの |
□はい □いいえ | ||||
(四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれか に該当するもの |
□該当する □該当しない |
||||
1 200度の温度において240メガパスカル以上のもの | □はい □いいえ | ||||
2 25度の温度において415メガパスカル以上のもの | □はい □いいえ | ||||
(五) マグネシウム合金であって、引張強さが345メガ パスカル以上のもののうち、3パーセント食塩水中における 腐食が1年につき1ミリメートル未満のもの |
□はい □いいえ | ||||
ハ 合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに 該当するもの |
□該当する □該当しない |
||||
(一) 次のいずれかに該当するものからなるもの | □はい □いいえ | ||||
1 製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が100 マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子 1,000,000,000個当たり3個未満のニッケル 合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む3種類 以上の元素からなるもの |
□はい □いいえ | ||||
2 アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素 及びニオブを含む3種類以上の元素からなるニオブ合金 |
□はい □いいえ | ||||
3 アルミニウム及びチタンを含む3種類以上の元素から なるチタン合金 |
□はい □いいえ | ||||
4 マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及び アルミニウムを含む3種類以上の元素からなるアルミニウム合金 |
□はい □いいえ | ||||
5 アルミニウム及びマグネシウムを含む3種類以上の 元素からなるマグネシウム合金 |
□はい □いいえ | ||||
(二) 次のいずれかの方法によって製造したもの | □はい □いいえ | ||||
1 真空噴霧法 | □はい □いいえ | ||||
2 ガス噴霧法 | □はい □いいえ | ||||
3 回転噴霧法 | □はい □いいえ | ||||
4 スプラットクェンチ法 | □はい □いいえ | ||||
5 メルトスピニング法及び粉化法 | □はい □いいえ | ||||
6 メルトエキストラクション法及び粉化法 | □はい □いいえ | ||||
7 機械的合金法 | □はい □いいえ | ||||
8 プラズマ噴霧法 | □はい □いいえ | ||||
(三) イ又はロに該当するものを製造することができるもの | □はい □いいえ | ||||
ニ 次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料 | □はい □いいえ | ||||
(一) ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの | □はい □いいえ | ||||
(二) 細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のも の |
□はい □いいえ | ||||
(三) 次のいずれかの方法によって製造されたもの | □はい □いいえ | ||||
1 スプラットクェンチ法 | □はい □いいえ | ||||
2 メルトスピニング法 | □はい □いいえ | ||||
3 メルトエキストラクション法 | □はい □いいえ |
|
貨物等省令第4条第十一号 ことができる ができる液体で あって、次のいずれかに該当するもの |
□該当する □該当しない |
|||
|
に該当するものを主成分とするもの(2017/1/7) |
||||
|
てに該当するもの(2017/1/7) |
||||
てに該当するもの(2017/1/7) |
|||||
輸出令第5項(17) |
|||
---|---|---|---|
|
貨物等省令第4条第十四号 ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当す るもの |
□該当する □該当しない |
|
|
イ タ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの (2017/1/7) |
||
ロ 結合ふっ素の含有量が全重量の10パーセント以上のふっ化ポリイ ミド |
□はい □いいえ | ||
ハ 結合ふっ素の含有量が全重量の30パーセント以上のふっ化ホスフ ァゼンの弾性体 |
□はい □いいえ |
貨物等省令第5条第四号数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械 であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工 することができるもののうち、次のイからニまでの (2017/1/7)に該当するもの |
該非判定 |
|
---|---|---|
イ 仕上がり形状寸法公差が1.0マイクロメートル未満のもの | □はい □いいえ | |
ロ 仕上げの表面粗さの2乗平均平方根(2017/1/7追加)が100ナノメー トル未満のもの |
□はい □いいえ | |
ハ 輪郭制御をすることができる軸数が4以上のもの | □はい □いいえ | |
ニ 次のいずれかの方法を用いるもの | □はい □いいえ | |
(一) 磁性流体研磨法 | □はい □いいえ | |
(二) 電気粘性流体研磨法 | □はい □いいえ | |
(三) エネルギー粒子ビーム研磨法 | □はい □いいえ | |
(四) 膨張膜研磨法 | □はい □いいえ | |
(五) 流体ジェット研磨法 | □はい □いいえ |
貨物等省令第五条第八号 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用 することができるものを含む。以下この条において同じ。)又はその部分品で あって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除 く) |
該非判定 |
||
---|---|---|---|
イ 電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、 国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲 内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容 長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.001を乗じて 得た数値に1.7を加えた数値以下となるもの |
□はい □いいえ | ||
ロ フィードバック機能を付加するように設計したもの(2017/1/7) 直線上の変位を測定するためのものであって、次のいずれかに該当するもの (2017/1/7) |
□はい □いいえ | ||
(一)次の全てに該当するもの(レーザー干渉計(自動制御装置とともに使 用するように設計したフィードバック機能を有しない干渉計であって、レ ーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運 動誤差を測定するものを除く。)及びレーザーを用いた光学エンコーダを 含む。)(2017/1/7追加) |
□はい □いいえ | ||
1 レーザー光を用いて測定することができるもの(2017/1/7) | □はい □いいえ | ||
2 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0.2ナノメートル 以下のもの(2017/1/7) |
□はい □いいえ | ||
