行政書士 EIL国際法務事務所

輸出貿易管理ー該非判定支援(3)

輸入業者がパラメータシートを取引先から求められた場合


輸出業者は自らの判断により、非該当証明を作成しなければなりませんが、間違いがあってはいけませんので、輸出しようとする製品や部品の購入元に非該当証明を求めます。仕入れたものがすべて非該当ならば輸出しようとしている製品は非該当であろうという、リスクを低減したいというための根拠に入手するためです。従い、部品メーカーや輸入業者が輸出業者からパラメータシートを求められて、記入して提出しても、輸出業者はこれを鵜呑みにするのではなく、自らジャッジする必要があります。


非該当製品だけで作っても、出来上がった製品が該当品になる場合は十分ありますので、輸出業者は自分が輸出しようとしている製品が本当に非該当なのかどうかを、再検証する必要があります。


輸出業者から非該当証明を求められた部品業者や輸入業者はさらに、購入元に非該当証明を求めることになります。しかし、購入元が日本のメーカーで、設計から行っていたのであれば、判定を下すのは容易ですが、海外メーカーの場合、パラメータシートと言っても英語のように聞こえますが、日本の法律に基づいたCISTECの用紙名なので通じるわけもなく、日本の輸出管理令の該当品か非該当品かの判断をするのは容易ではありません。

当事務所では、海外メーカーにどういう風に聞けばいいのか、何をもらえばいいのかのアドバイスをします。


海外メーカーからもらわなくても、非該当証明(該非判定書)があれば良いというお客様は当事務所での作成も致します。


取引先がもう倒産している。担当が変わって話が通じないという場合もあります。そのような時も、当方で作成しますのでご連絡ください。


困ったら、メールでご相談ください。

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