対象製品: パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、
対象物質: 鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
基準値: カドミウム:0.01wt%それ以外の5物質:0.1wt%
概要: Themarking for presenceof thespecificchemicalsubstances for electrical andelectronic equipmentの赤字部分を取って、J-Mossと呼ばれている。2006年7月1日以降の製造/輸入販売に適用される。指定再利用促進製品に指定されている7製品について、製品に含有される上記物質に関して、@当該物質の管理、AJISC0950に基づく方法による含有に関する情報の提供が義務付けられている。
情報提供の方法は、JIS C0950電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法による。
6物質が含まれる場合は、含有マークと情報提供の義務付けをしなければならない。
対応策: 基準以上に含まれる場合は、以下のマークを本体及び梱包箱に表示する。
また、カタログおよび取扱説明書等の印刷物には以下のマークを表示し、含有物質記号も添える。
ホームページ(WEBサイト)には、化学物質ごとに大枠分類における含有状況を記載する。
例:
(http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/j-moss_setsumei.pdfより)
例の表示で○は基準を超えていないことを表す。
法律違反をした場合の措置: 指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、必要な『指導及び助言』を行う。判断基準省令に照らして、著しく不十分と認められる場合、『勧告』という措置がとられ、その後段階的に『公表、命令、罰金(50万円以下)』という措置が取られる。「勧告」以上の措置は、年間の製造、輸入販売台数が政令に定められている数量(衣類乾燥機は1千台、パーソナルコンピュータ、電子レンジは1万台、ユニット形エアコンディショナ、電気冷蔵庫、テレビ受像機、電気洗濯機は5万台)以上の事業者に対し措置がとられるが、義務自体は全ての事業者にかかる。