行政書士 EIL国際法務事務所

容器包装リサイクル法


 容器包装リサイクル法


対象製品: ダンボールなどの外装材、商品のパッキン材・包装材・空箱、キャップ、通電しないよう電池と機器の間に入れられた絶縁シートなど、通常商品を使用するときに不要になるもの、または通常商品と分離されたときに不要となるもの。
容器自体の製造販売者、容器や包装が付いた商品を販売・輸入する事業者で、容器・包装材が家庭ごみとして排出される商品であること(事業用に消費する商品ではないもの)。

概要: 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者は対象なので、容器・包装に入れて電気製品を輸入販売する事業者は対象になる。ただし売り上げが年間7000万円以下で、かつ従業員5名以下の小規模事業者等は適用除外となる。

リサイクル(再商品化)義務のある対象素材は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」である。

輸入業者は、輸入し、消費者に販売したときに用いた容器・包装を回収し、再商品化しなければならない。再商品化までのルートは@家電店と契約するなどし、自主的に行う、A「指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化までを委託する、Bルート全体を大臣の認定を受け、再商品化を行う。回収方法は、@自主回収、A地方公共団体の分別収集の2通りとなっている。

容器・包装材料は以下の材料識別マークをつけなければならない。これは再商品化の義務のない小規模事業者についても義務を課されている。

http://www.jcpra.or.jp/specified/duty/tabid/110/index.php#Tab110より

また、再商品化義務を果たしていない、または過少申告している事業者は罰則規定がある。

対応策: 初めてで、何をしたら良いのか分からなければ、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に相談すること。


 

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