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液化石油ガスの保全の確保及び取引の適正化に関する法律


液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律


対象製品:
(1)特定液化石油ガス器具等7品目
カートリッジガスこんろ、液化石油ガス用瞬間湯沸器(半密閉式)、液化石油ガス用バーナー付ふろがま(半密閉式)、ふろがま、液化石油ガス用ふろバーナー、液化石油ガス用ストーブ(半密閉式)、液化石油ガス用ガス栓

(2)特定液化石油ガス器具等以外の液化石油器具等9品目
調整器、一般ガスこんろ、液化石油ガス用瞬間湯沸器(開放式、密閉式、屋外式)、液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、液化石油ガス用バーナー付ふろがま(密閉式、屋外式)、液化石油ガス用ストーブ(開放式、密閉式、屋外式)、液化石油ガス用ガス漏れ警報器、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、液化石油ガス用対震自動ガス遮断器


概要:一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする。液化石油ガス(LPガス)用の器具等の13品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができる。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている液化石油ガス器具等と、第三者機関の検査が義務付けられている特定液化石油ガス器具等の2種類に分けられる。特定液化石油ガス器具等は構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、液化石油ガス器具等より厳しい管理が求められている。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年十二月二十八日法律第百四十九号)最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号に規定されているが、器具等に関しては第5章第39条より第50条までに記されている。

対応策:@技術基準に適合させる。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について(20140901 商局第 3 号平成26年10月22日)に従う。
A第三者認証検査機関の検査を受ける
特定液化石油ガス器具等7品目の第三者機関の検査を受けることについて、認証検査機関は下記の通り。
■ガス栓を除く6品目の認証検査機関は一般財団法人日本ガス機器検査協会
■ガス栓の認証検査機関は、一般財団法人日本ガス機器検査協会および一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
B自主検査および認証機関での検査で合格したものは、マークをつける。マークのないものを販売および販売目的の陳列はできない。
C事業の届出
液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出る。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名
二  経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分
三  液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者は、液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所
D適合証明書を保管する
認証機関によって適合性検査を受けた検査記録は保管期限に係わりなく保管する。また、マークをつけた器具は経済産業省の立ち入り検査や器具提出命令が出されたときのために数台を保管しておく。
E重大事故につながる不具合が発生した場合は、関係機関に報告するとともに市場から販売した製品をリコールする。

 ガス事業法

 長期使用製品安全表示制度