3 測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場 合に、測定軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメ ートルで表した当該測定軸の長さに0.0005を乗じて得た数値に1.6を 加えた数値以下のものであって、19.99度以上20.01度以下の温度範囲 において30秒を超えて測定できるもの。(2017/1/7) |
□はい □いいえ | ||
(二) (一)に該当するものの部分品であって、当該装置にフィードバッ ク機能を付加するように設計したもの(2017/1/7) |
□はい □いいえ | ||
ハ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するもの であって、0.5ナノメートル以下の感度を有するもの |
□はい □いいえ |
貨物等省令第6条第一号 集積回路であって、次のいずれかに該当す るもの |
該非判定 |
||
---|---|---|---|
ホ アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用の ものであって、次のいずれかに該当するもの |
□はい □いいえ | ||
|
(一) アナログデジタル変換用のものであって、次のいずれか に該当するもの |
□はい □いいえ | |
|
1 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、出 力速度が1ギガサンプリング毎秒を超えるのもの |
□はい □いいえ | |
2 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、 出力速度が リング毎秒を超えるもの |
□はい □いいえ | ||
3 分解能が12ビット 以上14ビット未満(2017/1/7追加) のものであって、出力速度が200メガサンプリング毎秒を超 えるもの |
□はい □いいえ | ||
4 分解能が 以上16ビット未満(2017/1/7改定)のものであって、出力速 度が 毎秒を超えるもの |
□はい □いいえ | ||
5 分解能が のもの(2017/1/7改定)であって、出力速度が 65(2017/1/7改定)メガサンプリング毎秒を超えるもの |
□はい □いいえ |
|
周波数切替の所要時間 | デジタルコード化された電気信用により出力周波数を切換えたときに、 出力周波数が1ギガヘルツ未満の場合は終点の±100ヘルツ以内、又は 1ギガヘルツ以上の場合は終点の±0.00001パーセント (±0.1ppm)以内に達する時間(例えば遅延時間)をいう。 |
輸出令第7項(6) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル | ||||
---|---|---|---|---|
貨物等省令第6条第五号 セルであって、次のいずれかに該 当するもの |
□該当する □該当しない | |||
イ 一次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密 度が550ワット時毎キログラムを超えるもの |
□はい □いいえ | |||
ロ 二次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密度が |
□はい □いいえ |
輸出令第7項(10) の項の中欄に掲げるものを除く)(20171/7改定) |
該非判定 |
|||
---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第6条第十号 での全てに該当するもの(2017/1/7削除) 器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品 又は装置(アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集 カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。)であっ て、次のイ及びロに該当するもの(デジタル方式の記録装置、サンプリン グオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワー クアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。)(2017/1/7改定) |
□該当する □該当しない |
||
|
イ 能が10ビット以上のもの グ速度が次のいずれかに該当するもの(2017/1/7改定) |
□はい □いいえ | ||
(一)分解能が8ビット以上10ビット未満のものであって、入力速度 が1.3ギガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加) |
□はい □いいえ | |||
(二)分解能が10ビット以上12ビット未満のものであって、入力速 度が1ギガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加) |
□はい □いいえ | |||
(三)分解能が12ビット以上14ビット未満のものであって、入力速 度が1ギガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加) |
□はい □いいえ | |||
(四)分解能が14ビット以上16ビット未満のものであって、入力速 度が400メガサンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加) |
□はい □いいえ | |||
(五)分解能が16ビット以上のものであって、入力速度が400メガサ ンプル毎秒を超えるもの(2017/1/7追加) |
□はい □いいえ | |||
ロ 2ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができる ように設計したもの(2017/1/7削除)→次のいずれかの機能を 持つもの(017/1/7追加) |
□はい □いいえ | |||
(一)デジタル化されたデータを出力されるもの(2017/1/7追加) | □はい □いいえ | |||
(二)デジタル化されたデータを記録されるもの(2017/1/7追加) | □はい □いいえ | |||
(三)デジタル化されたデータを解析されるもの(2017/1/7追加) | □はい □いいえ | |||
ハ (2017/1/7削除) |
□はい □いいえ |
輸出令第7項(11) |
該非判定 |
||
---|---|---|---|
貨物等省令第6条第十一号 術を用いた するもの(2017/1/7改定) |
□該当する □該当しない | ||
イ で、かつ、分解能が8ビット以上のもの リッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が6.4ギガビッ ト毎秒を超えて維持可能なもの(2017/1/7改定) |
□はい □いいえ | ||
ロ 有するように設計したもの 析することができるプロセッサを有するもの(2017/1/7改定) |
□はい □いいえ |
輸出令第7項(12) 信号発生器 | ||||
---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第6条第十三号信号発生器であって、次のいずれかに該当す るもの(2以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこ れらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。) |
□該当する □該当しない |
||
|
イ 31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下のいずれかの周波数 帯域で、次の(一)及び(二)に該当するパルス変調信号を発振する もの |
□はい □いいえ | ||
(一) パルス幅が25ナノ秒未満のもの | □はい □いいえ | |||
(二) オン・オフ比が65デシベル以上のもの | □はい □いいえ | |||
ロ 43.5ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下のいずれかの周波数 帯域で、出力100ミリワット(20ディービーエム)を超えるもの |
