|
平成27年2月25日現在 |
|
国、
地域 |
対象品目 |
日付証明書 |
放射性物質検査証明書 |
産地証明書 |
輸入停止 |
EU等
(E
U及
びE
FT
A
(ノ
ルウ
ェ
ー、
スイ
ス、
リヒ
テン
シュ
タイ
ン、
アイ
スラ
ン
ド)
を指
す) |
すべての食品
(加工品
含)・飼料 |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
・福島県で産出されたすべての食品
及び飼料(酒類を除く)
・青森、山梨、新潟、静岡で産出さ
れたき のこ類
・秋田、山形、長野で産出されたき
のこ類 及び一部の山菜類
・岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、
埼玉、 千葉で産出されたきのこ
類、水産物及び 一部の山菜類並び
に穀物
・上記の原料産地の品目又はそれら
を 50%以上含有する食品及び飼料
基準:EU規則322/2014
乳幼児食品:50以下
飲料水:10以下
牛乳・乳製品:50以下
その他の食品:100以下 |
・福島県で産出されたす
べての食品及 び飼料以
外であること
・青森、山梨、新潟、静
岡で産出された きのこ
類以外であること
・秋田、山形、長野で産
出されたきのこ 類及び
一部の山菜類以外である
こと
・岩手、宮城、茨城、栃
木、群馬、埼玉、 千葉
で産出されたきのこ類、
水産物及 び一部の山菜
類並びに穀物以外である
こと |
− |
シン
ガポ
ール |
左記それぞれ
の証明欄参照 |
ー |
茨城、栃木、群馬で産出された林産
物、水産物 基準: 不検出(ND)
であること |
・福島(輸入停止の市町
村以外)で産出された
米、食肉、牛乳・乳製
品、卵、野菜・果物とそ
の加工品、緑茶及びその
製品(市町村ごとの産地
証明)
・茨城、栃木、群馬で産
出された食肉、牛乳・乳
製品、卵、野菜・果物と
その加工品、緑茶及びそ
の製品(県ごとの産地証
明)
・その他の都道府県で産
出された食 肉、牛乳・
乳製品、卵、野菜・果物
とそ の加工品、緑茶及
びその製品、水産物
(都道府県ごとの産地証
明) |
・福島県で産出された林産物、水産物
・福島県の南相馬市、 川俣町、楢葉町、 富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、 浪江町、葛尾村、 飯舘村で産出された全 食品及び農産物 |
韓国
※水
産物
につ
いて
は、
「韓
国 に
よる
日本
産 水
産物
の輸
入 規
制強
化に
つ い
て」
(水
産庁
H
P)
を参
照願
いま
す。 |
すべての食品
(加工品含) |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
【13都県産の水産物以外の食品及
び16都道県産の水産物の場合】
(福島、岩手、宮城、茨城、栃木、
群馬、埼玉、千葉、、神奈川、長
野、静岡の輸入停止品目を除く)
基準:韓国食品医薬品安全庁、農林
水産 食品部 ・ヨウ素131→100以
下(乳幼児食品、乳及 び乳加工
品)、300以下(その他食品)等・
セシウム134,137→計 10以下(飲料
水)、 計 50以下(牛乳、乳児用食
品)、計100以 下(一般食品)等 |
【13都県産以外の食品
の場合(水産物以外)】
(青森、岩手、山梨の一
部の輸入停止品目を除
く)福島、群馬、茨城、
栃木、宮城、山形、新
潟、長野、埼玉、神奈
川、千葉、東京、静岡以
外であること
【16都道県産以外の水
産物】 北海道、青森、
岩手、宮城、福島、茨
城、栃木、群馬、千葉、
東京、神奈川、 愛知、
三重、愛媛、熊本、鹿児
島以外で あること |
出荷制限された対象都県と品目 |
タイ |
酒類、食品添
加物等を除く
すべての 食
品(加工品
含) |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
【3県産の場合】基準:タイ保健
省 ・ヨウ素131 : 100以下(すべ
ての食品) ・セシウム134,137 :
計500以下(すべて の食品) ※検
査報告書で輸入可 |
【3県産以外の場合】福
島、群馬、宮城以外であ
ること |
− |
ブラ
ジル |
福島県のすべ
ての食品(加
工品含) |
平成23年3月
11日より前
に福島 県で
生産、加工
したこと |
【福島県産の場合】基準:Codexに
準拠 ・セシウム134,137→計1000
以下(すべて の食品) |
− |
− |
仏領
ポリ
ネシ
ア |
すべての食品
(加工品
含)・飼料 |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
【12都県産の場合】基準:アレテ
No.579CM ・ヨウ素131→150以
下(乳幼児食品)、500 以下(乳
及び乳加工品)、2000以下(その
他食品)等・セシウム134,137 →
計 400以下(乳幼児 食品)、計1,
000以下(乳及び乳加工品)、 計
1,250以下(その他食品)等 |
【12都県産以外の場
合】福島、茨城、栃木、
群馬、宮城、長野、 山
梨、埼玉、東京、千葉、
神奈川、静岡 以外であ
ること |
− |
レバ
ノン |
すべての食品
(加工品
含)・飼料・
殺 虫剤・肥
料 |
− |
【日本の出荷制限品目・区域以外の
場合】 基準:レバノン農業省 ・ヨ
ウ素131:設定なし ・セシウム
134,137→計15以下(乳幼
児食 品)、計50以下(乳幼児用以
外の乳及び乳加工品)、計150以下
(その他食品)等 ※検査報告書で輸
入可 |
− |
