商品の種類によって、「輸出禁止のもの」、「輸出許可を受ければ輸出できるもの」、「輸出許可を受けずに輸出可能なもの」の3つに分けられます。パラメータシートの役割は、「こういう理由により輸出許可が不要な製品と判定しました」ということを証明するものです。これは輸出者が自社で保持しておく必要がありますが、輸出時に税関に対してリスト規制に該当する貨物でないことを説明するためにも使用されます。単なる該非判定書の場合、根拠を明示していない宣言書のようなものですが、パラメータシートは根拠が一緒に出ているので、明確です。パラメータシートを購入しない場合、貨物の対比表等を使って、作成するということもできます。輸出時の該非判定書は必ずパラメータシートを使用しなければならないわけではありません。
きちんと判定されて、判定基準を残してあれば、該非判定書類自体は書式・様式が決まっている訳ではないので、ワードプロセッサで非該当証明書を作成し、捺印するだけでも構いません。
ご依頼されているお客様がパラメータシートにこだわっている場合は、パラメータシートでの作成をいたします。また、その時に購入した原本のパラメータシートはお渡しいたします。
もし、パラメータシートにこだわっていないのであれば、貨物の対比表を使用して、該非判定いたします。結果が非該当の場合には非該当証明も作成いたします。
パラメータシート等の判定した基準となる書類は、経済産業省から不正輸出などの指摘があった時には判定基準を求められ、その時に保持しておく必要があります。
パラメータシートを入手したからと言って安心しないでください。よく見ると、判定の結果が該当となっているかもしれません。本来、パラメータシートは非該当証明ではなく、該非判定書です。パラメータシートを入手すれば非該当証明になり、輸出許可が不要と考えている人がいますが、それは間違いです。判定結果が該当の場合は非該当証明ではありません。どこの部分で非該当ではないのかという、該当の根拠を示す書類となります。該当の場合は輸出許可を取って下さい。
非該当証明書の作り方が分からなければ、ご連絡ください。作成支援でのコンサルタントを致します。そうすれば、次から御社でできるようになります。また、当事務所名での非該当証明を作成することもお受けいたします(該当の場合もありますので、正確には該非証明となります)。当事務所で事実に基づく証明書類を作成いたします。
御社名での非該当証明を作成することもできます。御社名ですと、非該当証明書を他社に提出するときは原本が必要ですので、提出するとなくなってしまうということがありません。弊社で作成した判定書の日付と署名・捺印欄だけ空白にして取っておきます。御社のお客様からパラメータシートのご依頼があれば、それをコピーして、お客様への提出時に日付・署名・捺印をして提出するということで、迅速な対応ができるようになります。
一度作った証明書は法律が変わらない限り、何度でも使えるというメリットがありますが、似たような製品でも、型名が変われば1から判定しなおして、非該当証明を作り直してください。型番の記入だけを変えてコピーする等の使用はできません。
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内容については一つずつの項目をヒヤリングをしながら御社からのお預かりする書類と照らし合わせ、リストを埋めていきます。内容の出所は御社ですので、御社の回答された内容が正しければ、正しい判定書になりますが、事実と異なる情報を告げられたとき、事実を告げられなかったときなどの場合もありますので、当方で内容の保証、書類の内容に関する損害賠償までは応じられません。
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