行政書士 EIL国際法務事務所

家電リサイクル法


 家電リサイクル法 「特定家庭用機器再商品化法」


対象製品: エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4種類

概要: 使用済み家電品の収集、運搬、再商品化を適正かつ円滑に実施することにより、資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与すること。

https://www.env.go.jp/recycle/kaden/gaiyo.htmlより

対応策: 輸入業者は指定引取場所において、自らが輸入した対象機器の廃棄物の引取りを求められたときは、それを引き取らなくてはならない。引取った対象機器について基準値以上の再商品化等を実現すること。再商品化基準は、エアコン70%、ブラウン管式テレビ55%、液晶・プラズマ式テレビ50%、冷蔵庫・冷凍庫60%、洗濯機・衣類乾燥機65%。リサイクル料金(適正原価を上回ってはならない)を公表する。

輸入規模が少ない事業者を特定製造業者といい、自社でリサイクルに必要な施設等を全国的に確保し、リサイクル義務を果たすことは非常に難しいため、一般財団法人家電製品協会が特定製造業者等の委託を受けて使用済み家電のリサイクルを実施する。

家電リサイクル券(管理票)を回付した日から3年間保存する。


     資源有効利用促進法 (3R)

  小型家電リサイクル法

 環境およびリサイクルに関すること