□はい □いいえ | |||
ハ 次のいずれかに該当するもの | □はい □いいえ | |||
(一) 削除 | − | |||
(二) 4.8ギガヘルツ超31.8ギガヘルツ以下の 1/7削除)出力周波数範囲で、2.2ギガヘルツを超えるいずれか の周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの |
□はい □いいえ | |||
(三) 削除 | − | |||
(四) 31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下の出力周波数範 囲で、550メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時 間が500マイクロ秒未満のもの |
□はい □いいえ | |||
(五) 37ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下の出力周波数範囲 で、2.2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間 が100マイクロ秒未満のもの |
□はい □いいえ |
輸出令第7項(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造 用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 |
該非判定 |
|||
---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第6条第十七号半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の 製造用の装置(ホにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験 装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次 のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品 |
□はい □いいえ | ||
|
イ 結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当 するもの |
□はい □いいえ | ||
(一) 75ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の 絶対値が2.5パーセント未満のシリコン以外の膜を形成できるもの |
□はい □いいえ | |||
(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であって、アルミニウ ム、ガリウム、インジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素のい ずれか2以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長 させるもの |
□はい □いいえ | |||
(三) ガス源又は固体源を用いた分子線エピタキシャル成長装 置 |
□はい □いいえ | |||
ロ イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの&# 160; |
□はい □いいえ | |||
(一) 削除 | − | |||
(二) 水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビ ームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が 10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの |
□はい □いいえ | |||
(三) 直接描画を行うことができるもの &# 160; |
□はい □いいえ | |||
(四) 加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合にお いて、ビームエネルギーが65キロ電子ボルト以上、かつ、ビー ム電流が45ミリアンペア以上のもの |
□はい □いいえ | |||
(五) 600度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシ リコンを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電 子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動 するように設計し、最適化したもの |
□はい □いいえ | |||
び(二)に該当するもの |
□はい □いいえ | |||
下の回路を実現することができるもの |
□はい □いいえ | |||
たウエハーの表面におけるパターンを形成する線の最小線幅の不 均一性が3シグマの分布において、10パーセント以下の範囲に 収まるようにウエハーを加工することができるもの 除) |
□はい □いいえ |
外為令第7項(2) 輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物の使 用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの |
プログ ラム |
技術 | ||
---|---|---|---|---|
貨物等省令第19条2項 外為令別表の7の項(2)の経済産業省令 で定める技術は第6条第十七号イ、ロ、ニからヘまで又はヌのいずれか に該当するものを使用するために設計したプログラムとする。(2017/1 /7ハを削除) |
○ | − | □はい □いいえ |
貨物等省令第19条3項第三号 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又 はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット 数が32以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技 術(プログラム 下の多層構造を有するマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイク ロコントローラのコアの設計又は製造に必要な技術 |
プ ロ グ ラ ム |
技 術 |
該非判定 | |
---|---|---|---|---|
|
イ ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に2を超え て実現できるように設計したもの |
− | ○ | □はい □いいえ |
ロ 64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり4を超えて実現で きるように設計したもの |
□はい □いいえ |
|||
ハ 16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり 改定)を超えて実現できるように設計したもの |
□はい □いいえ |
貨物等省令 第7条 第三号 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデ ジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のイから チまでのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のリからルまでのいず れかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。) |
該非判定 |
|
---|---|---|
|
イ 削除 | − |
ロ 削除 | − | |
ハ デジタル電子計算機であって、加重最高性能が (2017/1/7改定)実効テラ演算を超えるもの |
□はい □いいえ | |
二 削除 | − | |
ホ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であっ て、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が 12.5(2017/1/7改定)実効テラ演算を超えるもの |