福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川の出 荷制限品目 |
中国 |
すべての食品
(加工品
含)・飼料 |
− |
【10都県産以外の野菜及びその製
品、乳及びその製品、茶葉及びその
製品、果物 及びその製品、薬用植
物産品の場合】 <協議中> |
【10都県産以外の場
合】福島、栃木、群馬、
茨城、千葉、宮城、 新
潟、長野、埼玉、東京以
外であること (但し、
放射性物質の検査証明が
必要 な食品を除く) |
10都県産の全ての食品 |
モロ
ッコ |
すべての食品
(加工品
含)・飼料 |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
【13都県産の場合】基準:EU規則
297/2011 ・ヨウ素131→
100以下(乳幼児食品)、300 以下
(乳及び乳加工品)、2000以下(そ
の 他食品)等・セシウム134,137&
#8594;計200以下(乳幼児 食品、
乳及び乳加工品)、計500以下
(そ の他食品)等 |
【13都県産以外の場
合】福島、群馬、茨城、
栃木、宮城、山形、 新
潟、長野、山梨、埼玉、
東京、千葉、 神奈川以
外であること |
− |
香港 |
食肉・家禽
卵、水産物 |
− |
【5県(福島、茨城、栃木、群馬、
千葉)産の場合】 基準:Codexに
準拠 ヨウ素131 : 100以下(すべ
ての食品) セシウム134,137 : 計
1000以下(すべて の食品) |
− |
5県の野菜・果実、牛乳、乳飲料、粉ミルク |
エジ
プト |
すべての食品
(加工品
含)・飼料 |
− |
【11都県産の場合】基準:エジプ
ト原子力エネルギー庁 セシウム
134,137→計 50以下(乳
幼児食 品、牛乳・乳製品)、計 10
以下(飲料水)等、計100以下(そ
の他の食品)等 |
【11都県産以外の場
合】福島、群馬、茨城、
栃木、宮城、山梨、 埼
玉、千葉、東京、神奈
川、静岡以外で あるこ
と |
− |
アラ
ブ首
長国
連邦 |
すべての食品
(加工品
含)、飼料 |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
【15都県産の場合】基準:アラブ
首長国連邦環境・水資源省 ・ヨウ
素131 : 100以下(すべての食
品) ・セシウム134,137 : 計
1000Bq/kg以下(すべての食品)
※検査報告書で輸入可 |
【15都県産以外の場
合】青森、岩手、宮城、
福島、茨城、栃木、 群
馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新 潟、山梨、
長野及び静岡以外である
こと |
− |
ブル
ネイ |
食肉、牛乳・
乳製品、野
菜・果物
(生 鮮、加
工)、いも
類、 緑 茶
製 品 、 水
産 物、海藻 |
− |
・福島県産の野菜・果物(生鮮・加
工)、いも類、海藻、緑茶製品 基
準:Codexに準拠 ・セシウム
134,137 : 計1000Bq/kg以下
(すべての食品) |
・福島県産の食肉、牛
乳・乳製品、野菜・果物
(生鮮、加工)、いも
類、緑茶製 品、水産
物、海藻以外の品目 ・
福島県産以外のすべての
食品 |
福島県産の食肉、水産物、牛乳・乳製品 |
マカ
オ |
野菜、果物、
乳製品、食
肉・食肉加
工 品、卵、
水産物・水
産加工品 |
− |
・9都県(宮城、栃木、茨城、群馬、
埼玉、東京、千葉、長野、新潟)の
食肉・食肉加 工品、卵、水産物・
水産加工品 ・2県(山形、山梨)の野
菜、果物、乳製品、 食肉・食肉加
工品、卵、水産物・水産加工品 基
準:Codexに準拠 ・ヨウ素
131 : 100以下(すべての食
品) ・セシウム134,137 : 計
1000以下(すべて の食品)※検査
報告書で輸入可 |
− |
・福島県の野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加 工品、卵、水産物・水産 物加工品 ・9都県の野菜、果物、 乳製品 |
ロシ
ア |
すべての食品 |
平成23年3月
11日より前
に生 産、加
工したこと |
【6都県産の水産物及び水産加工品
を除く全ての食品の場合】 福島、
茨城、栃木、群馬、千葉、東京の
水 産物及び水産加工品を除く全て
の食品 ※放射性物質検査報告書を
添付し、検査 結果は
「NotDetected」であること。 基
準:セシウム137放射性核種許容レ
ベ ル ・セシウム137→40
以下(乳幼児食品、パン)、60以
下(小麦粉、フレーク等)、80以
下(野菜、根菜類)、100以下(乳
及び乳製 品)、130以下(魚・魚製
品)、160以下(野生ベリー類とそ
の製品)、200以下(肉とそ の製
品)、260以下(乾魚、干魚)、300
以下 (コンデンスミルク等、野生
動物肉)、500以下(粉乳、生きの
こ)等 |
− |
【8県に所在する施設】の水産品及び水産加工品:福島、青森、岩手、宮城、山形、茨城、千葉、新潟 |
サウ
ジア
ラビ
ア |
すべての食
品・飼料 |
料平成23年3
月11日 |
【12都県産の場合】宮城、山形、
福島、茨城、栃木、群馬、埼 玉、
千葉、東京、新潟、山梨及び長野
の すべての食品・飼料は、政府作
成の放射 性物質検査証明書。12
都県以外のすべての食品・飼料は、
放 射性物質検査結果報告書。 基
準:サウジアラビア食品医薬品庁
<セシウム134, 137の合計> 飲料
水:10以下牛乳及び乳製品:30以
下 乳児用食品:30以下 その他の食
品:75以下 動物飼料:75以下 |
|
|