知的財産に関すること
他人の特許、実用新案、意匠、商標、著作権などを真似することは法律違反となります。
特許法
特許は海外ではPatentと呼ばれます。国際特許を申請すると、日本でも特許となっていることがあります。
実用新案法
海外ではUtility modelsと呼ばれます。二流特許または小特許という意味となります。
意匠法
海外ではIndustrial designsと呼びます。有用な物品の装飾的外観または要素で、物品の外観を作り上げる表面及び形状の平面的または立体的な特徴を含むものをいいます。
音の意匠も認められることになりました。
商標法
ある企業の商品を他の企業のものと区別するために役立つ標識(Trademark:標章)をいいます。
ある企業のサービスを他の企業のものと区別するために役立つ標識は、Service Markといいます。
自然人又は法人の企業を特定するための名称はTrade namesといいます。
回路配置保護法 (半導体集積回路の回路配置に関する法律)
別名レイアウト保護法と呼ばれます。
半導体の回路を真似することを禁止する法律です。
以上は経済産業省・特許庁が所管する法律ですが、著作権は文部科学省・文化庁の所管する法律となります。
著作権法
音楽、美術、映画、文章、プログラムなど人間が創作したものは著作権として保護されます。作成者の許可を得ずにコピーしたり、展示したり、映像や音楽を流してはいけません。
農林水産省が所管する法律としては、種苗法があります。
種苗法
植物の新種を保護する法律です。努力の末改良した新しい植物が種を増やして販売されると改良費用が回収できないため、新植物は一定期間真似をしたり、勝手に増やしてはいけないということになっています。
その他にも知的所有権に関する法令があります。
不正競争防止法
著名表示の冒用行為の禁止、商品形態の模倣行為禁止、営業秘密に係る不正行為の禁止、技術的制限手段に対する不正行為の禁止、ドメイン名に係る不正行為の防止などが規定されています。
条例としては、以下のものがあります。
パリ条約
工業所有権の国際的保護を図ることを目的としています。日本は明治32年に加入し、批准しています。これにより、自国で特許申請すると、その時に同盟国で特許申請したと同等の時の効果が得られます。
PCT (Patent Cooperation Treaty)
PCTはパリ条約 第19条の特別な取り決めです。特許に関する国際協力に関して定めています。
マドリッド協定議定書
パリ条約、第19条の特別な取り決めです。商標の国際登録に関して定めています。
TRIPS協定
パリ条約第19条の特別の取り決めではありません。「知的財産権の貿易の側面に関する協定」を英文でAgreement on
Trade-
Related Aspects of
Intellectual
Property Right
sといいます。これを略したのがTRIPS協定となります。最初のAgreement onが「〜に関する協定」という意味になります。
知的所有権の保護と、行使するための措置および手続きを定義しています。
ハーグ協定
パリ条約第19条の特別の取り決めに基づく、意匠に関する条約です。複数国に対する出願負担削減のために創設されました。
取引および民事賠償に関すること
輸入するときに知っておくべき法令や制限、自主規制