(報告の徴収) 第四十五条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 ■ 違反は、30万円以下の罰金 (立入検査等) 第四十六条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ■ 違反は、30万円以下の罰金 (電気用品の提出) 第四十六条の二 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。 ■ 違反は、30万円以下の罰金 (危険等防止命令) 第四十二条の五 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ■ 違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれらの併科。違反者の法人は1億円以下の罰金。 |