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外国人を住まわせる


せっかく空いている部屋を有効活用したい。
どうせなら、国際貢献したいので、シェアハウス、ドミトリーとかやりたい。

これらを始めるには、どんな法律があって、何を守らなければならないのでしょうか。

日本の法律ですと、賃貸住宅と旅館に大きく2分されます。

これら2つを分ける根拠は何でしょう。滞在期間でしょうか、食事の提供でしょうか。

いいえ。実は衛生管理です。旅館業は伝染病法、消防法など様々な衛生基準に合格しなければなりません。

賃貸住宅は、一定の期間を設定し、部屋を丸ごと貸し、その利用形態を借主に任せることですが、旅館は掃除などを貸主側がすることにより衛生管理をすることに大きな違いがあります。

よって、以下のように区分できます。

■ 学生寮 − 賃貸住宅 (部屋を貸している形態で、部屋掃除は自分で行う)
■ 下宿  − 旅館業法 下宿営業 (一間だけを貸し、大家は同居している)
■ シェアハウス ー 賃貸住宅 (但し、大家が同居し、掃除する場合は旅館業許可が必要)
■ ドミトリー − 賃貸住宅 (但し、大家が同居し、掃除する場合は旅館業許可が必要)
        シェアハウスおよびドミトリーの場合は、実態により旅館業法 簡易宿泊所営業となる場合や、旅館業法 下宿営業となる場合があるので、名称に惑わされないように。
■ ペンション ー 旅館業 
■ ホテル − 旅館業法 ホテル営業
■ 旅館  − 旅館業法 旅館営業
■ 民宿  − 旅館業 (但し、簡易宿泊所営業の許可のところが多い)
      農山漁村余暇法2条5項の「農林漁業体験民宿業」という場合もある。この場合は、農林漁業者の家に泊まり、農林漁業の体験をすることで金銭を受け取ることができる制度で、農林漁業を知ってもらうことを目的としている。仲介サイトに「とまりーな」がある。)
■ ゲストハウス ー 旅館業
■ 民泊  − 旅館業 (但し、特例の認可を受けなければならない)
■ ホームステイ ー 許可不要 (友人、知人、親族を泊める場合は旅館業法の許可は不要。赤の他人を泊める場合はホームステイとは言わないので、旅館業認可が必要。)

賃貸住宅契約がなければ、許可なく友人、知人以外の他人を泊めることは違法になります。

賃貸住宅は許可は不要ですが、借地借家法に従わなければなりません。
賃貸契約書により有期賃貸住宅契約を結び、重要事項説明をしなければなりません。
大家が借主と直接契約する場合は、仲介手数料は不要ですが、不動産業者など仲介者を介して貸すのであれば、賃貸住宅の仲介手数料は法律で決まっており、1か月分の家賃相当額を仲介業者に大家または借主のいずれかが支払わなければなりません。また、仲介者は宅地建物取引業免許を持っていなければなりません。

Airbnbに登録するときは、必ず旅館業の許可を取らなければなりません。
紹介手順を見ると、賃貸住宅契約にはなっていません。企業情報にも宅建業登録が記されていません。
本来Airbnbは旅館業許可を取っている人しか掲載を認めてはいけないと思います。紹介サイトはチェック機能を持つ必要があり、ノーチェックでの登録をするのであれば、登録者側に周知させておかなければなりません。
https://www.airbnb.jp/help/article/920/japanに一応の登録者に自己チェックを求めていますが、これは登録しようとする「簡単ステップで無料登録」の部分になければいけません。


一軒まるごと空き家があるので、貸したい場合は賃貸住宅契約でも良いですが、その場合前記のような借地借家法に遵守しなければなりません。

よって、個人の空き部屋を観光客に貸し出すのは無理があります。

違法貸しルームに関しては、現在積極的に摘発がされていますので、違法貸しルームの疑いのあるときは、その場所の都道府県・市町村または国土交通省に通知するようになっています。

 民泊とは

 2015年入管法改正