行政書士 EIL国際法務事務所

輸入業者のためのPSE(2)

PSEの適合品かどうかを調べる


そもそも、PSEは届出制ですので、取得ということはありません。自主検査が基本です。あなたが輸入しようとしている製品がPSEの対象なのかどうかの判断は自分でしなければなりません。医薬品のように許可が下りたので販売できる、許可が下りなかったので販売できないといったことはないのです。判定は自分の責任で行い、大丈夫なので届け出るということになります。

購入契約や輸入をしてしまってから、法に対応しようと苦心している方をお見受けしますが、順番が逆です。大丈夫との確信があってから契約し、輸入し、届出をするのです。


英語で書かれたSpecシート、仕様書を読み、電気用品安全法、施行令、施行規則、通達、解釈などの日本の法令と照らし合わせ、1000ページを超える電気用品の技術基準解説から判断できるだけの、法律+技術+語学の能力がなければ、スタートすらできません。

当事務所は、経済産業省に届出する書類を作成するというだけでなく、輸入業者さんがPSE対応かどうかの判断をするところからお手伝いをいたします。

法令を調べて、該当していないと喜んではいけません。難解な法律用語が誤解を招くこともあります。例えば、一般でいうACアダプタ、技術用語ではAC/DCアダプタ、これは電気用品安全法では「直流電源装置」と呼びます。ACアダプタは交流から電気を取るからと言って見逃さないでください。交流直流変換器でもないです。電気用品安全法では交流は前提にあるので、あえて交流という言葉は使っていないのです。ACコンセントにつながるものは、ほぼすべて対象品と思ってください。

また、PSE対象外の機器にPSE対象品が組み込まれている場合があります。例えば、ノートパソコンはPSE対象外ですが、組み込まれているリチウムイオン電池と付属のAC/DCアダプタは対象品です。見えづらいものとしては、スマートフォン自体は対象外ですが、組み込まれているリチウムイオン電池は対象品です。iPhoneのような電池が取り外し式でないものは、画面の「設定」−「一般」−「情報」−「法律に基づく情報」−「認証」の表示を見てもTELECとVCCI(電波法関連の規格:TELECは電話、WiFi、Bluetoothなどの無線通信に関する規格であり、VCCIは不要電波によりテレビなど他の電気製品に影響を与えないための規格)の表記はありますが、PSEはありません。PSEはいらないのかと思うとそうではなく、修理に出した時に分解するのを見ていると、電池にはちゃんとPSEマークがあります。裏蓋が外れるAndroidスマホの場合は裏蓋を外して電池を見ると良いでしょう。リチウムイオン電池の表面にはPSEマークが見受けられます。機器自体は適用外なので技適の表示ぐらいしかありません。技適の表示自体も本体表面ではなく、画面の「設定」―「規制情報」に書かれている場合もあります。


1.特定電気用品の種類

下記の電気用品が対象ですが、品目名になくても、「その他の」があるものは、それまでに出てきた電気用品名は単なる例示にすぎず、そのカテゴリーすべてが対象品となりますので、ご注意ください。


対象非対象の詳細についてはこちら。



@電線 (電源とつながるもの)

ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線、ケーブル(導体の断面積が22mm2以下のもの) (ゴムのもの)、ケーブル(導体の断面積が22mm2以下のもの)(合成樹脂のもの)、単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード、丸打ちゴムコード、その他のゴムコード、単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード、丸打ちビニルコード、その他のビニルコード、単心ポリエチレンコード、その他のポリエチレンコード、単心ポリオレフィンコード(合成樹脂)、その他のポリオレフィンコード(合成樹脂)、キャブタイヤコード(ゴム)、キャブタイヤコード(合成樹脂)、金糸コード(合成樹脂)、ゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブル(ゴム)、ビニルキャブタイヤケーブル(合成樹脂)、耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル(合成樹脂)、ヒューズ、温度ヒューズ、つめ付ヒューズ、管形ヒューズ、その他の包装ヒューズ、


A 配線器具 (電源とつながるもの)

タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチ、ロータリースイッチ、押しボタンスイッチ、プルスイッチ、ペンダントスイッチ、街灯スイッチ、光電式自動点滅器、その他の点滅器、箱開閉器、フロートスイッチ、圧力スイッチ、ミシン用コントローラー、配線用遮断器、漏電遮断器、カットアウト、差込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ、アダプター、コードリール、延長コードセット、その他の差込み接続器、ランプレセプタクル、セパラブルプラグボディ、その他のねじ込み接続器、蛍光灯用ソケット、蛍光灯用スターターソケット、分岐ソケット、キーレスソケット、防水ソケット、キーソケット、プルソケット、ボタンソケット、その他のソケット、ねじ込みローゼット、引掛けローゼット、その他のローゼット、ジョイントボックス


B 電流制限器 (電源とつながるもの)

アンペア制用電流制限器、定額制用電流制限器


C 変圧器・安定器 (電源とつながるもの)

おもちや用変圧器、その他の家庭機器用変圧器、電子応用機械器具用変圧器、蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器、オゾン発生器用安定器


D 電熱器具 (熱を出すもの)

電気便座、電気温蔵庫、水道凍結防止器、ガラス曇り防止器、その他の凍結・凝結防止用電熱器具、電気温水器、電熱式吸入器、家庭用温熱治療器、電気スチームバス、スチームバス用電熱器、電気サウナバス、サウナバス用電熱器、観賞魚用ヒーター、観賞植物用ヒーター、電熱式おもちや


E 電動力応用機械器具 (モーターが付いているもの)

電気ポンプ、電気井戸ポンプ、冷蔵用のショーケース、冷凍用のショーケース、アイスクリームフリーザー、ディスポーザー、電気マッサージ器、自動洗浄乾燥式便器、自動販売機、浴槽用電気気泡発生器、観賞魚用電気気泡発生器、その他の電気気泡発生器、電動式おもちや、電気乗物、その他の電動力応用遊戯器具


F 電子応用機械器具 (人体に使用するもの)

高周波脱毛器


G 交流用電気機械器具 

磁気治療器、電撃殺虫器、電気浴器用電源装置、直流電源装置(AC−DCアダプター:本体がPSE対象品でなくとも、本体にAC-DCアダプタが付いていれば、AC-DCアダプタ部分がPSE対商品となる)


H 携帯発電機 

携帯発電機


2.特定電気用品以外の電気用品の種類

下記の電気用品が対象になりますが、品目名になくても、「その他の」があるものは、それまでに出てきた電気用品名は単なる例示にすぎず、そのカテゴリーすべてが対象品となりますので、ご注意ください。「電気ストーブ、電気火ばち、その他の採暖用電熱器具」は電気ストーブや電気火ばちに限らず、採暖用電熱器具であれば全てが対象になるということです。

調理器具や工作用の電熱器具はすべて対象です。


対象非対象の詳細についてはこちら。




@ 電線

蛍光灯電線(合成樹脂のもの)、ネオン電線(合成樹脂のもの)、ケーブル(導体の断面積が22mm2を超えるもの) (ゴムのもの)、ケーブル(導体の断面積が22mm2を超えるもの) (合成樹脂のもの)、電気温床線 (ゴムのもの)、電気温床線(合成樹脂のもの)、ヒューズ、筒形ヒューズ、栓形ヒューズ


A 配線器具

リモートコントロールリレー、カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト、ライティングダクト用のカップリング、ライティングダクト用のエルボー、ライティングダクト用のティ、ライティングダクト用のクロス、ライティングダクト用のフィードインボックス、ライティングダクト用のエンドキャップ、ライティングダクト用プラグ、ライティングダクト用アダプター、その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器


