行政書士 EIL国際法務事務所

資源有効利用促進法 (3R)


 資源有効利用促進法 (3R)


対象製品: 10業種69品目

自動車、家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)、パソコン、複写機、金属製家具、ガス・石油機器、浴室ユニット、ぱちんこ台などを、また、分別回収のための識別表示すべき品目として、PETボトル、スチール缶、アルミ缶、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、小形二次電池などを指定されている。


概要: 原材料含有量表示のJ-Mossも資源有効利用促進法によるものであるが、ここではリサイクルの基本部分についての資源有効利用促進法である。3R(Reduce削減、Reuseそのままの状態で再使用または製品から部品を取り、再使用する、Recycle材料に分解し、違う製品に生まれ変わらせる)を行うことで循環型経済システムを構築することを目指して制定された。

対応策: 事業者は原材料の使用の合理化をし、使用済み物品や副産物の発生を抑制すること。発生した使用隋物品および副産物について利用を促進すること。リサイクルしやすいような設計・構造にすること。

 PCリサイクル


対象製品: デスクトップパソコン本体、ノートブックパソコン、CRTディスプレイ、CRTディスプレイ一体型パソコン、液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ一体型パソコン。プリンタやスキャナ、ワープロ専用機、PDA、タブレットは対象外。

概要:  資源有効利用促進法の指定再資源化製品に指定されている。事業者による自主回収とリサイクルが義務付けられており、3Rの取り組みが求められている。

対応策: 販売時にリサイクル料を含んだものはPCリサイクルマークを銘板またはその周辺に表示する。リサイクルマークのあるPCを回収する際には回収・再資源化料金を徴収できない。

リチウム電池リサイクル


対象製品: ハンディクリーナ、電動歯ブラシ、シェーバー、電動アシスト自転車、携帯ゲーム機、PDA、ノートパソコン、ファクシミリ、プリンタ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルカーナビゲーション、ヘッドホンステレオ、血圧計、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器、コードレス電話、トランシーバー、アマチュア無線機、誘導灯、非常灯、防犯警報装置、電源装置など充電電池を内蔵している機器

概要: 小型二次電池は資源有効利用促進法にて指定再資源化製品に指定されている。小形充電式電池に使われている金属資源を回収することが目的である。なかでもニッケル(Ni)やカドミウム(Cd)、コバルト(Co)など、希少な金属を回収し、リサイクルすること。

対応策: 電池本体にスリーアローマークを付けなければならない。

スリーアローの電池に関しては、輸入事業者の方は、まず一般社団法人JBRCの会員になり、回収してもらう必要がある。http://www.jbrc.com/boshu/toroku.html

携帯電話・スマートフォン内蔵電池に関しては、社団法人電気通信事業者協会(モバイルリサイクルネットワーク)http://www.mobile-recycle.net/index.htmlに回収してもらうので、モバイルリサイクルネットワークの会員になる。



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 環境およびリサイクルに関すること