行政書士 EIL国際法務事務所

輸出貿易管理ー該非判定支援(7)

技術の輸出をする場合の安全保障貿易管理制度



物ばかりに目が行きがちですが、ソフトウエア、図面、知識、人間などの技術に関しても安全保障貿易に該当するものは重要技術の輸出と捉え規制されています。

貨物等省令でいうと、エレクトロニクスは第6条でが規制されていますが、技術は第19条で規制されています。コンピュータは物が第7条、技術が第20条という風になっています。物だけでなく、技術流出も規制の対象だということを忘れずに。最新コンピュータの設計図など重要知識をかばんに入れて、海外に出張・旅行などをすることは規制対象なので、事前に許可を取らなければなりません。

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