B 変圧器・安定器

ベル用変圧器、表示器用変圧器、リモートコントロールリレー用変圧器、ネオン変圧器、燃焼器具用変圧器、電圧調整器、ナトリウム灯用安定器、殺菌灯用安定器、電線管、金属製の電線管、一種金属製可撓電線管、二種金属製可撓電線管、その他の金属製可撓電線管、フロアダクト(金属製のもの)、一種金属製線樋、二種金属製線樋、金属製のカップリング、金属製のノーマルベンド、金属製のエルボー、金属製のティ、金属製のクロス、金属製のキャップ、金属製のコネクター、金属製のボックス、金属製のブッシング、その他の金属製電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品、金属製ケーブル配線用スイッチボックス、合成樹脂製電線管、合成樹脂製可撓管、合成樹脂製CD管、合成樹脂製等のカップリング、合成樹脂製等のノーマルベンド、合成樹脂製等のエルボー、合成樹脂製等のコネクター、合成樹脂製等のボックス、合成樹脂製等のブッシング、合成樹脂製等のキャップ、その他の合成樹脂製電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品、合成樹脂製ケーブル配線用スイッチボックス


C 小形交流電動機 (熱源となるもの)

反発始動誘導電動機、分相始動誘導電動機、コンデンサー始動誘導電動機、コンデンサー誘導電動機、整流子電動機、くま取りコイル誘導電動機、その他の単相電動機、かご形三相誘導電動機、電熱器具、電気足温器、電気スリッパ、電気ひざ掛け、電気座ぶとん、電気カーペット、電気敷布、電気毛布、電気ふとん、電気あんか、電気いすカバー、電気採暖いす、電気こたつ、電気ストーブ、電気火ばち、その他の採暖用電熱器具、電気トースター、電気天火、電気魚焼き器、電気ロースター、電気レンジ、電気こんろ、電気ソーセージ焼き器、ワッフルアイロン、電気たこ焼き器、電気ホットプレート、電気フライパン、電気がま、電気ジャー、電気なべ、電気フライヤー、電気卵ゆで器、電気保温盆、電気加温台、電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気茶沸器、、電気酒かん器、電気湯せん器、電気蒸し器、電磁誘導加熱式調理器、その他の調理用電熱器具、ひげそり用湯沸器、電気髪ごて、ヘヤーカーラー、毛髪加湿器、その他の理容用電熱器具、電熱ナイフ、電気溶解器、電気焼成炉、電気はんだごて、こて加熱器、その他の工作・工芸用電熱器具、タオル蒸し器、電気消毒器(電熱)、湿潤器、電気湯のし器、投込み湯沸器、電気瞬間湯沸器、現像恒温器、電熱ボード、電熱シート、電熱マット、電気乾燥器、電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器、電気育すう器、電気アイロン、電気裁縫ごて、電気接着器、電気香炉、電気くん蒸殺虫器、電気温きゆう器


D 電動力応用機械機器(モーターの付いているもの)

ベルトコンベア、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気製氷機、電気冷水機、空気圧縮機、電動ミシン、電気ろくろ、電気鉛筆削機、電動かくはん機、電気はさみ、電気捕虫機、電気草刈機、電気刈込み機、電気芝刈機、電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機、電動縄ない機、選卵機、洗卵機、園芸用電気耕土機、昆布加工機、するめ加工機、ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサー、電気製めん機、電気もちつき機、コーヒーひき機、電気缶切機、電気肉ひき機、電気肉切り機、電気パン切り機、電気かつお節削機、電気氷削機、電気洗米機、野菜洗浄機、電気食器洗機、精米機、ほうじ茶機、包装機械、荷造機械、電気置時計、電気掛時計、自動印画定着器、自動印画水洗機、謄写機、事務用印刷機、あて名印刷機、タイムレコーダー、タイムスタンプ、電動タイプライター、帳票分類機、文書細断機、電動断裁機、コレーター、紙とじ機、穴あけ機、番号機、チェックライター、硬貨計数機、紙幣計数機、ラベルタグ機械、ラミネーター、洗濯物仕上機械、洗濯物折畳み機械、おしぼり巻き機、おしぼり包装機、自動販売機(特定電気用品を除く)、両替機、理髪いす、電気歯ブラシ、電気ブラシ、毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン。電気つめ磨き機、その他の理容用電動力応用機械器具、扇風機、サーキュレーター、換気扇、送風機、電気冷房機、電気冷風機、電気除湿機、ファンコイルユニット、ファン付コンベクター、温風暖房機、電気温風機、電気加湿機、空気清浄機、電気除臭機、電気芳香拡散機、電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナー、その他の電気吸じん機、電気床磨き機、電気靴磨き機、運動用具又は娯楽用具の洗浄機、電気洗濯機、電気脱水機、電気乾燥機、電気楽器、電気オルゴール、ベル、ブザー、チャイム、サイレン、電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気金切り盤、電気ハンドシャー、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリーナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナットランナー、電気刃物研ぎ機、その他の電動工具、電気噴水機、電気噴霧機、電動式吸入器、指圧代用器、その他の家庭用電動力応用治療器、電気遊戯盤、浴槽用電気温水循環浄化器


