貨物等省令でいうと、エレクトロニクスは第6条で物が規制されていますが、技術は第19条で規制されています。コンピュータは物が第7条、技術が第20条という風になっています。物だけでなく、技術流出も規制の対象だということを忘れずに。最新コンピュータの設計図など重要知識をかばんに入れて、海外に出張・旅行などをすることは規制対象なので、事前に許可を取らなければなりません。
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