□はい □いいえ | |
ヘ 削除 | − | |
ト 定する機能を有するもの |
□はい □いいえ | |
チ デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデ ジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子 計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が2.0ギガバ イト毎秒を超えるもの |
□はい □いいえ | |
リ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必 要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの |
□いいえ □はい | |
ヌ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必 要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調 に限定されているもの |
□いいえ □はい | |
ル 輸出令別表第1の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(5の 5)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するた めに必要不可欠であるもの |
□いいえ □はい |
外為令第8項(2) 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの 部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定め るもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。) |
プ ロ グ ラ ム |
技術 | 該非判定 |
|
---|---|---|---|---|
貨物等省令第20条2項 外為令別表の8の項(2)の経済産業省 令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 |
□該当する □該当しない |
|||
貨物等省令第20条2項第一号 加重最高性能が 6.0実効テラ演算超 デジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除 く。)(2017/1/7改定) |
− | ○ | □はい □いいえ | |
貨物等省令第20条2項第二号 デジタル電子計算機の機能を向上 するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることによ り、加重最高性能が 8594;12.5実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又 は製造に必要な技術(プログラムを除く。)(2017/1/7改定) |
− | ○ | □はい □いいえ | |
貨物等省令第20条2項第三号 加重最高性能が 6.0実効テラ演算超 デジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプロ グラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログ ラムを除く。)(2017/1/7改定) |
○ | ○ | □はい□いいえ | |
貨物等省令第20条2項第四号 前号のプログラムの使用に必要な 技術(プログラムを除く。) |
− | ○ | □はい □いいえ | |
貨物等省令第20条2項第五号 デジタル電子計算機の機能を向上 するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることによ り、加重最高性能が 8594;12.5実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造 するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若し くは使用に必要な技術(プログラムを除く。)(2017/1/7改定) |
○ | ○ | □はい □いいえ |
輸出令第9項(5) フェーズドアレイアンテナ | 該非判定 | |||
---|---|---|---|---|
貨物等省令第8条第五号 電子的に走査が可能なフェーズドアレー アンテナであって、 のいずれか(2017/1/7改正)で使用することができるように設計し たもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム (MLS)用のものを除く。) |
□はい □いいえ | |||
イ 周波数が31.8ギガヘルツ超57ギガヘルツ以下であって、実行 輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が 22.15ディービーエム)以上のもの(2017/1/7新設) |
□はい □いいえ | |||
ロ 周波数が57ギガヘルツ超66ギガヘルツ以下であって、実行 輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が 26.15ディービーエム)以上のもの(2017/1/7新設) |
□はい □いいえ | |||
ハ 周波数が66ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、実行 輻射電力(ERP)が20ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が 22.15ディービーエム)以上のもの(2017/1/7新設) |
□はい □いいえ | |||
ニ 周波数が90ギガヘルツを超えるもの(2017/1/7新設) | □はい □いいえ |
輸出令第9項(6) (1)から(3)まで若しくは(5)から(5の 5)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しく は試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
貨物等省令第8条第八号の二 次のいずれかに該当する伝送通 信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若 しくは附属品(第六号に該当するものを除く。) |
□該当する □該当しない |
|||
|
イ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに 該当するもの |
□はい □いいえ | |||
(一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー 光を利用するもの |
□はい □いいえ | ||||
するものであって、プラセオジムを添加したふっ化物を用 いた光ファイバーを用いたもの |
□はい □いいえ | ||||
(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの | □はい □いいえ | ||||
(四) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅 が2.5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有 線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。) |
□はい □いいえ | ||||
ロ 無線送信機又は無線受信機であって、256→ 1,024(2017/1/7改定)値を超える直交振幅変調技術を用いた もの |
□はい □いいえ |
貨物等省令第21条2項第三号の二 伝送通信装置又は電子式交換 装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当する ものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの 設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