E 光源・光源応用機械器具 (光を発するもの)

写真焼付器、マイクロフィルムリーダー、スライド映写機、オーバーヘッド映写機、反射投影機、ビューワー、エレクトロニックフラッシュ、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス、白熱電球、蛍光ランプ、エル・イー・ディー・ランプ、電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具、その他の白熱電灯器具、その他の放電灯器具、エル・イー・ディー・電灯器具、広告灯(サイネージシステム含む)、検卵器、電気消毒器(殺菌灯)、家庭用光線治療器、充電式携帯電灯、複写機


F 電子応用機械器具

電子時計、電子式卓上計算機、電子式金銭登録機、電子冷蔵庫、インターホン、電子楽器、ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、その他の音響機器、ビデオテープレコーダー、消磁器、テレビジョン受信機(液晶モニター、プロジェクタ含む)、テレビジョン受信機用ブースター、高周波ウエルダー、電子レンジ、超音波ねずみ駆除機、超音波加湿機、超音波洗浄機、電子応用遊戯器具、家庭用低周波治療器、家庭用超音波治療器、家庭用超短波治療器


G 交流用電気機械器具

電灯付家具、コンセント付家具、その他の電気機械器具付家具、調光器、電気ペンシル、漏電検知器、防犯警報器、アーク溶接機、雑音防止器、療用物質生成器、家庭用電位治療器、電気冷蔵庫(吸収式)、電気さく用電源装置


H リチウムイオン蓄電池

リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリーを含む)


以上となります。


電気製品であれば何でも対象というのではなく、発火、火傷、怪我をしやすいものが対象であるということが分かりますね。

電源はショートすれば、火災になりますし、感電します。

電熱器などの熱源は火事や火傷の危険があります。

モーターが付いているものは、過熱による発火、モーターによる巻き込み事故などの怪我などが起こります。

照明は大抵発熱します。投光器は非常に明るいですが、非常に熱くなります。ランプに触れないように枠が付いています。白熱電球や蛍光灯も熱くなります。LED電球は熱くならないものが多いですが、電球型LEDはソケットに接続するコントロール部分が非常に熱くなります。よって、LED電球を埋め込み型の用途に使用すると、換気ができなく、発火の可能性があります。

リチウムイオン電池は空気にリチウムが触れると爆発しますので、封止状態の悪いものは危険です。また、ショートすると発火します。電源を入れたまま接触不良が起こると、発火します。電車やバスの中で燃え出すのはこういうときです。電源が入った状態で、振動により、端子の接触不良が起こります。空港で韓国製スマホの電池を抜こうとした人のスマホが発火したのもこうした事故によるものです。

人間が直接触るものは、感電、怪我、火傷などの危険性がありますので、こうしたものが規制されているということがわかります。


一方で、直流60V以下しか使わないものは、感電、火災に至る心配がないので、モーターが付いていなければ対象外となります。こうして考えると、自社製品が対象外なのかどうか、割と勘を効かせて考えられます。そして個々の製品を見ていけば良いのです。勘が効けば、自社製品がこの中に無いと言っても類似性から、判断できると思います。無い物は全てが対象外というのではなく、例示されているだけですから、無いといって安心しないで下さい。類似のものがあれば、「この仲間」と判断して下さい。


対象非対象の詳細についてはこちら。


分からなければ相談に乗ります。ご連絡下さい。


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