イ デジタル伝送方式を用いたものであって、560ギガビット 毎秒を超える総合伝送速度で使用することができるように設計した もの |
○ | ○ | □はい □いいえ | ||
ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当 するもの |
□はい □いいえ | ||||
(一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光 を利用するもの |
□はい□いいえ | ||||
プラセオジムを添加したふっ化物を用いた光ファイバーを用い たもの |
□はい□いいえ | ||||
(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの | □はい □いいえ | ||||
(四) 光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波 の間隔が100ギガヘルツ未満のもの |
□はい □いいえ | ||||
(五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が 2.5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレ ビジョン放送を含む。)用の装置を除く。) |
□はい□いいえ | ||||
ハ 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が 1ミリ秒未満もの |
□はい □いいえ | ||||
ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当す るもの |
□はい□いいえ | ||||
(一) 直交振幅変調技術を用いたもの |
□はい□いいえ | ||||
(二) 31.8ギガヘルツを超える周波数で使用すること ができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周 波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用 するように設計したものを除く。) |
□はい□いいえ | ||||
(三) 1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数 範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号 抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて 抑圧することができるように設計したもの |
□はい□いいえ | ||||
ホ 削除 | − | ||||
ヘ 専ら移動体において使用するように設計したものであって、 次の(一)及び(二)に該当するもの |
□はい□いいえ | ||||
(一) 光波長が200ナノメートル以上400ナノメート ル以下で使用することができるもの。 |
□はい □いいえ | ||||
(二) ローカルエリアネットワークにおいて用いられるも の |
□はい □いいえ |
輸出令第14項(2) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる 物質であつて、経済産業省令で定めるもの |
該非判定 | ||
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貨物等省令第13条2項 輸出令別表第1の14の項(2)の経済産業省 令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 |
□該当する □該当しない |
||
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貨物等省令第13条2項第一号 火薬又は爆薬の主成分となる物質であっ て、次のいずれかに該当するもの |
□該当する □該当しない |
|
|
イ 硝酸トリアミノグアニジン | □はい □いいえ | |
ロ チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が0.65以上 1.68以下のもの |
□はい □いいえ | ||
ハ ジニトログリコルリル | □はい □いいえ | ||
ニ 3−ニトロ−1・2・4−トリアゾール−5−オン | □はい □いいえ | ||
ホ 削 除 | □はい □いいえ | ||
ヘ 削 除 | □はい □いいえ | ||
ト 水酸化アンモニウムナイトレート | □はい □いいえ | ||
チ 水酸化アンモニウムパークロレート | □はい □いいえ | ||
リ 2−(5−シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト (V)パークロレート |
□はい □いいえ | ||
ヌ シスービス(5−ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバル ト(V)パークロレート |
□はい □いいえ | ||
ル アミノジニトロベンゾフロキサン | □はい □いいえ | ||
ヲ ジアミノジニトロベンゾフロキサン | □はい □いいえ | ||
ワ ビス(2・2・2ートリニトロエチル)ニトラミン | □はい □いいえ | ||
貨物等省令第13条2項第二号 火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質 となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(非結晶したものを含 む。) |
□該当する □該当しない |
(許可を要しない役務取引等)
第九条 令第十七条第二項 に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。 十四 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの ホ 令別表の
ヘ 令別表の
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一 貿易関係貿易外取引等に関する省令(以下「貿易外省令」という。)第球場第二項第十二号及び 第十三号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める当該貨物又はプログラムの使用に係る技術 は、次のいずれかに該当するものとする。 1 (省略) 2 (省略) 3 外為令別表の五の項の中欄に掲げる技術であって、貨物等の省令第十七条第二項第二号 又は第七項に該当するもの 4〜7 (省略) 二 貿易外省令第9条第2項第十四号イの規定に基づき経済産業大臣が告示で定めるプログラムは、次のいずれかに該当するものとする。 1 外為令別表の2の項の中欄に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第1項第一号に該当 するもの(第1条第四号ロに該当する貨物のプログラムを除く。) 2 外為令別表の9の項の中欄に掲げる技術であって、貨物等省令 第七号、第八号の二、第九号、第十号、第十五号又は第十七号のいずれかに該当するもの |
と地域@ |
と地域A |
ち地域 |
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輸出貿易管理令の運用について 別表第1 別紙 |
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輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に 係る提出書類及び注意事項等について 別表3 |
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包括許可取扱要領 輸出貿易管理令の運用について |
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